経 済 資 料 協 議 会 会 則
昭和43年6月1日制定
平成14年6月7日改正
第1章 総 則
(名 称)
第1条 本会は,経済資料協議会(The Association
for Documentation in Economics)という。
(事務所)
第2条 本会の事務所は理事会の定めるところにおく。
(目 的)
第3条 本会は,会員相互の協力により,経済に関する学術情報の理論,技術等の諸問題について研究,
調査を行ない,経済研究の進歩発展に寄与することを目的とし,あわせて会員相互の親睦を図
るものとする。
(事 業)
第4条 本会は,前条の目的を達成するために次の事業を行なう。
(1) 経済に関する学術情報の理論,技術等の諸問題についての研究と調査。
(2) 会誌等の編集および刊行。
(3) 会員間における刊行物の交換。
(4) 会員間における文献の閲覧,複写等についての便宜供与。
(5) 研究会,講習会等の開催。
(6) 内外関係諸団体との資料,情報の交換および連絡。
(7) その他,本会の目的を達成するために必要な事業。
第2章 会 員
(組 織)
第5条 本会は,第6条に定める会員をもって組織する。
2 本会は,事業遂行の便宜上,会員の所在地により地区別に部会をおくことができる。
(会員の種別)
第6条 本会の会員は,次のとおりとする。
(1) 普通会員 本会の目的に賛同して入会の申し込みをし,第9条の規定により入会
を承認された学術研究機関および資料機関。
(2) 特別会員 本会の目的事業に賛同する者で理事会の適当と認め個人または団体。
(3) 賛助会員 本会の目的,事業を賛助する者または団体。
(4) 名誉会員 会長を退任した者、あるいはこれに準ずる者。
2 特別会員、賛助会員、名誉会員に関する細則は、別にこれを定める。
(議決権)
第7条 普通会員および代表特別会員は,1箇の議決権を有する。
2 代表特別会員は,総会に出席した特別会員が1名から5名以内の場合1名,6名から
10名の場合は2名,11名以上は5名につき1名をもって当てることとする。
(会員の特典)
第8条 会員は,本会が出版する刊行物の配付をうける等の特典を有する。
(入 会)
第9条 会員になろうとする者は,入会申込書を会長に提出し,総会の承認を得なければならない。
(退 会)
第11条 会員は,退会の場合届け出を必要とする。
(入会金および会費)
第11条 会員は,別に定める入会金および会費を納入しなければならない。
(会員名簿)
第12条 本会事務所には,会員名簿を備え付け,これに会員の入会,退会,その他,所要事項を記載
するものとする。
第3章 役 員
(役員の種別および員数)
第13条 本会に次の役員をおく。
会 長 1名
理事長 1名
理 事 5名以上12名以内
監 事 1名以上3名以内
(選 出)
第14条 役員の選出は次の条号による。
(1) 会長は,理事会の推薦を得た者を総会で選出する。
(2) 理事長は,理事の互選により定める。
(3) 理事および監事の選出については,別にこれを定める。
(職 務)
第15条 会長は,本会を代表して会務を総理し,別にこの会則に定める職務を行なう。会長に事故の
ある場合は,理事の互選により定められた者が,その職務を代行する。
2 理事長は,会長を補佐して会務を主宰し,理事会の議長となる。理事長に事故のある場合は,
理事の互選により定められた者が,その職務を代行する。
3 理事は,理事会を組織し,総会の議決にもとづいて会務を執行する。
4 監事は,民法第59条に規定する職務を行なう。
(任期および解任)
第16条 役員の任期は2年とし,再任を妨げない。
2 補欠または増員のため役員になった者の任期は,前任者または現任者の残任期間とする。
3 役員は,その任期満了後でも後任者が就任するまではなお,その職務を行なう。
4 役員は,この会の役員としてふさわしくない行為のあった場合,または特別の事情のある場合に
は,その任期中であっても総会および理事会の議決により,会長がこれを解任することができる。
第4章 会 議
(会議の種別)
第17条 会議は,総会および理事会とする。
2 総会は,通常総会および臨時総会とする。
(構 成)
第18条 総会は,会員をもって構成する。
2 理事会は,理事をもって構成する。
(機 能)
第19条 総会は,次の事項を議決する。
(1) 事業計画および事業報告。
(2) 予算および決算の承認。
(3) 役員の選任および解任。
(4) 会則の変更。
(5) 会員の入会,退会の決定。
(6) その他,本会の運営に関する主要事項。
2 理事会は,次の事項を議決する。
(1) 総会の議決した事項の執行に関する事項。
(2) 総会に付議すべき事項。
(3) その他,総会の議決を要しない業務の執行に関する事項。
(招 集)
第20条 総会は会長が招集する。
2 理事会は理事長が召集する。
(開 催)
第21条 通常総会は,毎年1回開催する。
2 臨時総会は,会長または理事会が必要と認めたとき,または普通会員現在数の3分の1以上,
特別会員現在数の2分の1以上,もしくは監事から,会議の目的事項を示して請求のあったと
きは,招集しなければならない。
3 理事会は,会長が必要と認めたとき,または理事現在数の2分の1以上から,会議の目的事項
を示して請求のあったとき開催する。
(定足数)
第22条 総会および理事会は,その構成員の3分の2以上の出席がなければ開くことができない。
(議 決)
第23条 総会および理事会の議事は,その会議の議決権者の過半数をもって決し,可否同数のときは,
議長の決するところによる。
(議事録)
第24条 すべての会議には,議事録を作成し,議長および出席者代表2名以上が署名押印の上,これ
を保存する。
第5章 会 計
(予算および決算)
第25条 本会の予算は,毎年総会で決定し,決算は監事の監査を受け,総会の承認を得なければなら
ない。
(会計年度)
第26条 本会の会計年度は,毎年4月1日に始まり,翌年3月31日に終る。
第6章 会則の変更
(会則の変更)
第27条 この会則を変更しようとするときは,総会において,議決権者の4分の3以上の承認を得な
ければならない。
第7章 補 則
(委 任)
第28条 この会則に定めるもののほか,この会則の施行について必要な事項は,理事会の議決を経て,
会長が別に定める。
附則 本会則は平成14年6月7日から施行する。