著作権譲渡のお願い


                                      経済資料協議会理事会


 経済資料協議会では、『経済資料研究』を電子化し公開する企画を検討してきましたが、このたび国立情報学研究所のCiNiiにおいて創刊号にまで遡って電子アーカイブ化・公開することになりました。
 本協議会の投稿規定・執筆要領(2006年2月に制定)では、下記のとおり本協議会発行の出版物に掲載された論文等に関する著作権は、本協議会に帰属すると定められています。しかし、電子アーカイブ化には、創刊号から現在に至るまでのすべての論文等について、著作権の譲渡が必要ですが、2006年度以前の論文等については、譲渡の手続きが行なわれていません。したがって、本来なら、各著作者から譲渡の承諾書を提出していただく必要がありますが、創刊号から2006年度までの各論文について個別に譲渡の手続きを行おうとすると、その事務量は膨大なものとならざるをえません。
 そこで理事会としましては、2006年度以前の各論文については、著作権の譲渡の承諾書がなくても、投稿規定・執筆要領に準じて、著作権が本協議会に帰属するものとさせていただき、電子版を公開することにしたいと存じます。投稿規定・執筆要領に明記しておりますように、著作権が本会に帰属しても、著作者自身による利用を妨げるものではありません。
 ただし、投稿規定・執筆要領では「他の出版物にすべて、または一部を転載する場合には、著者はその旨を経済資料協議会に連絡し、すでに本誌に掲載されたことを明示すること。」とされていますが、本協議会は2008年10月をもって解散する予定ですので、解散以降の本協議会への連絡は必要ありません。
 創刊号から2006年度までの『経済資料研究』に掲載された論文等の著作者、または相続権を持つ遺族の方で、この処置に異議がある方がおられましたら、その旨を2008年9月末日までに経済資料協議会事務局宛にご連絡ください。ご連絡のなかった論文につきましては、ご承認いただけたものとして、電子版を公開させていただきます。また、この通知がすべての著作権者、または相続権を持つ遺族の方の目に触れるとは限らないと思われますので、本通知を知る機会がなかった等の理由で期限後に該当者からお申し出があれば、当該論文の公開はそれ以後の適当な時期をもって中止することにします。



「「経済資料研究」投稿規定・執筆要領 2006年2月10日」抜粋

3.掲載された論文等の著作権は経済資料協議会に帰属するものとする。他の出版物にすべて、または一部を転載する場合には、著者はその旨を経済資料協議会に連絡し、すでに本誌に掲載されたことを明示すること。