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| . このアカデミーは,森林・木材に関して従来から区分されてきた分野を越えて産官学が連合した組織を目指し,専門分野の枠にとらわれずに広く関係分野の団体との連携と融合を図って,社会が当面する地球規模や人類的課題を解決するために活動し,社会や政府に提言等を行います. 多くの分野から産官学の団体の入会をお願いします. . |
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| アカデミー会則・事業容・団体と理事一覧 | 入会案内 | |
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| (2005年6月18日決定) | ||
| 第1章 総則 (名称) 第1条 本会は、森林・木材・環境アカデミーと称する。 (事務局) 第2条 本会は、事務局を会長の所属する団体内に置く。 (目的) 第3条 本会は、森林と木材に関わる自然科学、環境科学、人文社会科学に関係する産官学の団体の連携と融合を図ると同時に、これらの分野において指導的役割を果たし、もって我が国及び世界の森林と木材に関わる科学・技術の発展に貢献することを目的とする。 (事業) 第4条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。 (1)森林と木材および自然環境に関する基本的課題と、社会が直面する問題の解決に資する方策の検討・調査研究に関する事業 (2)森林と木材および自然環境に関する情報交換・啓蒙活動に関する事業 (3)その他本会の目的を達成するための事業 第2章 会員 (会員の種別) 第5条 本会の会員は、正会員、賛助会員および準会員とする。 (1)正会員は、本会の目的に賛同して入会した団体および日本学術会議会員とその経験者とする。 (2)賛助会員は、本会の目的に賛同して入会し、本会を賛助する個人または団体とする。 (3)準会員は、正会員に所属する各団体の会員とする。 (入会) 第6条 本会の正会員と賛助会員に入会する者は、理事会の承認を受けなければならない。 (会費) 第7条 正会員と賛助会員は、理事会において別に定める会費を納入しなければならない。本会の会計年度は、4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。 (会員の資格喪失) 第8条 正会員と賛助会員が次の各号の一つに該当する場合には、その資格を喪失する。 (1)退会したとき、(2)死亡したとき、(3)除名されたとき (退会) 第9条 正会員と賛助会員が退会しようとするときは、理由を付して退会届を会長宛てに提出しなければならない。 (除名) 第10条 正会員と賛助会員が本会の名誉を傷つけ、また本会の目的に反する行為をしたときは、理事会の議決を経て、除名することができる。 第3章 役員 (役員) 第11条 本会に次の役員を置く。 (1)理事 正会員となった団体を代表する者ならびに日本学術会議会員とその経験者から選任する。 (2)監事 2名 2.理事の内、会長1名、副会長2名以内を理事会の互選により選任する。 3.監事は、準会員と賛助会員の中から理事の推薦により選任する。 第4章 会議 (種別及び開催) 第12条 本会の会議は、総会、理事会及び各種委員会とする。 2.総会と理事会は、毎年1回開催する。ただし、会長が必要と認めたときは臨時総会、臨時理事会を開催することができる。 3.各種委員会は、当該委員長が必要と認めたとき開催する。 (構成) 第13条 会議の種別の構成は、次の通りとする。 (1) 総会は、正会員および賛助会員をもって構成する。 (2) 理事会は、理事および監事をもって構成する (3) 委員会は、必要と認められるとき理事会の承認により設置し、委員長は構成する委員の互選により選任する。 第5章 会則の変更 (会則の変更) 第14条 この会則は、理事会において正会員の過半数の同意を得なければ変更できない。 附則 1 この会則は、本会の設立理事会の日から施行する。 2 本会の事業計画及び予算は、理事会の定めるところによる。 3 会費に関する理事会決定事項 正会員の会費は年額1万円とし、賛助会員の会費は一口年額2万円とする。なお、会費は年度当初に支払うものとする。 4 準会員の特典等については別途定めることとする。 森林・木材・環境アカデミー内規 (役員の選任等) 第1条 理事および監事は、相互にこれを兼ねることができない。 (職務) 第2条 会長は、本会を代表し、その業務を総理する。 2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときまたは会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名した順序によって、その職務を代行する。 3 理事は、理事会を構成し、会員の選任、会則及び理事会の決議に基づいて本会の業務を執行する。 4 監事は、次の業務を行う。 (1)理事の業務執行状況を監査する。 (2)会計を監査する。 (任期) 第3条 役員の任期は2年とし、理事会において選任された日から次期の役員が選任される日までとする。 2 理事が職務を執行できないときは、正会員は新たに理事を選任し、理事会の承認を受けることとする。 3 役員の再任は妨げない。 (議長) 第4条 総会と理事会の議長は会長がつとめる。理事会は会長が招集する。 (定足数) 第5条 理事会は、過半数の出席を必要とする。ただし、委任状をもって出席に代えることができる。 附則 1 本会の英語名称を Academy of Forest, Wood and Environmentとする。 |
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