平成16年7月1日
平成18年6月29日改正
国立大学図書館協会
第53回総会
国立大学図書館協会の組織・運営及び広報に関する企画・立案並びに協会賞等の企画・審議を行う。
(1)協会の組織・運営に関する企画・立案
(2)協会の広報に関する企画・立案
(3)国立大学図書館協会記念基金に関する企画・立案
(4)協会賞に関すること
(5)文部科学省・国公私立大学図書館協力委員会・日本図書館協会等への対応及び国立情報学研究所との連絡調整に関すること
(1)委員については、別に定める。
(2)委員会に、具体的な事業を遂行するため小委員会等を置くことができる。
小委員会等の組織及び任務については、別に定める。
委員会は、常置とする。