美学会会則




美学会会則

[ 制定   昭和二十四年 ]
改正    昭和四十五年十月九日
改正施行  昭和四十六年四月一日
改正   昭和五十九年十月十三日
改正施行 昭和五十九年十月十三日
改正      平成五年十月九日
改正施行    平成六年四月一日
改正    平成十四年十月十二日
改正施行   平成十六年四月一日
(附則変更   平成十八年十月八日)

第一章 総 則

第一条 本会は美学会(The Japanese Society for Aesthetics )と称する。
第二条 本会はひろく美学に関する研究を振興し、その発展をはかることを目的とする。
第三条 本会は次の事業を行なう。
(一) 学会機関誌『美学』、『Aesthetics』(国際版『美学』)等の編集刊行
(二) 全国大会・例会・講演会等の開催
(三) 内外の関連学術団体との交流、その他本会の目的を達成するために必要な事業
第四条 本会に東部会と西部会をおく。部会はそれぞれの地域において例会・講演会等の事業を実施する。
第五条
@ 本会は年一回定期総会を開き、本会の重要事項を審議決定する。
A 総会は会長がこれを招集する。ただし委任状による参加を認め、会員の四分の一の参加をもって成立するものとする。
B 総会は会員の四分の一以上または委員会の要求によって臨時に開催することができる。

第二章 会 員

第六条 本会は美学に関する専門的研究に従事する個人をもって組織し、その入会には会員一名以上の推薦と、委員会の承認を必要とする。
第七条 会員は所定の会費を納入しなければならない。この義務を怠った者は会員の資格を失う。
第八条 会員は次の権利を有する。
(一)委員選挙に際し投票を行なう
(二)総会に出席して審議に参加し、議決を行なう
(三)研究発表の機会を得、学会機関誌等の配布を受け、本会の行なう事業に関する情報の提供を受ける。
第九条 退会を希望する会員は、文書をもって委員会に届け出なければならない。また本会の名誉を毀損した会員について、委員会の審議によりこれを除名することができる。

第三章 役 員 と 委 員 会

第十条 本会に次の役員をおく。
(一) 会長   一名
(二) 副会長  二名
(三) 委員  若干名
(四) 幹事  若干名
(五) 監査   二名
第十一条 会長は本会を代表し、会務を統括し、副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときには、委員会の指名を受けた副会長がその職務を代行する。委員は委員会を構成して本会の運営方針を審議決定する。幹事は事業運営の実務にあたる。監査は会計監査を行なう。
第十二条 @ 委員会は年二回開催し、会長がこれを召集し主宰する。
A  東西に部会委員会を置き、各部会に所属する委員によってこれを構成する。部会委員会は、部会の事業の運営方針を議するほか、全国大会発表者の審議、入会希望者の審査を行なう。
B  緊急の問題について、会長はその審議を部会委員会に託し、両部会委員会の合意事項を委員会の決定とすることができる。 
C  委員会の運営について、別に委員会運営規定を定める。
第十三条
@ 役員は会員のなかより選出される。
A 役員の任期は三年とし、その選出は別に定める役員選出規定による。

第四章 会 計

第十四条 本会の会計は会費その他の諸収入による。
第十五条 会費はその金額を総会において定める。
第十六条 会計年度は四月一日から翌年三月三十一日までとし、決算報告および予算審議は定期総会において行なう。

第五章 会則の変更

第十七条 本会則の本文は総会の議決によってこれを変更することができる。事務所に関する附則は、事務所の移動とともに自動的に変更される。

附則

・ 会費は年額八千円とする。
・ 本会の事務所は京都大学大学院文学研究科美学美術史学研究室におく。
・ 部会の事務所はおのおの次のところにおく。
 東部会 東京大学大学院人文社会系研究科美学藝術学研究室
 西部会 京都大学大学院文学研究科美学美術史学研究室

補則 本改定会則は、平成十六年四月一日より施行する。
(附則変更 平成十八年十月八日)


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