1.地区部会は、原則として、一地区に一部会、設置することができる。
2.地区とは、ここでは、
(1)北海道・東北、(2)関東・甲信越、(3)北陸・東海、(4)関西、(5)中国・四国、(6)九州
の各々を指す。
3.地区部会の設置における必要人数については、原則として、現住所ないしは勤務先が当該地区にある会員、一〇〇名以上を基準とする。
4.地区部会は、規約を作成し、中古文学会に報告をしなければならない。
5.地区部会の活動には、当該地区以外の会員も参加することができる。
6.地区部会の活動に要する費用については、各地区部会でまかなう。
7.地区部会は、活動内容について、年度末に中古文学会に報告しなければならない。
8.地区部会の活動報告については、一定の範囲内で、『中古文学会』誌の彙報欄に掲載することとする。
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