電子化推進委員会


委員名簿(2010-2011年度)


電子化推進委員会規定が1999年7月1日から施行され,電子化推進委員会が活動を開始しました.

日本昆虫学会第59回大会時に開催された評議員会において,日本昆虫学会ウェブサイト管理のための細則(下記)が承認され,1999年9月23日から施行されました.また,これにともない電子化推進委員会規程が一部改訂され ています(下記).

2001年,会長の諮問にたいする答申(2001/05/31答申,第 61回大会時に承認)を行い,現在はこれに基づいて各種の電子化推進にかんする作業をおこなってます.

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2003年度評議員会での報告

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電子化推進委員会規程

第1条 電子化推進委員会(以下,本委員会)は日本昆虫学会会則第3条に定める目的に従い,電子化情報に関わる問題を審 議し,評議員会の議決に基づき関連する実務にあたる.

第2条 本委員会は,委員長一名と委員数名をもって構成する.委員長は評議員の中から会長が推薦し,評議員会の承認を経 て会長が委嘱する.委員は委員長が推薦し、評議員会の承認を経て会長が委嘱する.

第3条 本委員会は必要に応じてウェブサイトの管理など,実務を担当するワーキンググループを置くことができる.ワーキ ンググループには日本昆虫学会会員以外の者を含むことができる.ワーキンググループ・メンバーは委員長が推薦し,会長が委嘱する.

第4条 委員長および委員の任期は2年とし,重任を妨げない.ワーキンググループ・メンバーの任期は適宜定める.ただ し,ウェブサイトの管理など継続性が必要とされる業務にあたる者は次期ワーキンググループ・メンバーとの引継の完了時までその業務を遂行する.

第5条 ウェブサイト管理・運営のための細則は別に定める.

第6条 本委員会の開催は必要に応じて委員長がこれを召集する.

第7条 本規程の改廃は,評議員会の議決を経てこれを行う.

付則
本規程は1999年7月1日から施行する.
1999年9月23日改訂施行.


日本昆虫学会ウェブサイト管理のための細則

1. 電子化推進委員会規程に基づき,日本昆虫学会ウェブサイト(以 下,ウェブサイト)を適切に管理・運営する目的で,この細則を設ける.

2. ウェブサイト管理のワーキンググループ(以下,ワーキンググループ)は,電子化推進委員会規程に則って構成され,ウェブサイトの編集業務を行う.

3. ウェブサイトの体裁はワーキンググループに一任し,文責は以下に定める原稿の提供者が負う.

4. 「ウェブサイト原稿の提供者」とは,会則第13条に定める役員および,自然保護委員長,日本の昆虫編集委員長,将来問題検討委員長,電子化推進委員長,支 部幹事の役職とするが,電子化推進委員会が必要と認めた場合はそれ以外の者も原稿を掲載できる.

5. ウェブサイト原稿の提供者は,掲載が必要と判断した情報を,e-mailでウェブサイト管理のワーキンググループ宛送付する.また,不要となった情報を消 去するための依頼をワーキンググループ宛にe-mailで送る.原稿の内容について会員・非会員から問い合わせがあった場合は,原稿の提供者が責任をもっ て対応する.

6. ただし,支部幹事や大会会長が独自のウェブサイトを開設し,そこに必要な情報を提示する場合は,昆虫学会のウェブサイトからリンクさせるので,ワーキング グループ宛に原稿を送付する必要はない.独自開設のウェブサイトの体裁についてはワーキンググループは責任を負わない.

7. どのような情報が掲載に値するかは,上で規定した「ウェブサイト原稿の提供者」の判断にゆだねる.ただし,ワーキンググループは必要と思われる情報が掲示 されない場合,また情報の更新がなされない場合は,当該の役職に原稿を依頼・督促することができる.

8. ウェブサイト上で誤字・誤記が見いだされた場合には,原稿の提供者またはワーキンググループに連絡し,双方は協議の上,速やかに修正する.

9. 原稿の内容や掲載・不掲載についてのトラブルが原稿の提供者とワーキンググループの間で生じた場合には,電子化推進委員会が調停する.

10. 電子化推進委員会はウェブサイトが適切に機能しているかどうかをチェックし,必要があればワーキンググループや原稿の提供者に対し改善を要求できる.ま た,必要な原稿の依頼,リンクさせる他のウェブサイトの選定,その他,ウェブサイトにかかわる問題を審議し,必要な措置をとる.

付則
本細則は1999年9月23日から施行する.


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