財団法人ファナックFAロボット財団
寄附行為
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平成元年3月23日 制定 |
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第1章 総則 |
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(名 称) |
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第1条 |
本財団は、財団法人ファナックFAロボット財団(英文名FANUC FA and Robot Foundation。略称「FFRF」)と称する。 |
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第2条 |
本財団は、主たる事務所を山梨県南都留郡忍野村に置く |
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(目 的) |
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第3条 |
本財団は、ファクトリー・オートメーション(電子計算機技術を用いた工場の自動化のことであり、以下「FA」という。)及びロボットの技術に関する研究開発及び技術交流への助成、研究業績の表彰等を行うことにより、工作機械及び産業機械に関する自動化技術の向上を図り、もって我が国の産業及び経済の健全な発展に寄与することを目的とする。 |
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第4条 |
本財団は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。 |
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(1) |
FA及びロボットの技術に関する研究開発への助成 |
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(2) |
FA及びロボットの技術に関する技術交流への助成 |
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(3) |
FA及びロボットの技術に関する研究業績の表彰 |
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(4) |
FA及びロボットの技術に関する情報の収集及び提供 |
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(5) |
前各号に掲げるもののほか、本財団の目的を達成するために必要な事業 |
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(資産の構成) |
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第5条 |
本財団の資産は、次に掲げるものをもって構成する。 |
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(1) |
設立当初の財産目録に記載された財産 |
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(2) |
設立後寄附された財産 |
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(3) |
資産から生じる収入 |
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(4) |
事業に伴う収入 |
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(5) |
その他 |
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第6条 |
本財団の資産は、基本財産及び運用財産とする。 |
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2 |
基本財産は、次に掲げる財産をもって構成する。 |
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(1) |
設立に際し基本財産として寄附された財産 |
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(2) |
設立後基本財産として寄附された財産 |
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(3) |
設立後理事会の議決により基本財産に繰り入れられた財産 |
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3 |
運用財産は、基本財産以外の財産とする。 |
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第7条 |
本財団の資産は、理事長が管理し、その管理の方法は、理事会の議決による。ただし、その使途又は管理の方法を指定して寄附された財産については、その指定に従わなければならない。 |
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2 |
基本財産のうち、現金は、郵便官署その他確実な金融機関に預け入れ、若しくは信託会社に信託し、又は国公債等確実な有価証券にかえて保管しなければならない。 |
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第8条 |
基本財産は、これを処分し、又は担保に供してはならない。ただし、本財団の目的達成上特に必要があると認められる場合において、評議員会の審議を経た上、理事会において理事現在数の3分の2以上の議決を得、かつ、通商産業大臣の承認を受けた後、その一部を処分し、又は担保に供するときは、この限りではない。 |
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第9条 |
本財団の経費は、運用財産をもって支弁する。 |
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第10条 |
本財団の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。 |
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第11条 |
本財団の事業計画書及び収支予算書は、理事長が作成し、毎事業年度開始前に評議員会の審議を経た上、理事会の議決を得なければならない。 |
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2 |
前項の議決を得た事業計画書及び収支予算書は、当該事業年度開始後3月以内に通商産業大臣に提出しなければならない。 |
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3 |
第1項の議決を得た事業計画書及び収支予算書の変更は、理事会の定めるところによりこれを行い、速やかに通商産業大臣に提出しなければならない。 |
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第12条 |
本財団の事業報告書、収支決算書及び財産目録は、理事長が毎事業年度終了後遅滞なく作成し、監事の監査を経た上、理事会の議決を得た後、評議員会に報告しなければならない。 |
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2 |
前項の議決を得た事業報告書、収支決算書及び財産目録は、当該事業年度終了後3月以内に通商産業大臣に提出しなければならない。 |
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第13条 |
本財団の収支決算に差額が生じたときは、理事会の議決を得て、その全部又は一部を基本財産に繰り入れ、又は翌事業年度に繰り越すものとする。 |
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(借入金) |
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第14条 |
本財団は、資金の借入れをしようとするときは、その事業年度の収入額を上限とする借入金であって返済期間が1年以内のものを除き、評議員会の審議を経た上、理事会において理事現在数の3分の2以上の議決を得、かつ、通商産業大臣の承認を受けるものとする。 |
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(種類及び定数) |
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第15条 |
本財団に、次の役員を置く。 |
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(1) |
理事 8人以上15人以内 |
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(2) |
監事 2人又は3人 |
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2 |
理事のうち、1人を理事長、1人を専務理事とする。 |
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第16条 |
理事及び監事は、評議員会において選任する。 |
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2 |
理事長及び専務理事は、理事会において理事の互選により定める。 |
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3 |
理事及び監事は、相互に兼ねることができない。 |
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第17条 |
理事は、理事会を構成し、業務の執行を決定する。 |
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2 |
理事長は、本財団を代表し、業務を統轄する。 |
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3 |
専務理事は、理事長を補佐して、業務を総括する。理事長に事故があるとき又は理事長が欠けたときは、その職務を代行する。 |
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4 |
監事は、民法第59条の職務を行う。 |
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第18条 |
役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。 |
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2 |
補欠又は増員により選任された役員の任期は、前項の規定にかかわらず、前任者又は他の現任者の残任期間とする。 |
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3 |
役員は、辞任又は任期満了の後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。 |
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第19条 |
役員が次の各号の一に該当するときは、理事会及び評議員会においてそれぞれ理事及び評議員の現在数の3分の2以上の議決を得て、当該役員を解任することができる。 |
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(1) |
心身の故障のため職務の執行に堪えないと認められるとき。 |
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(2) |
前項第2号の規定により解任する場合は、当該役員にあらかじめ通知するとともに、解任の議決を行う理事会及び評議員会において、当該役員に弁明の機会を与えなければならない。 |
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第20条 |
役員は、無報酬とする。ただし、常勤の役員については、理事会の同意を得て、報酬を支給することができる。 |
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第21条 |
本財団に、評議員8人以上15人以内を置く。 |
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2 |
評議員は、理事長が理事会の同意を得て委嘱する。 |
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3 |
第18条及び第19条の規定は、評議員について準用する。この場合において、第18条中「役員」とあるのは「評議員」と、第19条中「役員」とあるのは「評議員」と、「理事会及び評議員会」とあるのは「理事会」と、「それぞれ理事及び評議員」とあるのは「理事」と読み替えるものとする。 |
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第22条 |
役員及び評議員は、相互に兼ねることができない。 |
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第23条 |
本財団に、顧問3人以内を置くことができる。 |
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2 |
顧問は、学識経験者又は本財団に功労のあった者のうちから、理事会の推薦により、理事長が委嘱する。 |
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3 |
顧問は、本財団の運営に関して理事長の諮問に答え、又は理事長に対して意見を述べる。 |
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4 |
第18条第1項の規定は、顧問について準用する。 |
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第24条 |
本財団に、理事会を置く。 |
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2 |
理事会は、理事をもって構成する。 |
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3 |
監事は、理事会に出席して意見を述べることができる。 |
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第25条 |
理事会は、この寄附行為に別に定めるもののほか、本財団の運営に関する重要事項を議決する。 |
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第26条 |
理事会は、通常理事会及び臨時理事会とする。 |
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2 |
通常理事会は、毎年2回開催する。 |
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3 |
臨時理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。 |
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(1) |
理事会が必要と認めたとき。 |
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(2) |
理事現在数の3分の1以上から会議の目的たる事項を示して請求があったとき。 |
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(3) |
監事の全員から会議の目的たる事項を示して請求があったとき。 |
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(4) |
前3号に掲げる場合のほか、理事長が特に必要があると認めたとき。 |
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4 |
理事会は、理事長が招集する。 |
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5 |
理事会の招集は、日時及び場所並びに会議の目的たる事項及びその内容を示した書面をもって、開会の日の14日前までに通知しなければならない。ただし、議事が緊急を要する場合において、あらかじめ理事会において定めた方法により招集するときは、この限りでない。 |
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6 |
第3項第2号又は第3号の規定により請求があったときは、理事長は、速やかに理事会を招集しなければならない。 |
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第27条 |
理事会の議長は、理事長がこれにあたる。だだし、前条第3項第3号の規定により請求があった場合において、臨時理事会を開催したときは、出席理事の互選により議長を定める。 |
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第28条 |
理事会は、理事現在数の3分の2以上の出席をもって成立する。 |
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2 |
理事会の議事は、この寄附行為に別に定める場合を除くほか、出席理事の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。 |
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3 |
理事会は、第26条第5項の規定によりあらかじめ通知された事項についてのみ議決することができる。ただし、議事が緊急を要するもので、出席理事の3分の2以上の議決があった場合は、この限りではない。 |
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4 |
議決すべき事項につき特別な利害関係を有する理事は、当該事項について表決権を行使することができない。 |
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第29条 |
やむを得ない理由のため、理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について、書面又は代理人をもって表決権を行使することができる。 |
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2 |
前項の代理人は、代理権を証する書面を会議ごとに議長に提出しなければならない。 |
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3 |
第1項の規定により表決権を行使する理事は、前条第1項及び第2項の規定の適用については出席したものとみなす。 |
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第30条 |
理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。 |
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(1) |
日時及び場所 |
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(2) |
理事の現在数 |
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(3) |
出席した理事の数及び氏名(書面表決者及び表決委任者を含む。) |
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(4) |
議決事項 |
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(5) |
議事の経過の概要 |
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(6) |
議事録署名人の選出に関する事項 |
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2 |
議事録には、議長及び出席した理事のうちから理事会において選任された議事録署名人2人以上が署名押印しなければならない。 |
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第31条 |
本財団に、評議員会を置く。 |
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2 |
評議員会は、評議員をもって構成する。 |
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第32条 |
評議員会は、この寄附行為に別に定めるもののほか、本財団の事業運営に関する重要事項について、理事長の諮問に応じて審議し、又は意見を具申する。 |
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第33条 |
評議員会は、理事長が招集する。 |
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2 |
評議員会の議長は、出席評議員の互選による。 |
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3 |
第26条第5項、第28条第1項、第29条及び第30条の規定は、評議員会について準用する。この場合において、これらに規定中「理事会」とあるのは「評議員会」と、「理事」とあるのは「評議員」と読み替えるものとする。 |
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(審査委員会) |
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第34条 |
本財団は、第4条第1号、第2号及び第3号の事業の公正にして円滑な執行を図るため、審査委員会を設ける。 |
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2 |
審査委員会は、5人以上10人以下の審査委員をもって構成する。 |
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3 |
審査委員会は、助成及び表彰の内容、対象等を審査する。 |
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第35条 |
審査委員は理事長が委嘱する。ただし、その過半数は学識経験者でなければならない。 |
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2 |
第18条の規定は、審査委員について準用する。この場合において、同条中「役員」とあるのは「審査委員」と読み替えるものとする。 |
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3 |
前条及び前2項に定めるもののほか、審査委員会及び審査委員に関して必要な事項は、理事会の議決を得て、理事長が別に定める。 |
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(審査委員会) |
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第36条 |
この寄附行為は、評議員会の審議を経た上、理事会において理事現在数の4分の3以上の議決を得、かつ、経済産業大臣の認可を受けなければ変更することができない。 |
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第37条 |
本財団は、民法第68条第1項第2号から第4号までの規定に基づき解散する。 |
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2 |
民法第68条第1項第2号の規定に基づき解散する場合は、評議員会の審議を経た上、理事会において理事現在数の4分の3以上の議決を得、かつ、経済産業大臣の許可を受けなければならない。 |
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第38条 |
本財団が解散の際に有する残余財産は、評議員会の審議を経た上、理事会において理事現在数の4分の3以上の議決を得、かつ、通商産業大臣の許可を受けて、本財団と類似の目的を有する他の法人又は団体に寄附するものとする。 |
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(備付け書類及び帳簿) |
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第39条 |
本財団は、その主たる事務所に、民法第51条に規定するもののほか、次の各号に掲げる書類を備えなければならない。 |
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(1) |
寄附行為 |
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(2) |
理事及び監事の氏名、住所及び略歴を記載した書類 |
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(3) |
行政庁の許可、認可等を必要とする事業を行う場合は、その許可、認可等を受けていることを証する書類 |
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(4) |
寄附行為に定める機関の議事に関する書類 |
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(5) |
資産及び負債の状況を示す書類 |
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(6) |
収入支出に関する帳簿及び証拠書類 |
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第40条 |
本財団に、事務を処理するため、事務局を置く。 |
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2 |
事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。 |
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3 |
事務局長は、理事会の同意を得て理事長が委嘱し、職員は、理事長が任免する。 |
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第41条 |
この寄附行為の実施に関して必要な事項は、理事会の議決を得て、理事長が別に定める。 |
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この寄附行為は、通商産業大臣の認可のあった日から施行する。 |
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