部会規約 |
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(社)日本家政学会生活経営学部会規約
T 名称
1.本会は社団法人日本家政学会生活経営学部会(Division of Family Resource Management,The Japan Society of Home Economics)と称する。
U 目的および事業
2.本会は(社)日本家政学会の部会として生活経営学の研究を推進し,家政学の発展に寄与することを目的とする。
3.本会は前条の目的を達成するため次の事業を行う。
1)研究会,セミナーの開催
2)情報交換,研究の相互協力
3)成果の印刷,配布
4)その他本会の目的達成上必要な事業
V 会員および会費
4.本会の会員は次の通りとする。
1)正会員
本会の目的に賛同し,その活動に参加する(社)日本家政学会会員で,所定の会費を納める者とする。
2)学生会員
本会の目的に賛同し,その活動に参加する(社)日本家政学会会員で,所定の会費を納める学生とする。
3)名誉会員
多年にわたり本会に功労のあった年齢満71歳以上かつ会員歴30年以上で, 地区委員の推薦により常任委員会の議を経て総会で承認された者とし,会費を納めることを要しない。ただし,選挙権,被選挙権は有しない。
4)準会員
(社)日本家政学会会員以外で,本会の目的に賛同し,その活動に参加し,所定の会費を納める者とする。
5)賛助会員
本会の目的に賛同し,所定の会費を納め,本会の事業を援助する個人,または団体とする。ただし,選挙権,被選挙権,決議権は有しない。
6)会誌購読会員
所定の会費を納め会誌を購読する団体とする。ただし,選挙権,被選挙権,決議権は有しない。
5.会費(年額)は当分の間,次の通りとし,本会会計年度当初に納める。
正会員・・・・・・・・・5,000円(71歳以上は2,000円)
学生会員・・・・・・・1,000円
準会員・・・・・・・・・5,000円
賛助会員・・・・・・・1口 5,000円
会誌購読会員・・・実費
6.本会に入会を希望する者は,所定の用紙に必要事項を記入し,会費を添えて部会長に申し込むものとする。
7.本会の退会を希望する者は,部会長に申し出るものとする。また,名誉会員以外の会員が2年間会費を滞納した場合は,原則として退会したものとみなす。
W 役員および役員会
8.本会に次の役員をおく。
1)部会長 1名 本会を代表し,会務を総括する。
2)委 員 16名以内 委員会を構成し,重要会務の審議に当たる。委員のうち8名は常任委員を兼ねる。
3)常任委員 8名 常任委員会を構成し,会務を執行する。
4)監査委員 2名 経理その他の事務を監査する。
5)幹 事 若干名 本会の事務を行う。
9.部会長,委員,監査委員はいずれも正会員,準会員の中から選出する。選挙権者は正会員,準会員,学生会員とする。
10.部会長の選出は,改選年の6月末までに行い,総会における承認,(社)日本家政学会理事会における承認によって効力を発する。
11.部会長以外の役員の選出は,毎年7月に行い,総会における承認によって効力を発する。
12.部会長の解任は,総会における決議および(社)日本家政学会の承認により行うものとする。部会長以外の役員の解任は,総会における決議により行うものとする。
13.部会長,委員,常任委員,監査委員の選出は,役員選出規約による。
14.幹事は常任委員会が正会員,準会員,学生会員の中から委嘱する。
15.役員の任期は2ヶ年とする。ただし同じ役員につき,1年をおいて選出されることを妨げない。年度の中途において就任した役員の任期は前任者の残存期間とする。
16.委員会および常任委員会は部会長が必要と認めたときに開催する。
V 総会
17.総会は毎年1回開催し,正会員,学生会員,名誉会員,準会員でこれを構成する。この他に,必要があれば総会を開催することができる。
18.総会に付議すべき事項は,次の通りとする。
1)会務報告の承認および事業計画の決定
2)決算の承認および予算の決定
3)役員の承認
4)その他本会の目的達成上必要な事項
19.総会の決議は出席者の過半数の同意をもって行う。
Y 地区会
20.本会に(社)日本家政学会支部と同一地域ごとに6地区を設ける。
21.地区会は原則として本会の会員をもって構成する。
22.地区会は第3条に準じて事業を行う。
Z 経理
23.本会の経費は会費,寄付金およびその他の収入をもってあてる。
24.会計年度は毎年4月1日から始まり,翌年3月末日でおわる。
25.(社)日本家政学会理事会に,事業計画及び予算,事業報告及び決算を報告する。
[ 事務局
26.本会の事務を処理するために事務局をおく。
27.本会の事務局は部会長の所属機関内におく。
補則
1.本規約は総会の決議および(社)日本家政学会理事会の承認により改正することができる。
付則
1.本会則は昭和45年10月2日より適用する。
2.本会則は昭和47年8月30日に改正し直ちに実施する。
3.本会則は昭和48年8月28日に改正し直ちに実施する。
4.本会則は昭和54年4月1日に改正し直ちに実施する。
5.本会則は昭和57年8月25日に改正し直ちに実施する。
6.本会則は昭和58年8月21日に改正し直ちに実施する。
7.本会則は昭和62年8月26日に改正し直ちに実施する。
8.本会則は昭和63年8月25日に改正し直ちに実施する。
9.本会則は平成2年8月30日に改正し直ちに実施する。
10.本会則は平成3年8月27日に改正し平成4年4月1日より実施する。
11.本会則は平成4年8月27日に改正し直ちに実施する。
12.本会則は平成7年8月24日に改正し直ちに実施する。
13.本会則は平成9年8月28日に改正し直ちに実施する〔部会名称(和名)変更〕。
14. 本会則は平成10年8月25日に改正し直ちに実施する。
15.本会則は平成12年8月30日に改正し直ちに実施する。
16. 本会則は平成13年8月23日に改正し直ちに実施する。
17.本会則は2002年8月28日に改正し直ちに実施する。
18. 本会則は2007年8月22日に改正し直ちに実施する。
19.本規約は2010年5月25日に改正し直ちに実施する。
20.本規約は2010年8月25 日に改正し直ちに実施する。
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