第一条(名称)
本会は日本ギャスケル協会( The Gaskell Society of Japan )と称する。
第二条(事務局)
本会は事務局を、原則として事務局長の所属する研究機関に置く。
第三条(目的)
本会はエリザベス・ギャスケルの文学および関連分野の研究に寄与し、あわせて会員相互の親睦を図ることを目的とする。
第四条(事業)
本会は前条の目的を達成するために次の事業を行う。
(1)総会および全国大会の開催
(2)研究会、講演会その他の会合の開催
(3)機関誌、ニューズレター、その他の刊行物の発行
(4)国内外各種研究団体との交流
(5)その他必要と認められる事業
第五条(会員)
本会は原則として、本会の趣旨に賛同して入会した個人をもって会員とする。なお本会の目的、事業に賛同する法人を賛助会員とすることができる。会員の入会は役員会がこれを承認する。会員は所定の会費を毎年度末までに納入しなければならない。
第六条(組織)
本会に次の議決機関および執行機関を置く。
議決機関
(1)総会
(2)役員会
執行機関
(1)各種委員会
(2)事務局
第七条(役員、名誉会長、名誉会員)
1.本会に次の役員を置く。
(1)会長 1 名
(2)副会長 1 名
(3)幹事 若干名
(4)各種委員会委員長各 1 名
(5)事務局長 1 名
(6)会計監査 2 名
2.このほか役員会の推薦により、名誉会長、名誉会員を置くことができる。
第八条(任務)
役員の任務を次のように定める。
(1)会長は本会を代表し、会務を統括する。
(2)副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代行する。
(3)幹事は会務の運営にあたる。
(4)事務局長は事務局を統括する。
(5)会計監査は会計を監査する。
第九条(選任・任期 )
役員の選出方法および任期を次のように定める。
(1)役員のうち、会長・副会長および幹事は、役員会の推薦にもとづき総会において選出し、事務局長・各種委員会委員長および会計監査は、役員会において選出する。
(2)役員の任期は2年とし、連続2期4年を超えて重任しない。ただし会長・副会長・事務局長の任期は就任時から始まるものとする。会長の任期は2期4年を限度とする。
第十条(総会)
(1)総会は本会の最高の議決機関であり、毎年1回会長が招集する。ただし会長が必要と認めたとき、または会員の3分の1以上の要求があったとき、会長は臨時総会を招集する。
(2)総会の議決は出席会員の過半数とする。
第十一条(役員会)
(1)役員会は本会会則および総会の議に沿って、本会の目的達成に必要な事項の企画および審議決定にあたる。
(2)役員会は第七条第 1 項( 1 )から( 5 )に記した役員によって構成され、会長が招集する。
(3)役員会は各種委員会を組織することができる。
第十二条(経理)
(1)本会の経理は会員の会費、寄付金、その他の収入をもってあてる。
(2)本会の会計年度は毎年 4 月 1 日に始まり翌年 3 月 31 日に終了する。
(3)本会の会計報告ならびに監査報告は、毎年 1 回、総会において行う。
第十三条(会則の改廃)
本会則の変更は総会の議決を経なければならない。
付則
この規約は昭和 63 年 10 月 16 日から実施する。
この改定規約は平成 4 年 10 月 18 日から施行する。
この改定規約は平成 16 年 10 月3日から施行する。
この改定会則は平成 17年 10 月2日から施行する。
この改正規約は平成 18 年 10 月 1 日から施行する。
本会は事務局を、郵便番号101-8375東京都千代田区三崎町2-3-1 日本大学法学部諸坂成利研究室に置く。
この改定会則は平成19年6月2日から施行する。
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