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ジェンダー史学会規約 |
| 2004年12月4日 制定 2007年12月2日 改定 第1条(名称) 本会はジェンダー史学会と称する。 第2条(目的) 本会は、人類の歴史にかかわる諸学問領域をジェンダー視点から研究し、 その普及をはかることを目的とする。 第3条(事業) 本会は前条の目的を達成するために次の事業を行う。 1 大会、講演会等の開催。 2 会誌その他の刊行物の発行。 3 国内外の研究者・学会との交流・連携。 4 その他本会の目的達成に必要な事業。 第4条(会員) 本会の目的に賛同し、所定の会費を納める者を会員とする。 ただし、入会は現会員1名の紹介により、常任理事会の承認を経るものとする。 会員は、本会の行う会合や事業に参加し、会誌の配布を受けることができる。 第5条(総会) 本会の最高議決機関は総会であり、本会の組織及び運営に関する事項を 審議する。 1 毎年1回開催する。 2 総会の議決は、出席者の過半数による。 3 会員の4分の1以上の要求があるとき、または理事会が必要と認めたときは、 臨時総会を開催することができる。 第6条(役員) 本会の運営のために以下の役員を置く。 1 代表理事1名・常任理事若干名・理事若干名・参与若干名・監事2名。 2 各役員は総会において選出される。 3 任期は2年とする。ただし、重任回数は、代表理事2回、常任理事3回、理事3回、 参与5回、監事5回までとする。 4 代表理事は本会を代表して会務を統括する。 5 常任理事は代表理事を補佐して会務を処理する。 6 理事は会務を処理する。 7 参与は常任理事会と理事会の要請に応じ、助言を行う。 8 監事は本会の会計を監査する。 第7条(常任理事会及び理事会) 常任理事会は代表理事と常任理事で構成され、随時代表理事が召集し開催する。 常任理事会は、会務を統括し理事会への起案を掌る。 理事会は代表理事、常任理事、理事で構成され、随時代表理事が召集し開催する。 理事会は、会務並びに総会への起案を掌る。 第8条(経費) 本会の経費は、会費・寄付金・その他の収入によって賄う。会費の額は 総会によって決定する。 第9条(会則の変更) 会則の変更は、総会出席会員の3分の2以上の同意を必要とする。 附 則 第10条(執行) 本規約は、2004年12月4日より執行する。 |