ジェンダー史学会規約



                                           2004年12月4日 制定
                                           2007年12月2日 改定

第1条(名称) 本会はジェンダー史学会と称する。

第2条(目的) 本会は、人類の歴史にかかわる諸学問領域をジェンダー視点から研究し、
         その普及をはかることを目的とする。

第3条(事業) 本会は前条の目的を達成するために次の事業を行う。
    1 大会、講演会等の開催。
    2 会誌その他の刊行物の発行。
    3 国内外の研究者・学会との交流・連携。
    4 その他本会の目的達成に必要な事業。

第4条(会員) 本会の目的に賛同し、所定の会費を納める者を会員とする。
        ただし、入会は現会員1名の紹介により、常任理事会の承認を経るものとする。
        会員は、本会の行う会合や事業に参加し、会誌の配布を受けることができる。
       
第5条(総会) 本会の最高議決機関は総会であり、本会の組織及び運営に関する事項を
        審議する。
    1 毎年1回開催する。
    2 総会の議決は、出席者の過半数による。
    3 会員の4分の1以上の要求があるとき、または理事会が必要と認めたときは、
      臨時総会を開催することができる。

第6条(役員) 本会の運営のために以下の役員を置く。
    1 代表理事1名・常任理事若干名・理事若干名・参与若干名・監事2名。
    2 各役員は総会において選出される。
    3 任期は2年とする。ただし、重任回数は、代表理事2回、常任理事3回、理事3回、
      参与5回、監事5回までとする。
    4 代表理事は本会を代表して会務を統括する。
    5 常任理事は代表理事を補佐して会務を処理する。
    6 理事は会務を処理する。
    7 参与は常任理事会と理事会の要請に応じ、助言を行う。
    8 監事は本会の会計を監査する。

第7条(常任理事会及び理事会)
     常任理事会は代表理事と常任理事で構成され、随時代表理事が召集し開催する。
    常任理事会は、会務を統括し理事会への起案を掌る。
     理事会は代表理事、常任理事、理事で構成され、随時代表理事が召集し開催する。
    理事会は、会務並びに総会への起案を掌る。

第8条(経費) 本会の経費は、会費・寄付金・その他の収入によって賄う。会費の額は
        総会によって決定する。

第9条(会則の変更) 会則の変更は、総会出席会員の3分の2以上の同意を必要とする。

        附 則

第10条(執行) 本規約は、2004年12月4日より執行する。