第1条 本会は日本地熱学会(Geothermal Research Society of Japan)という。
第2条 本会は地熱の探査、開発、発電、多目的利用およびその他に関する学術・技術の進歩発達をはかることを目的とする。
第3条 本会は事務所を東京都内におく。
第3条の2 本会は必要に応じ、評議員会の決議によって支部を置くことができる。支部に関する事項は別にこれを定める。
第4条 本会は、第2条の目的を達成するため、次の事業を行う。
第5条 本会の事業年度は毎年10月1日に始まり、翌年9月30日に終る。
第6条 本会の会員は次の3種とする。
第7条 正会員または賛助会員として入会しようとする者は規定の申し込み書を本会に提出し、評議員会の承認を得なければならない。
第8条 会員が退会するには、本会に届出て評議員会の承認を受けなければならない。ただし既に納入した会費は返還しない。
第9条 すべての会員は、本会が発行する会誌の配布を受け、総会および本会が開催する講演会などに出席することができる。
第10条 正会員は、総会における議決権ならびに役員選挙権および被選挙権を有する。
第11条 会員が次の各号の一に該当するときは評議員会の議によって除名することができる。
第12条 除名された者は既納会費の払い戻しを求めることはできない。
第13条 第7条により入会を認められた者は次の会費を毎年度前納するものとする。
第14条 名誉会員は会費の支払いを要しない。
第14条の2 評議員会は、会費の減免措置に関する規定を決定できる。
第15条 本会に次の役員をおく。
第16条 役員の任期は、通常総会から隔年後の通常総会までとする。ただし重任を妨げない。
第17条 評議員は、第10条の規定に拘らず、評議員に5期以上選出され、かつ選挙の年の10月1日に65才に達しているもの以外の正会員中から選挙により選ぶ。
第18条 会長は評議員の中から評議員の選挙により選ぶ。だだし、第16条の規定に拘らず連続の重任は2期までとする。
第18条の2 会長は副会長を評議員の中から指名する。
第18条の3 会長は監事を正会員の中から委嘱し、総会の承認を受ける。
第19条 会長は本会を代表し評議員会および総会の議長となる。
第20条 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代行する。
第21条 評議員は本会の会務執行に当る。
第22条 監事は本会の経理を監視し、その結果を総会に報告する。
第23条 評議員に欠員がでたときは次点者で補う。補欠役員の任期は前任者の期間とする。
第24条 本会に幹事若干名をおく。
第25条 幹事は、正会員の中から会長がこれを委嘱する。
第26条 幹事の任期は第16条に準ずる。
第27条 幹事は評議員の会務執行の補佐にあたる。
第28条 総会は定時総会および臨時総会の2種とする。
第29条 定時総会は毎年事業年度終了後3カ月以内に開く。
第30条 臨時総会は次の場合に開催する。
第31条 総会招集の通知は、会議の日時、場所および議案を明示して開催日の14日前までに会長がこれを行う。
第32条 総会は正会員の10分の1以上の出席により成立する。だだし、委任状を提出した者は出席者と見なす。
第33条 総会の議事は出席正会員の過半数で決し、可否同数のときは議長がこれを決する。
第34条 定時総会は、次の各号に定める事項を議決する。
第35条 次の事項は、定時総会の承認を得なければならない。
第36条 次の事項は定時総会において報告しなければならない。
第37条 評議員会は評議員(会長、副会長を含む)をもって構成する。
第38条 監事および幹事は評議員会に出席して意見をのべることができる。
第39条 評議員会は、会務の遂行に関して会長が必要と認めたときに招集する。
第40条 評議員会は評議員の過半数の出席をもって成立する。ただし、委任状を提出した者は出席と見なす。
第41条 評議委員会の議事は出席評議員の過半数で決し、可否同数のときは議長がこれを決する。
第42条 幹事会は会長、副会長、幹事をもって構成する。
第43条 幹事会は評議員会の会務執行を補佐するため随時開催し、会長がその議長となる。
第44条 本会に次の委員会をおく。
第45条 委員会の委員長および委員は正会員中から会長がこれを委嘱する。
第46条 編集委員会は会誌の発行に関する業務を処理する。
第47条 行事委員会は講演会・研究発表会の開催に関する業務を処理する。
第48条 国際交流委員会は海外学術団体との連絡に関する業務を処理する。
第49条 学会賞選考委員会は学会賞に関する業務を処理する。
第50条 企画委員会は企画に関する業務を処理する。
第51条 広報委員会は学会ウェブサイトの運営及び広報に関する業務を処理する。
第52条 総務委員会は総務・資料に関する業務を処理する。
第53条 経理委員会は経理・財政に関する業務を処理する。
第54条 会長は必要に応じ評議員会の議を経てその他の委員会をおく事ができる。
第55条 本会は、特定の分野における研究・技術開発等の進展・普及を目的とした専門部会を設置することができる。専門部会に関する事項は別にこれを定める。