規約
貧 困 研 究 会 規 約
第1章 総 則
(名称)
第1条 本会は、貧困研究会と称する。
(目的)
第2条 本会は、以下の目的のために活動する。
一 様々な領域における貧困に関する調査・研究を行い、その成果を公開する。
二 国内外の研究者相互の交流と連携・協力を促進する。
(事務所)
第3条 本会の事務所は、役員会の定めるところに置く。
(事業)
第4条 本会は、第2条の目的を達成するため、下記の事業を行う。
一 全国研究大会の開催
二 調査・研究活動、及びその支援
三 研究報告のための刊行物の発行
四 そのほか、本会の目的を達するために必要な事業
第2章 会 員
(会員)
第5条 貧困に関する調査・研究活動を行う者は、役員会の承認を得て、会員になること
ができる。
(入会)
第6条 会員となることを希望する者は、会員2名以上の推薦を得て、役員会に申しこま
なければならない。
(会費)
第7条 会員は、総会で定めた会費を納めなければならない。会費は前納を原則とする
2 経済的事情等があると認められる会員については、会費を減額することができる。
(退会)
第8条 会員は、役員会に届出をすれば退会することができる。
第3章 役 員
(役員)
第9条 本会に次の役員を置く。
一 代表 1名
二 副代表 2名以内
三 運営委員長 1名
四 運営委員 若干名
五 監事 3名以内
(代表)
第10条 代表は、会務を統括し、会を代表する。
(副代表)
第11条 副代表は、代表を補佐し、代表が事故等のあるときはこれを代行する。
(運営委員長)
第12条 運営委員長は、代表の指示のもとに会務を処理する。
(運営委員)
第13条 運営委員は、運営委員長のもとで、会務を分担処理する。
(監事)
第14条 監事は、会の会計及び会務執行の状況を監査する。
(役員の選任)
第15条 代表、副代表、運営委員、及び監事は、会員の中から総会において選任する。
2 運営委員長は、運営委員の中から互選する。
(任期)
第16条 役員は、任期を2年とし、再任を妨げない。
(役員会)
第17条 役員会は、役員で構成する。
第4章 総 会
(総会)
第18条 本会は、毎年1回総会を開催する。
2 代表は、必要と認めるときは、臨時総会を開催することができる。
(総会の議決事項)
第19条 総会では、次の事項を議決する。
一 活動計画及び活動報告に関する事項
二 予算及び決算に関する事項
三 第15条第1項の役員選出に関する事項
四 規約の改廃に関する事項
五 そのほか、代表が必要と認めた事項
(議決)
第20条 総会の議事は、出席者の過半数をもって決定する。
第5章 会 計
(経費)
第21条 本会の経費は、会費、事業収入、寄付金及びその他の収入でまかなわれる。
(予算及び決算)
第22条 本会の予算及び決算は、総会の承認を得て決定する。
(会計年度)
第23条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり3月31日をもって終わるものとす
る。
第6章 組織
(部会等)
第24条 本会の会員は部会を設けることができる。
2 部会には会員以外の者を参加させることができる。
3 部会を設置した場合は、部会名、部会の目的、代表者氏名、連絡先を運営委員会に報告しなければならない。
第7章 規約の改廃
(規約の改廃)
第25条 本規約の改廃は、総会出席会員の3分の2以上の同意を得なければならない。
附則
この規約は2008年2月1日から施行する。
附則
この規約は2008年10月18日から施行する。
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