2006年11月20日制定、2011年4月日現在
第1条(名称) 本会を国際アジア共同体学会(International Academic Society for Asian Community)と称する。
第2条(目的) 本会は、東アジア共同体の構築に向けて、アジア域内共通の公共政策課題を国際的視座に立って学術研究し、その成果を社会に啓蒙し、その実現に寄与することを目的とする。
第3条(会員) 会員は、本会の趣旨に賛同する研究者、実務家、関心ある市民から構成され、原則として会員の推薦を入会の要件とし、学会の諸活動に参加できる。
第4条(国際性) 本会は、当面、本部事務局を日本に置くも、韓国、中国、アセアン諸国に国際支部事務局を置き、アジア域内での研究交流を軸に、国際的な学術研究啓蒙活動を推進する。
第5条(役員) 本会は、代表、副代表、執行委員、評議員、顧問よりなる。
(1) 代表。学会を対外的に代表し、会を総括することを主たる任務とし、当面、日本、韓国、中国の三カ国の代表よりなる共同代表制をとる。
(2) 副代表。代表を補佐し、学会の運営を主たる任務とし、下記の研究部会長がこれを兼務する。
(3) 顧問。本会の活動に関して、国際的視野に立って総覧することを主たる任務とする。
(4) 評議員。本会の運営方針に関して随時助言し、その評議に応ずることを主たる任務とする。
(5) 理事。本会の学術研究大会、研究会活動、社会啓蒙等に関して、実際の運営を推進し執行することを主たる任務とする。
(6) 監査。本会の会計処理の監査に当たることを任務とする。
(7) 事務局長。本会の運営事務を統括し、会計を処理することを主たる任務とする。事務局長の下に、事務次長、事務局員を置く。
第6条(役員の選出と任期) 補則によって定める。
第7条(運営の方針と実行) 代表、副代表を加えた理事会の協議により執り行われ、評議員の助言を受ける。
第8条(研究部会制) 本会はアジア地域研究部会とアジア公共政策部会を置き、必要に応じて上記以外の部会を設置できる。
第9条(地域部会) 本会は、首都圏に本部機構を置くも、関西、中京、九州等の各地域に、地域部会を置く。各地域部会に、支部長、副支部長、支部理事などの役員を置く。
第10条(会員総会) 年一回の年次総会を開き、会の運営上の諸問題についてその承認を受けるものとする。
第11条(会費) 補則によって定める。
第12条(会誌) 学術会誌、ニューズレターを発行する。
第13条(学術会誌) 編集委員会でレフリーを会員の中から選定し依頼する。各研究論文・研究ノートについてそれぞれ2名のレフリーとする。なお、レフリー制に関する細則は別に定める。
第14条(事務局) 本会本部事務局は、右記のところに置く。茨城県つくば市天王台1-1-1、筑波大学大学院国際地域研究研究科内国際アジア共同体学会事務局
第15条(改正) 理事会と総会の承認のもとに、必要に応じて改正する。
第16条(付則) 本会則は、2006年11月20日より効果が生ずるものとする。
補則
1、 役員は、役員会が発議し、総会の承認を必要とする。任期は2年とし再任を妨げない。
2、 会費は、年会費は以下の定めとする。一般会員:5千円、院生会員:3千円、法人会員:1口3万円、特別協力賛助会員;1口5万円。
3、 海外一般会員は、韓国(及び一人当たりGDP1万ドル以上の国):2千円、中国、アセアン諸国(または一人当たりGDP1万ドル以下の国):1千円。海外の非一般会員については、各国がこれを定める。
註;上記の会則と補則は、2006年11月20日に制定され、その後の修正を反映させたものである。

