学会規約

第1条本会は日本比較政治学会(Japan Association for Comparative Politics)と称する。
第2条本会は、比較政治の研究を促進し、内外の研究者相互の交流を図ることを目的とする。
第3条本会は、前条の目的を達成するために、次の活動を行なう。
1)内外の研究者相互の連絡および協力の促進
2)年次大会・研究会・講演会などの開催および機関誌等の発行
3)内外の関係諸学会との交流および協力
4)その他、理事会が適当と認めた活動
第4条本会の会員は、ひろく政治学や地域研究を専攻する者で、会員2名の推薦を受け、理事会で入会を認められた者とする。
第5条会員は総会の定める会費を納めなければならない。
(2)会費を3年以上滞納した者は、理事会で退会したとみなすことができる。
第6条本会の運営のために、以下の役員を置く。
1)会長、副会長、常務理事 各1名
2)理事 25名以内
3)監事 2名
第7条理事のうち18人は会員の投票によって選出し、会長および副会長は選出理事によって互選する。
(2)会長は理事会の承認の下で若干名の理事を任命することができる。
(3)会長は常務理事を任命するものとする。
(4)会長は監事を任命するものとする。
(5)会長、副会長、常務理事、理事、監事の就任にあたっては、総会の承認を必要とする。
第8条役員の任期は2年とし、再任を妨げない。
第9条会長は本会を代表し、副会長は会長を補佐するとともに、会長に支障のある場合には、会長の職務を代行する。
(2)理事は理事会を組織し、会務の決定および執行を担当する。
(3)会長は理事会の承認の下で、若干名の運営委員を任命し、会務の一部を委任することができる。
第10条監事は会計および会務の執行を監督する
第11条総会は、少なくとも年1回開催するものとする。
(2)総会の臨時の開催および招集に関しては、別途これを定めるものとする。
(3)総会の招集に際しては、理事会は原則として、1ヶ月前までに書面で会員に開催を通知しなければならない。
(4)総会の議決は出席会員の多数決による。
第12条本規約は、総会で出席会員の3分の2以上の同意がなければ、変更することができない。
第13条本会の解散については、別途定める。
付則本規約は1998年6月27日より発効する。