日本衣服学会とは
衣服学会の前身「衣服研究会」は初代会長の緒方洪平先生により、新制大学が発足した1949年
(昭和24年)に京都府立医科大学衛生学教室を事務局として設立、1954年(昭和29年1月)に
「衣服学会」が創設されました。その後、1984年(昭和59年)4月より「日本衣服学会」と改称、
今日に至っています。
本学会は広く衣服全般にかかる諸問題を総合的視野にたって研究を行う学術団体です。
平成10年創設50周年を迎えました。
また本学会は、第17期(平成9年〜)より日本学術会議会員選出に係る登録学術研究団体(第6部)
として認可され、家政学研究連絡委員会に所属することが認められました。
1999年申請の第18期(平成12年〜)、2002年申請の第19期(平成15年〜)においても引き続き
学術研究団体として認可され、同委員会に所属することが認められました。
会長 阿部 栄子(大妻女子大学)
副会長 今村 律子(和歌山大学)
事務局 〒102-8357 東京都千代田区三番町12
大妻女子大学 家政学部被服学科内
日本衣服学会 事務局
Tel : 03-5275-5565
FAX : 03-5275-5565
E-mail : e-abe@otsuma.ac.jp
なお、スパムメール防止のために@を全角にしてありますのでご注意下さい。
お手数ですが「@」を半角に手動変換してご使用くださいますようお願いいたします。
平成22年4月より事務局が移転しています。
日本衣服学会会則
第1条 本会を,日本衣服学会(Japanese Association for Clothing Studies)と称する。
第2条 本会は,「衣」に関する研究活動を行い,学術の発展に寄与することを目的とする。
第3条 本会は,前条の目的を達成するために,次の事業を行う。
(1)総会の開催
(2)研究発表会の開催
(3) 講演会・研修会等の開催
(4)日本衣服学会誌(Japanese Journal of Clothing Research)の刊行
(5)学会賞の授与
(6)その他必要な事業
第4条 本会の会員は,正会員・海外会員・名誉会員・学生会員・団体会員および賛助会員とする。
正会員・海外会員・学生会員・団体会員・賛助会員はそれぞれ本会幹事会において承認された
者とし,名誉会員は幹事会が推薦し,総会において承認された者とする。
(1)正会員 「衣」に関心をもつ研究者,または「衣」の実践・実務に携わるものであって,
本会の目的に賛同する個人
(2)海外会員 正会員でかつ,海外で活動する個人
(3)名誉会員 本会の運営ないし学術研究活動に功労のあった個人
(4)学生会員 「衣」に関する研究領域に関心をもつ学生
(5)団体会員 「衣」に関する研究領域に関心をもつ団体
(6)賛助会員 本会の目的に賛同し,本会の事業を援助する個人または団体
第5条 会員は本会刊行物の配布を受けることができる。
第6条 本会に次の役員を置く。
(1) 会長1名
(2)副会長1名
(3)幹事35名以内
(4)監事2名
(5)顧問若干名
(6)名誉会長を置くことができる。
第7条 役員の選出は次の通りである。
(1)幹事および監事は総会でこれを選出する。
(2)会長・副会長は幹事の互選で定める。
(3)名誉会長および顧問は会長が委嘱する。
第8条 役員の任務及び任期は次の通りとする。
(1)会長は本会を代表し,会務を総理する。
(2)副会長は会長を補佐し,運営事務を統括する。
(3)幹事は本会の業務を遂行し,本会の目的達成と発展の推進者としての任を負う。
(4)監事は本会の会計および業務執行を監査し,外部監査を受けた後,会員に報告する。
(5)名誉会長および顧問は本会の目的達成に協力する。
(6)役員の任期は1期2年とする。2期を越えて引き続き再任することはできない。
ただし,総会において本会運営上必要と認められた場合はこの限りではない。
第9条 本会は次の運営組織をもつ。
(1)総会 本会の会員をもって構成し,本会の最高機関として会の意思と方針を決定する。
総会は年1回とする。ただし必要に応じて臨時総会を開くことができる。
(2)幹事会は幹事をもって構成し,本会の事業の運営と執行の責任を負う。
第10条 次の事項は,幹事会の議決を経て,総会の承認を求めなければならない。
(1)事業報告
(2)財務諸表
(3)事業計画および収支予算
(4)幹事会で必要と認めた事項
第11条 年会費および入会金は,当分の間,次の通りとする。
(1)正会員 5,000円(ただし海外会員 3,000円)
(2)学生会員 2,000円
(3)団体会員 5,500円
(4)賛助会員一口以上(一口 20,000円)
なお入会金は当分の間,500円とする。名誉会長・名誉会員からは会費を徴収しない。
第12条 会員はその年度の会費を毎年4月末日までに納入しなければならない。新たに入会が決定
したものは,その年度の会費および、入会金を納入した日から会員としての資格をもつ。
既納の会費は,いかなる理由があっても返還しない。
第13条 事業の種類によって臨時会費を徴収することができる。
第14条 本会の経費は次の収入をもってこれに充てる。
(1)会費
(2)事業にともなう収入
(3)寄付金
(4)その他の収入
第15条 本会の資産は,会長が管理する。
第16条 本会の会計年度は毎年4月1日に始まり,翌年3月31日に終る。
第17条 本会の事務局の所在は幹事会の決定による。
事務局は,特別の事情がないかぎり,本会会長の所属する機関内におく。
第18条 本会則の変更は総会の決定による。
(平成21年11月7日改訂)
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