| 第一条 | 本会は法制史学会(Japan Legal History Association)と称する。 |
| 第二条 | 本会の事務所は理事会の定める所に置く。 |
| 第三条 | 本会は法制史に関する研究及びその研究者相互の協力を促進し併せて外国の学会との連絡を計ることを目的とする。 |
| 第四条 | 本会は前条の目的を達成する為左の事業を行う。 一、研究会及び講演会の開催 二、機関誌、叢書、その他図書の刊行 三、外国の学界との連絡及び協力 四、前各号のほか理事会において適当と認めた事業 |
| 第五条 | 本会は法制史を専攻し又これに関連する研究に従事する者を以て構成する。 |
| 第六条 | 本会の会員は左の二種とする。 一、名誉会員 二、普通会員 |
| 第七条 | 名誉会員は法制史学に功労特に顕著なる者の中から総会が推薦する。 普通会員となるには本会に申込み、理事会の承認を得なければならない。 |
| 第八条 | 普通会員は会費を納めなければならない。 会費の額は総会において決定する。 会費を滞納した者は理事会において退会した者とみなすことができる。 |
| 第九条 | 本会に客員を置くことができる。 客員は本会の事業遂行上功労特に顧著なる者の中から総会が推薦する。 |
| 第十条 | 本会の体面を汚し、又は会務の執行を妨害する所為ある者は総会の決議を経てこれを除名することができる。 |
| 第十一条 | 本会に左の役員を置く。 一、理事 一七名 内一名を代表理事とする。 二、監事 二名 |
| 第十二条 | 理事及び監事は総会において選任する。 代表理事は理事会において互選する。 |
| 第十三条 | 理事及び代表理事の任期は二年、監事の任期は三年とする。 但し重任を妨げない。 |
| 第十四条 | 理事は理事会を組織し本会の事務を執行する。 代表理事は本会を代表する。 監事は本会の事務及び会計を監査する。 |
| 第十五条 | 毎年少なくとも一回総会を開く。 |
| 第十六条 | 本会の会計年度は毎年四月一日に始まり翌年三月末日に終る。 監事は会計年度終了後その監査の結果を総会に報告し、その承認を得るものとする。 |
| 第十七条 | 本規約は総会員の三分の二以上の同意がなければこれを変更することができない。 |
| 第一条 | 目的 この規程は、法制史学会の理事選挙に関する準則を定める。 |
| 第二条 | 理事定数 理事の定数は、一七名とする。 |
| 第三条 | 選挙権および被選挙権 一、法制史学会会員は、理事の選挙権および被選挙権を有する。ただし、改選年度の前年七月末日現在において四年分を越える会費を滞納している者は、選挙権および被選挙権を有しない。 二、改選年度の四月一日現在、満七〇歳以上の会員は被選挙権を有しない。 |
| 第四条 | 選挙方法 選挙方法は、郵便による投票とし、一〇名連記とする。 |
| 第五条 | 確定手続 以下の手続によって当選人を確定する。 一、有効投票の得票順位上位八名を当選人とする。 二、残り九名を有効投票の順位順に以下の分野別配分に従って当選人とする。 日本四名、西洋(ローマ法を含む)三名、東洋二名 |
| 第六条 | 選挙人・被選挙人名薄および投票用紙 一、選挙人名簿および被選挙人名簿は、改選年度前年の秋季理事会で確定する。 二、被選挙人名簿には、被選挙人の氏名および各自の申告にもとづく分野を記載しなければならない。 |
| 第七条 | 選挙管理委員会 一、理事選挙に関する事務は、選挙管理委員会がこれを管理する。 二、選挙管理委員会は委員三名をもって組織し、その選出は理事会が行うものとする。 三、委員長は委員の互選による。 四、投票用紙の管理は、選挙管理委員会がこれを行う。 |
| 第八条 | 開票 一、選挙管理委員会は、開票を総会までに行い、当選人について総会に報告しなければならない。 二、得票が同数のときは年長者をもって当選人とする。 三、当選人は、総会の承認をもって理事に選任される。 |
| 第九条 | 改正 この規程の改正には、総会出席者の過半数の同意を要する。 |
| 附則一、第五条第二号の分野別配分数は、四年ごとに見直すものとする。 二、この規程は、一九九五年六月一日から施行する。 | |
| (改正 2001年4月22日) | |
| (新規入会) | |
| 第一条 | 入会を希望する者は、所定の入会申込書に必要事項を記入のうえ事務局に提出するものとする。 2.入会の審査は、申込書受付後に最初に開かれる理事会で行う。 |
| (再入会) | |
| 第二条 | 再入会の手続きは、新規入会の手続きと同じとする。ただしその場合は、入会申込書に推薦会員の署名および研究略歴の記載を要しないものとする。 |
| (退会) | |
| 第三条 | 退会しようとする者は、事務局に対して署名捺印した退会届を提出するものとする。 2.会費又は誌代を滞納している者は、退会届の提出に先だって滞納分の全額を支払わなければならない。 |
| (みなし退会) | |
| 第四条 | 会費又は誌代を3年分滞納した者は本会を退会したものとみなし、滞納3年目分の年度末をもって会員資格を喪失する。 2.その者が再入会しようとする場合には、それに先だって滞納分の全額を支払わなければならない。 |
| (2009年4月19日 法制史学会総会制定) | |
| 第一条 | 普通会員は、会費及び機関誌『法制史研究』(年一回発行)の誌代を学会に納めなければならない。 2 会費及び誌代は年度を単位として徴収する。年度途中に入会した会員も、当該年度の会費及び誌代を納めなければならない。 |
| 第二条 | 会費の額は、一年当たり5,000円とする。 2 当該年度当初に大学院に在籍する会員は、「大学院に在籍する若手会員の会費減額措置に関する規程」に基づき、会費の減額を申請することができる。 |
| 第三条 | 誌代の額は、当該年度に配布される『法制史研究』の定価の6割+消費税+発送料とする。 |
| (2009年4月19日 法制史学会総会制定) |
| 第一条 | (目的)大学院に在籍する若手会員の研究活動を支援するとともに、大学院学生の本学会入会を促進するために、本規程を制定する。 |
| 第二条 | (定義)本規程における「大学院に在籍する若手会員」とは、大学院博士課程(前期及び後期の博士課程の制度を有する大学にあっては後期博士課程)に在籍する会員であって、学会会計年度初めにおいて35歳未満の者をいう。 |
| 第三条 | (減額措置)大学院に在籍する若手会員は、会費の半額を免除する。年度を遡る減額措置は行わない。 |
| 第四条 | (申請手続き)減額措置の適用を受けようとする者は、各会計年度ごとに、学生証のコピーまたは在学証明書を添えて学会事務局に申請を行う。 申請手続き及び各年度ごとの申請期限は別に定める。 |
| 第五条 | (減額措置の決定)減額措置の決定は理事会が行う。 |
| 第六条 | (追加徴収)事実に反する申請にもとづいて減額措置が決定された場合、学会は減額分を追加徴収することができる。 |
| 第七条 | (規程の見直し及び改廃手続き)本規程は、学会の財政状況に応じて随時見直すものとし、その改正または廃止は総会において行う。 |
| (2009年4月19日 法制史学会総会制定) |