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日本地理教斉学会会則


                           昭和25年11月26日制定
                           昭和41年1月30日改定
                           昭和51年3月20日改定
                           平成3年8月18日改定
                           平成9年7月31日改定
第1条 本会は日本地理教育学会と称する。
第2条 本会は地理学とその応用特に地理教育の発達普及を図ることを目的とする。
第3条 本会は前条の目的を達成するために次の事業を行う。
  1.研究発表会,協議会,講演会の開催
  2.見学,研究旅行,協同調査の実施
  3.地理学およびその応用技術に関する研究調査の連絡と奨励,助成
  4.地理教育の改善,発達に関する重要事項の企画とその実施
  5.機関誌その他の刊行物の発行
  6.内外の学術,教育,文化諸団体,その他諸機関との連絡
  7.その他本会の目的を達成するために必要な事業
第4条 会貝は本会の趣il旨に賛成し規定の入会申込みの手続きを経て理事会の承認を得たものとする。会員は規定に従って会費を納入しなければならない。既納の会費は会員に返却しない。会員は会の事業の恩恵を優先的に受けるとともに,会の役員に関する選挙権,被選挙権を有する。会員は会費の滞納ならびにその他,本会の名誉を損うような行為をとったときは除名されることがある。
第5条 本会の事業に必要な経費は会費,寄付金,補助金その他の収入をもってこれに当てる。
第6条 本会は次の役員をおく。会長,副会長,常任委員長,常任委員,評議員,監査
第7条 会長は本会を代表し,会務を総括する。
副会長は会長を補佐し,会長不在の時はその職務を代行する。
評議員及び常任委員はそれぞれ評議員会および常任委員会を構成する。
監査は会計および会務の運営を監査する。
策8条 役員の任期は3年とし,会長および監査を除き重任を妨げない。会長,評議員および監査は会員の選挙で選出する。その選挙は別に定める選挙規定による。
第9条 会長は1名,副会長は2名(1名は常任委員長を兼ねる)評議員は40名,監査は2名を定員とする。常任委員のうち6名は評議員の互選により,5名は評議員のうちから会長の指名により選出する。常任委員の互選により副会長2名を選出する。
第10条 本会は会務の遂行のため次の組織をおく。
評議員会 重要な会務を審議する。
常任委員会 評議員会のもとに会務を執行する。
専門委員会 常任委員会のもとに庶務委員会,会計委貝会,編集委員会,集会委員会,企画委員会をおき,それぞれ常任委員および専門委員若千名で構成する。各委員会はそれぞれ,庶務,会計,編集,集会,企画にかかわる会務を執行する。専門委員は常任委員会が選定し,会長が委嘱する。常任委貝会は必要に応じ、臨時の委員会をおくことができる。
第11条 本会に顧間をおくことができる。顧間は会長がこれを委嘱し,会長の諮間に応ずる。
第12条 本会はその会務を審議するために総会を開く。総会は,通常総会と臨時総会の2種類とし,会長がこれを招集する。通常総会は毎年1回開き,前年度の会務および会計報告の承認,当年度の事業計画および予算の審議,会則の改正その他の審議を行う。臨時総会は緊急の事項について審議する。総会における審議決定は出席会員の多数決による。

付則
第1条 本会は事務所を東京学芸大学地理学研究室におく。
第2条 本会は地方に支部を設けることができる。
第3条 本会の年度は4月1日にはじまり,翌年3月31日に終わる。

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