社団法人 日本リハビリテーション医学会定款

第1章 総  則

(名 称)
第1条 この法人(以下,本会という)は,社団法人 日本リハビリテーション医学会という。
(事務所)
第2条 本会は,事務所を東京都板橋区小茂根1丁目1番7号に置く。(4.10.15変更認可)

第2章 目的及び事業

(目 的)
第3条 本会は,リハビリテーションに関する医学の 進展と知識の普及を図り,学術文化の発展に寄与す ることを目的とする。
(事 業)
第4条 本会は,前条の目的を達成するために,次の 事業を行う。
(1) 学術集会,講演会等の開催
(2) 会誌,図書等の発行
(3) 専門医及び認定臨床医並びに研修施設の認定 (4.10.15変更認可)
(4) リハビリテーション機器の開発
(5) 内外の関係学術団体との連絡及び提携
(6) その他前条の目的を達成するために必要な事業

第3章 会   員

(種 別)
第5条 本会の会員は,次のとおりとする。
(1) 正 会 員 本会の目的に賛同する医師並びに本 会の理事会でとくに認められた者
(2) 名誉会員 リハビリテーション医学の進展に対 して多大の寄与をなした者で,理事 長が理事会及び評議員会の議を経て 推薦し,総会で承認された者
(3) 賛助会員 本会の事業を援助する個人又は法人
(入 会)
第6条 会員になろうとする者は,所定の入会申込書 を理事長に提出し,理事会の承認を受けなければな らない。ただし,名誉会員に推薦された者は,入会 の手続きを要せず,本人の承諾をもって会員になる ものとする。
(会 費)
第7条 本会員の会費は,別に定める。
(11.9.20 変更認可)
2 名誉会員は,会費を納めることを要しない。
(資格の喪失)
第8条 会員は,次の事由によってその資格を喪失す る。
(1) 退会したとき。
(2) 禁治産若しくは準禁治産又は破産の宣告を受け たとき。
(3) 死亡し,若しくは失踪宣告を受け又は法人であ る会員が解散したとき。
(4) 除名されたとき。
(退 会)
第9条 会員が退会しようとするときは,理由を付し て退会届を理事長に提出しなければならない。
(除 名)
第10条 会員が次の各号の一に該当するときは,総会 の議決を経て,理事長が除名することができる。こ の場合,その会員に対し,議決する前に弁明の機会 を与えなければならない。
(1) 本会の名誉を傷つけ,又は本会の目的に反する 行為があったとき。
(2) 本会の会員としての義務に違反したとき。
(3) 会費を2年以上滞納したとき。

第4章 役員,評議員及び職員

(役 員)
第11条 本会に,次の役員を置く。
(1) 理事 10名以上16名以内(うち,理事長1名及 び常任理事3名以内)
(2) 監事 2名
(役員の選任)
第12条 理事及び監事は,評議員会において評議員の 中よりその候補者を選出し,総会で選任する。理事 は,互選で理事長及び常任理事を定める。
2 特定の理事とその親族その他特別の関係にある者 の合計数は,理事現在数の3分の1を超えてはなら ない。
3 理事及び監事は,相互に兼ねることができない。
(理事の職務)
第13条 理事長は,本会の業務を総理し,本会を代表 する。
2 理事長に事故あるとき,又は理事長が欠けたとき は,あらかじめ理事長が指名した順序により常任理 事がその職務を代理し,又はその職務を行う。
3 常任理事は理事長を補佐し,理事会の議決に基づ き,日常の会務を執行する。
4 理事は,理事会を組織して,この定款に定めるも ののほか,総会の権限に属せしめられた事項以外の 事項を議決し,執行する。
(監事の職務)
第14条 監事は,本会の業務及び財産に関し,次の各 号に規定する職務を行う。
(1) 本会の財産の状況を監査すること。
(2) 理事の業務執行の状況を監査すること。
(3) 財産の状況又は業務の執行について不整の事実 を発見したときは,これを理事会,総会又は文部 大臣に報告すること。
(4) 前号の報告をするため必要があるときは,理事 会又は総会を招集すること。
2 監事は,理事会又は評議員会に出席し,意見を述 べることができる。
(役員の任期)
第15条 本会の役員の任期は2年とし,再任を妨げな い。
2 補欠又は増員により選任された役員の任期は,前 任者又は現任者の残任期間とする。
3 役員は,その任期満了後でも後任者が就任するま では,なおその職務を行う。
(役員の解任)
第16条 役員が,次の各号の一に該当するときは,理 事現在数及び正会員現在数の各々4分の3以上の議 決により,理事長がこれを解任することができる。 この場合,その役員に対し,議決する前に弁明の機 会を与えなければならない。
(1) 心身の故障のため職務の執行に堪えないと認め られるとき。
(2) 職務上の義務違反その他役員たるにふさわしく ない行為があると認められるとき。
(役員の報酬)
第17条 役員は,有給とすることができる。
2 役員の報酬は,理事会の議決を経て理事長が定め る。
(評議員の選任)
第18条 本会に,150名以上200名以内の評議員を置く。
2 評議員は,正会員の中から総会で選任する。
3 特定の評議員とその親族その他特別の関係にある 者の合計数は,評議員現在数の3分の1を超えては ならない。
4 評議員には第15条及び第16条の規定を準用する。 この場合には,これらの規定中「役員」とあるの は,「評議員」と読み替えるものとする。
(評議員の職務)
第19条 評議員は,評議員会を組織して,この定款に 定める事項を行うほか,理事会の諮問に応じ,理事 長に対し,必要と認める事項について助言する。
(職 員)
第20条 本会の事務を処理するために,事務局を置く。
2 事務局には,事務局長1名のほか所要の職員を置く。
3 職員は,理事長が任免する。
4 職員は,有給とする。

第5章 会  議

(理事会の招集等)
第21条 理事会は,毎年3回理事長が招集する。ただ し,理事長が必要と認めたとき又は理事現在数の3 分の1以上から会議に付議すべき事項を示して理事 会の招集を請求されたときは,理事長は,その請求 があった日から20日以内に臨時理事会を招集しなけ ればならない。
2 理事会の議長は,理事長とする。
(理事会の定足数等)
第22条 理事会は,理事現在数の3分の2以上が出席 しなければ,その議事を開き議決することはできな い。ただし,当該議事につき書面をもってあらかじ め意思を表示した者は,出席者とみなす。
2 理事会の議事は,この定款に別段の定めがある場 合を除くほか,出席理事の過半数をもって決し,可 否同数のときは,議長の決するところによる。
(評議員会)
第23条 次に掲げる事項については,理事会において 総会に付託する前にあらかじめ評議員会の意見を聴 かなければならない。
(1) 事業計画及び収支予算についての事項
(2) 事業報告及び収支決算についての事項
(3) 基本財産についての事項
(4) 長期借入金についての事項
(5) 第1号,第3号及び前号に定めるものを除くほ か,新たな義務の負担及び権利の放棄についての 事項
(6) その他本会の業務に関する重要事項で理事会において必要と認めるもの
2 評議員会に名誉会員が出席して意見を述べること ができる。
(評議員会の招集等)
第24条 評議員会は,毎年1回理事長が招集する。た だし,評議員現在数の3分の1以上から会議に付議 すべき事項を示して評議員会の招集を請求されたと きは,理事長は,その請求があった日から20日以内 に臨時評議員会を招集しなければならない。
2 評議員会の議長は,その評議員会において,出席 評議員のうちから選任する。
(評議員会の定足数等)
第25条 評議員会は,評議員現在数の過半数が出席し なければ,その議事を開き議決することができない。
2 第22条第1項ただし書の規定は,前項の場合に準 用する。
3 評議員会の議事は,この定款に別段の定めがある 場合を除くほか,出席評議員の過半数をもって決し, 可否同数のときは,議長の決するところによる。
(総会の構成)
第26条 総会は第5条第1号の正会員をもって組織す る。
(総会の招集)
第27条 通常総会は,毎年1回会計年度終了後3月以 内に理事長が招集する。
2 臨時総会は,理事会が必要と認めたとき,理事長 が招集する。
3 前項のほか,正会員現在数の5分の1以上から会 議に付議すべき事項を示して総会の招集を請求され たときは,理事長は,その請求があった日から30日 以内に臨時総会を招集しなければならない。
4 総会の招集は,少なくとも1週間以前に,その会 議に付議すべき事項,日時及び場所を記載した書面 をもって通知する。
(総会の議長)
第28条 総会の議長は,会議のつど,出席正会員のう ちから選任する。
(総会の議決事項)
第29条 総会は,この定款に別に定めるもののほか, 次の事項を議決する。
(1) 事業計画及び収支予算についての事項
(2) 事業報告及び収支決算についての事項
(3) 財産目録及び貸借対照表についての事項
(4) その他本会の業務に関する重要事項で理事会に おいて必要と認めたもの
(総会の定足数等)
第30条 総会は,正会員現在数の過半数が出席しなけ れば,その議事を開き議決することができない。 ただし,当該議事につき書面をもってあらかじめ意 思を表示した者及び他の会員を代理人として表決を 委任した者は,出席者とみなす。(11.9.20 変更認可)
2 総会の議事は,この定款に別段の定めがある場合 を除くほか,出席正会員の過半数をもって決し,可 否同数のときは,議長の決するところによる。
(会員への通知)
第31条 総会の議事の要領及び議決した事項は,全会 員に通知する。
(議事録)
第32条 すべての会議には,議事録を作成し,議長及び出席者の代表2名以上が署名押印の上,これを保存する。

第6章 資産及び会計

(資産の構成)
第33条 本会の資産は,次のとおりとする。
(1) 設立当初の財産目録に記載された財産
(2) 会 費
(3) 事業に伴う収入
(4) 資産から生ずる収入
(5) 寄附金品
(6) その他の収入
(資産の種別)
第34条 本会の資産を分けて,基本財産及び運用財産
の2種とする。
2 基本財産は,次に掲げるものをもって構成する。
(1) 設立当初の財産目録のうち,基本財産の部に記 載された財産
(2) 理事会で基本財産に繰り入れることを議決した財産
(3) 基本財産とすることを指定して寄附された財産
3 運用財産は,基本財産以外の資産とする。
(資産の管理)
第35条 本会の資産は,理事長が管理し,基本財産の うち現金は,理事会の議決を経て,定期預金とする 等確実な方法により,理事長が保管する。
(基本財産の処分の制限)
第36条 基本財産は,譲渡し,交換し,担保に供し, 又は運用財産に繰り入れてはならない。ただし,本 会の事業遂行上やむを得ない理由があるときは,理 事会及び総会の議決を経,かつ,文部科学大臣の承認を 受けて,その一部に限りこれらの処分をすることが できる。
(経費の支弁)
第37条 本会の事業遂行に要する経費は,運用財産を もって支弁する。
(事業計画及び収支予算)
第38条 本会の事業計画及びこれに伴う収支予算は, 理事長が編成し,理事会及び総会の議決を経て,毎 会計年度開始前に,文部科学大臣に届け出なければなら ない。事業計画及び収支予算を変更しようとする場 合も同様とする。
(収支決算)
第39条 本会の収支決算は,理事長が作成し,財産目 録,貸借対照表,事業報告書及び財産増減事由書並 びに会員の異動状況書とともに,監事の意見を付け, 理事会及び総会の承認を受けて,毎会計年度終了後 3月以内に文部科学大臣に報告しなければならない。
2 本会の収支決算に剰余金があるときは,理事会の議決及び総会の承認を受けて,その一部若しくは全部を基本財産に編入し,又は翌年度に繰り越すものとする。
第40条 本会が借入れをしようとするときは,その会 計年度の収入をもって償還する短期借入金を除き, 理事会の議決を経,かつ,文部科学大臣の承認を受けな ければならない。
(新たな義務の負担等)
第41条 第36条ただし書及び前条の規定に該当する場 合並びに収支予算で定めるものを除くほか,本会が 新たな義務の負担又は権利の放棄のうち重要なもの を行おうとするときは,理事会及び総会の議決を経 なければならない。
(会計年度)
第42条 本会の会計年度は,毎年4月1日に始まり, 翌年3月31日に終わる。

第7章 定款の変更及び解散

(定款の変更)
第43条 この定款は,理事現在数及び正会員現在数の 各々4分の3以上の議決を経,かつ,文部科学大臣の認 可を受けなければ変更することができない。
(解 散)
第44条 本会の解散は,理事現在数及び正会員現在数 の各々4分の3以上の議決を経,かつ,文部科学大臣の 許可を受けなければならない。
(残余財産の処分)
第45条 本会の解散に伴う残余財産は,理事現在数及 び正会員現在数の各々4分の3以上の議決を経,か つ,文部科学大臣の許可を受けて,本会の目的に類似の 目的を有する公益法人に寄附するものとする。

第8章 補  則

(書類及び帳簿の備付等)
第46条 本会の事務所に,次の書類及び帳簿を備えな ければならない。ただし,他の法令により,これら に代わる書類及び帳簿を備えたときは,この限りで ない。
(1) 定 款
(2) 会員の名簿
(3) 役員及びその他の職員の名簿及び履歴書
(4) 財産目録
(5) 資産台帳及び負債台帳
(6) 収入支出に関する帳簿及び証拠書類
(7) 理事会・評議員会及び総会の議事に関する書類
(8) 処務日誌
(9) 官公署往復書類
(10) その他必要な書類及び帳簿
2 前項第1号から第5号までの書類及び同項第7号 の書類は永年,同項第6号の帳簿及び書類は10年以 上,同項第8号から第10号までの書類及び帳簿は1年以上保存しなければならない。
(細 則)
第47条 この定款の施行についての細則は,理事会, 評議員会及び総会の議決を経て,別に定める。

附  則

1.第12条の規定にかかわらず,本会の設立当初の理 事及び監事は,次のとおりとする。この場合の役員 の任期は,第15条の規定にかかわらず,平成2年度 通常総会終了時までとする。

 理  事(理事長)  津 山 直 一
 理  事(常任理事) 横 山   巌
 理  事(常任理事) 上 田   敏
 理  事(常任理事) 大 川 嗣 雄
 理  事       明 石   謙
 理  事       今 田   拓
 理  事       岩 倉 博 光
 理  事       緒 方   甫
 理  事       佐々木 智 也
 理  事       澤 村 誠 志
 理  事       高 橋   勇
 理  事       中 村 隆 一
 理  事       米 本 恭 三
 監  事       祖父江 逸 郎
 監  事       野 島 元 雄
2.第18条の規定にかかわらず,本会の設立当初の評 議員は,設立総会の定めるところによる。この場合 の評議員の任期は,同条第4項の規定にかかわらず, 平成2年度通常総会終了時までとする。
3.第42条の規定にかかわらず,本会の設立当初の会 計年度は,設立許可のあった日から,平成2年3月 31日までとする。
4.従来日本リハビリテーション医学会に属した権利 義務の一切は,本会が継承する。

社団法人 日本リハビリテーション医学会定款施行細則

第1章 名誉会員の推薦

第1条 多年にわたり本会に在籍した65歳以上の会員 の中から推薦する。
第2条 外国人については第1条の原則とは別に考慮 する。

第2章 医師以外の正会員の認定

第3条 リハビリテーション医学と関係の深い分野で 博士号又は修士号を有するか,又はそれらに匹敵す る研究業績のある者。
第4条 2名以上の評議員の推薦を要する。
第5条 決定は理事会において行い,評議員会に報告 する。
第6条 人数は会員総数の10%を超えてはならない。

第3章 評議員選任の基準

第7条 リハビリテーション医学において相当な経験 を有し,本医学会に貢献している70歳未満の者。
第8条 2名以上の評議員が推薦し,理事会で承認し た70歳未満の者。
第9条 評議員会を正当な理由なく2回以上連続して 欠席した者は,次回評議員を委嘱しない。

第4章 年会費

第10条 定款第7条第1項により会員の会費は次のと おりとする。
(1) 正 会 員 年額  12,000円
(2) 賛助会員 年額 100,000円
(11.9.20変更認可)
第11条 既納の会費は,いかなる事由があっても返還 しない。(11.9.20 変更認可)

第5章 各種委員会

第12条 委員は理事長が委嘱する。
第13条 委員長は委員の互選により選任され,理事長 が委嘱する。
第14条 委員の任期は2年とし,再任を妨げないが連 続しては3期(6年)までとする。
第15条 委員の交替は同時に3分の1を超えてはなら ない。
第16条 委員の重複については,特別・作業委員会を 除き1人2委員会までとする。
第17条 各委員会において内規を作成する。

第6章 年次学術集会

第18条 年次学術集会は,毎年1回開催する。
第19条 学術集会の会長は,理事会の推薦による候補 者について評議員会及び総会の承認を得る。
第20条 会長の任期は,当該年度の学術集会の終了の 翌日から翌年の学術集会終了の日までとする。
第21条 会長は学術集会を主宰する。
第22条 前年度,当該年度及び次期の学術集会会長は, 理事会に出席することができる。
第23条 医師以外で正会員でない者の年次学術集会の 参加は,年会費の2分の1相当額を納入すれば,正 会員と連名で共同演者として学術集会での発表・討 論などに参加することができる。

附  則

1.本細則は,平成元年8月1日より施行する。
(2) 本細則の変更は,定款第47条に従う。

附  則

1.本細則の改正は,平成11年 9 月 20 日より施行する。