日本リハビリテーション医学会 |
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1 目 的 |
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| この要領は,日本リハビリテーション医学会地方会組織に関する規則第5条第1項(2)号に基づき,地方会組織の行う生涯教育研修の実施要領を定めるものである. |
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2. 地方会組織の行う生涯教育研修 |
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| 地方会組織の行う生涯教育研修とは,専門医生涯教育基準細則第1項(2)号a及び認定臨床医生涯教育基準細則第1項(2)号aに規定する教育研修をいう. | |||
3. 開催の回数・時間 |
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| (1) | 開催は原則として,年に2回以上とする.地方会学術集会のプログラムとして同日開催も可能とする. | ||
| (2) | 1単位の講演は45分以上とし,研修会を単独で開催する場合には1回4単位を超えないものとする.地方会学術集会と同日に開催する場合は1回3単位を超えないものとする. | ||
4. 講演内容 |
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| (1) | 講演内容はリハビリテーション医学に関連するものとし,ガイドラインに沿って卒後の生涯教育に相応しいものとなるよう配慮する. | ||
| (2) | 講演内容は,リハビリテーション医学の広い分野から選択し,同じ分野の講演が短期間に繰り返し行われないよう配慮する. | ||
5. 講師資格 |
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| 講師は,本医学会リハビリテーション科専門医が望ましい. また,専門医以外の者を講師とする場合は,原則として次のいずれかの条件を満たすこととする. なお,同一の講師が短期間に繰り返し選定されないよう配慮する. |
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6. 研修会の審査 |
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| (1) | 研修会担当委員は,企画された研修会が日本リハビリテーション医学会教育委員会の定める4項の「講演内容」及び5項の「講師資格」基準を遵守し,ガイドラインに則したものであるかを審査する. | ||
| (2) | 研修会担当委員は,研修会が基準及びガイドラインを遵守しているかの判断が困難な場合,教育委員会に審査を依頼することができる. | ||
7. 開催手続き,報告及び受講カード |
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| (1) | 研修会担当委員は,決定した講演内容を次の通り日本リハビリテーション医学会事務局に通知する. | ||
| 「開催届け出」(フォーマットは本医学会ホームページからダウンロード)に必要事項を入力し,本医学会事務局に電子メールにより通知する. | |||
| 通知は開催日の3か月以上前とする. | |||
| 本医学会事務局は, |
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| (2) | 前項(2)に定める審査を求める場合は,以下の手順とする. | ||
| 研修会開催日の4か月以上前に「開催届け出」に,講師略歴・講演抄録(400字以内)を添付し,「教育委員会審査依頼」と添え書きして電子メールにより本医学会事務局に送信する. | |||
| 研修会担当委員は,教育委員会より審査の結果変更を求められた場合は,内容を修正し,開催日の3か月前までに前号 |
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| (3) | 研修会担当委員は,研修会の実施状況を研修実施後1か月以内に,所定の様式により教育委員会に提出する. | ||
| (4) | 研修会開催者は,研修会担当委員の印を捺印した受講カード(白)を受講者に配布し,半券を回収し本医学会事務局に返却する. | ||
8. 資料などの提出 |
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| (1) | 研修会担当委員は,理事長からの要請に応じ,生涯教育研修会の実施予定資料を提出する. | ||
| (2) | 理事長は研修会の教育項目,内容等について研修担当委員に意見を述べることができる. | ||
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| この実施要領は,平成15年9月27日から施行する. | |||
附 則 |
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| この実施要領は,平成20年9月27日から施行する. | |||