日本リハビリテーション医学会 研修施設認定基準
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| 第1条 |
この基準は、日本リハビリテーション医学会の専門医制度及び認定臨床医制度に基づく施設として、その基準並びに認定に関する手続きを定めるものである。 |
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| 第2条 |
日本リハビリテーション医学会が認定するリハビリテーション科専門医(以下「専門医」という。)が指導責任者として常勤し、専門医制度卒後研修カリキュラムに基づき研修を行うものとする。 |
| 2 |
指導責任者の資格は、別に定める。 |
| 3 |
専門医制度卒後研修カリキュラムは、別に定める。 |
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| 第3条 |
研修施設の申請に当たっては、次の各号に定める申請書類を理事長に提出する。
| (1) |
研修施設認定申請書 |
| (2) |
指導責任者勤務証明書 |
| (3) |
研修施設内容証明書 |
| (4) |
リハビリテーション科カリキュラム |
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| 第4条 |
認定委員会は、研修施設認定申請書類に基づき審査を行う。 |
| 2 |
理事長は、認定委員会が審査した研修施設に対して、理事会の議を経て研修施設を認定し、認定証を交付する。 |
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| 第5条 |
研修施設は、次の各号の何れかに該当する場合、認定委員会が審査し、理事会の議を経てその資格を喪失する。
| (1) |
指導責任者が常勤として在職しなくなったとき |
| (2) |
専門医制度卒後研修カリキュラムに基づく研修ができなくなったとき |
| (3) |
研修施設としての資格を辞退したとき |
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| 第6条 |
この基準の改廃は、評議員に諮り、理事会において承認する。 |
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この基準は平成4年4月1日から施行する。 |
附 則
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この基準は、平成15年6月18日から施行する。 |
附 則
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この基準は、平成16年9月18日から施行する。 |
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