社団法人 日本リハビリテーション医学会の役員の報酬・退職金に関する細則
(総 則)
第1条
この細則は、定款第17条(役員の報酬)に関し必要な事項を定めるものである。
(無報酬)
第2条
この法人の役員(理事及び監事)は、当分の間、その在任中報酬を受けず、退任時において退職金は支給されない。
附 則
この細則は、平成14年11月16日より施行する。
平成14年11月16日 理事会決定