| 規 則 | 日本リハビリテーション医学会 |
日本リハビリテーション医学会認定臨床医生涯教育基準
(目 的)
第1条 日本リハビリテーション医学会(以下「本医学会」という.)は,認定臨床医制度によって認定を受けた会員(以下「認定臨床医」という.)を対象として,認定臨床医の生涯教育及び資格更新に関わる基準を定める.
(生涯教育基準)
第2条 認定臨床医制度第4条第2項に規定する生涯教育基準は,本条第2項に定めるところにより5年間に200単位を履修するものとする.
2 単位履修の方法及び項目は,次の各号に定めるところによる.
1)学会参加,教育研修講演等受講,論文,学会発表等
2)前号に定める項目の単位は,別に定める
3)本医学会年次学術集会あるいは地方会学術集会参加による単位を必須ととする
(資格更新)
第3条 認定臨床医制度第4条第2項に規定する資格更新は,5年毎に行う.
2 最初の資格更新の期間は,認定を受けた年度の翌年度の4月1日から起算するものとする.
3 資格更新手続きの細目は,別に定める.
附 則
1 この基準は,平成15年6月18日から施行する.
2 この基準適用の際,現に認定臨床医である者の改正後の第2条及び第4条の規定は,改正前の規定により平成16年4月1日に資格更新する者から適用する.
附 則
この基準は,平成18年9月30日から施行し,平成19年4月1日から適用する.