日本リハビリテーション医学会 認定臨床医認定基準(改正基準)
1 目 的
日本リハビリテーション医学会認定臨床医認定基準は,日本リハビリテーション医学会認定臨床医制度(以下「制度」という)に基づき,日本リハビリテーション医学会(以下「学会」という)認定臨床医になることを目標とする研修の細目ならびに認定に関する手続きを定めるものである.
2 資 格
認定臨床医として認定を受けられるものは,次の各号の規定を満たし,第3項に定める学会の行う試験に合格したものに限る.
1)医師免許取得後5年以上及び学会加入後3年以上経過していること.
2)以下のいずれかの研修を行ったものであること.
学会が認定した研修施設において1年以上の研修を修了したもの.
別に定める指定の教育研修会を受講の上,指導責任者の推薦書を得たもの.
3)自らリハビリテーション医療を担当した10症例の臨床経過を各症例毎にまとめること.
3 試 験
前項の各号に規定する審査に合格した者について試験を行う.試験は毎年1回施行する.試験方法は別に定める.
4 改 廃
この制度の改廃は評議員会の議を経て総会において承認する.
付 則
この改正基準は平成19年4月1日から施行する.
制定 昭和62年6月27日 第24回日本リハビリテーション医学会総会
改訂 昭和63年6月2日 第25回日本リハビリテーション医学会総会
附 則
この改正基準は平成18年7月22日から施行し,平成19年4月1日から適用する.