| 日本スポーツ歯科医学会(JASD)会則 |
|
| 第1章 総則 |
| 第1条 |
| 本会は日本スポーツ歯科医学会(JAPANESE ACADEMY OF SPORTS DENTISTRY)と称する。 |
| 第2条 |
| 本会の事務局は財団法人口腔保健協会内に置く。 |
|
| 第2章 目的および事業 |
| 第3条 |
| 本会はスポーツ歯学に関する調査・研究を通じてその進歩を図り,会員の知識の向上と国民の啓発を目的とする。 |
| 第4条 |
| 本会は前条の目的を達成するため次の事業を行う。 |
| 1.学術大会の開催 |
| 年1回以上の学術大会を開催する。なお,発表は会員に限るものとする。 |
| 2.学術雑誌の発行 |
| 年1回以上発行し会員に配付する。 |
| 3.その他本会の目的達成に必要な事業 |
|
| 第3章 会員 |
| 第5条 |
| 本会の会員は次のとおりとする。 |
| 1.正会員:スポーツ歯学に関する学識または関心を有し,本会の目的に賛同する者。 |
| 2.賛助会員:本会の目的並びに事業に賛同する法人又は団体で理事会の承認を得た者。 |
| 3.名誉会員:本会の目的達成に多大の貢献を果たし理事会の推薦を経て総会にて承認された者。 |
| 第6条 |
| 本会に入会を希望する者は,入会金とその年度の年会費を添え本会事務局に申し込むこととする。 |
| 第7条 |
| 会員は姓名,住所,あるいは所属などの移動を生じた場合,あるいは退会する場合においては,遅滞なくその旨を本会事務局に届け出るものとする。 |
| 第8条 |
| 会員は次のいずれかに該当する場合,理事会の決定により会員としての資格を喪失することがある。 |
| 1.年会費を2年以上滞納した場合。 |
| 2.会則若しくは目的に反する行為があった場合。 |
| 3.本会の名誉を著しく傷つけた場合。 |
|
| 第4章 役員 |
| 第9条 |
| 本会に次の役員を置く。 |
| 1.理事長 1名 |
| 2.理事 若干名 |
| 3.評議員 若干名 |
| 4.学術大会長 1名 |
| 5.監事 2名 |
| 第10条 |
| 役員の職務は次のとおりとする。 |
| 1.理事長は本会を代表し,会務を総括する。 |
| 2.理事は理事会を組織し,本会の目的達成のために必要事項を企画,審議並びに処理し,会務を遂行する。 |
| 3.評議員は評議員会を組織し,本会運営に必要な事項を審議する。 |
| 4.学術大会長は当該年度の学術大会を企画し運営する。 |
| 5.監事は会計およびその他の会務を監査する。 |
| 第11条 |
| 役員の選出方法は次のとおりとする。 |
| 1.理事長は理事の互選によって選出し決定する。 |
| 2.理事は評議員の中から選出され,総会において承認を受ける。 |
| 3.評議員は正会員の中から選出され,総会において承認を受ける。 |
| 4.学術大会長は理事会で選出し決定する。 |
| 5.監事は理事会により評議員の中から選出され,総会において承認を受ける。 |
| 第12条 |
| 役員の任期は2年とし,再任を妨げない。尚,役員の任期は会計年度に準ずる。ただし,学術大会長の任期は当該年度とする。 |
|
| 第5章 会議 |
| 第13条 |
| 本会の会議は理事会,評議員会および総会とする。 |
| 第14条 |
| 理事会は理事,学術大会長,監事をもって構成し,年1回以上理事長が召集し,理事長が議長となる。 |
| 第15条 |
| 理事会は出席者をもって成立し,出席者の過半数で議決する。 |
| 第16条 |
| 評議員会は年1回以上理事長が召集し,当該年度学術大会長が議長となる。 |
| 第17条 |
| 評議員会は出席者をもって成立し,出席者の過半数で議決する。 |
| 第18条 |
| 総会は年1回以上理事長が召集する。議長は総会において正会員の中から選出する。 |
| 第19条 |
| 総会は出席者をもって成立し,出席者の過半数で議決する。 |
| 第20条 |
| 次の事項については総会の承認を受けなければならない。 |
| 1.事業計画および予算 |
| 2.事業報告および決算 |
| 3.財産目録 |
| 4.その他必要と認められた事項 |
| 第21条 |
| 本会は必要に応じ,理事会の承認のもとに各種委員会を設置することができる。尚,委員の選出は理事会が行い,委員会の審議決定事項は理事会に報告されなければならない。 |
|
| 第6章 会計 |
| 第22条 |
| 本会の経費は,会員からの入会金および年会費のほか,寄附金その他からなる。 |
| 第23条 |
| 正会員については,入会金3,000円,年会費10,000円とする。また,賛助会員については入会金30,000円,年会費10,000円とする。 |
| 第24条 |
| 本会の事業年度は,毎年4月1日に始まり,3月31日に終わる。 |
|
| 第7章 会則の改正 |
| 第25条 |
| 本会則の改正は理事会,評議員会の議を経て,総会における承認を必要とする。 |
| 第26条 |
| 本会則に定める以外の必要事項は理事会の議に従う。 |
|
| 付則 |
| 1.本会則は平成5年11月1日より施行する。 |
| 2.本会則は平成12年6月25日から施行し,平成12年4月1日から適用する。 |
| 3.本会側は平成16年9月27日から施行し,平成16年4月1日から適用する。 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|