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日本学校保健学会とは  理事長挨拶 目的 会則
理事長あいさつ

日本学校保健学会理事長 佐藤祐造  このたび、図らずも第14期日本学校保健学会理事長を務めることとなりました。大変光栄に存ずるとともに、全力を挙げて本学会の発展に取り組む所存です。
 私は昭和40年に名古屋大学を卒業し、内科、スポーツ医学を専門として研究・教育・診療をしてくる中で、故伊藤章教授のご指導を受けてから日本学校保健学会の活動を本格的に行うこととなりました。
 本学会には、昭和50年入会、昭和61年より評議員、平成元年より理事を務め、平成11年には第46回日本学校保健学会学会長を務めました。第13期では、学会誌編集委員長として、学校保健研究(川畑徹朗副編集委員長)、School Health(森岡郁晴副編集委員長)の編集、発行に尽力しました。
 学会における研究活動としては、学校保健研究に「肥満学生の保健管理に関する研究」を6編にわたって著わしました。その他、原著15編、総説11編、資料1編、巻頭言6編を執筆いたしました。
 周知のように、我が国における学校保健は、保健活動と保健教育の両者で構成されており、保健教育研究の成果を活用して保健管理活動が実践されています。
 近年、“文明化”された日常生活での身体活動の減少は、欧風化された食事(高脂肪食)も相まって、糖尿病、メタボリックシンドローム/肥満症、高血圧など生活習慣病を増加させています。小児の肥満は成人のメタボリックシンドローム/肥満症に移行する可能性が高く、70%にも達するとされています。また、これらの病態は、糖尿病、高血圧、脂質異常症、動脈硬化性心臓血管障害の原因(前段階)であることも知られています。したがって、小児期における食事、運動など健康教育、ことに生活習慣教育の重要性が益々増大していると思います。
 一方、中央教育審議会は、平成20年1月「子どもの心身の健康を守り、安全・安心を確保するために学校全体としての取り組みを進めるため方策についてという答申を行い、平成20年6月には新しい学校保健安全法が国会で成立し、平成21年4月から施行されました。
 今回の改正では、昭和33年に制定された「学校保健法」を「学校保健安全法」へと法律名を改めたこと、学校安全に関する章を新設したこと、学校保健及び学校安全に関して各学校において共通して取り組まれるべき事項について規定の整備を図ったこと、学校の設置者並びに国及び地方公共団体の責務を定めたこと、などが大きな改正点であると思います。
 すなわち、第8条健康相談、第9条保健指導において保健室、保健指導について、養護教諭、担任教諭、学校医・学校歯科医・学校薬剤師など関係職員が積極的に参画する。また、健康相談、日常的な観察により児童、生徒等の状況を把握し、健康上の問題があると認めた時には、遅滞なく指導等を行うことや、また、救急処置、健康相談または保健指導を行うにあたっては、必要に応じ、地域の医療機関等との連携を努めることが明記されました。
 新しい学校保健安全法への対応をはじめ、現在日本学校保健学会は多くの課題に直面しています。
 まず、最大の課題は、本学会の公益社団法人化の問題であると思います。ハードルは高く、手続きも複雑ですが、学会の豊かな伝統と理事・評議員をはじめとする有能な学会員の意欲に依拠して、ぜひチャレンジしたいと考えています。世界的なヘルスプロモーションの流れの中で、近隣諸国やアジア、環太平洋、欧米諸国を含めて、学術国際交流も旺盛に展開していきたいと考えており、そのためにもSchool Healthを充実させる努力をいたします。学校保健の現場では、学校医、学校歯科医、学校薬剤師が非常勤で従事しているが、本学会の努力によって、これら専門家との有機的な協力体制を築いていくことが求められます。養護教諭、教育学者等、学校保健関係の多くの異業種が同じ目線で交流し、学校保健発展のために結集する場として日本学校保健学会を位置付けるよう尽力したいと思います。また、若手会員を積極的に学会で登用し、成長させる仕組みを作りたいと思います。
 会員諸兄姉、関係諸方面のご助力、ご支援、をお願い申し上げる次第です。

日本学校保健学会 第14期理事長 佐藤 祐造
(愛知学院大学 健康科学科・教授
/名古屋大学名誉教授)


日本学校保健学会の目的と活動内容

小学生2人の画像



日本学校保健学会(The Japanese Association of School Health)は、児童・生徒・学生の健康の保持・増進に関する学術研究と、その成果の普及・発展を図ることを目的に1954年に創設されました。
近年、児童生徒のいじめや不登校などの心の問題、薬物乱用、エイズ、生活習慣の乱れなどの身体の問題が社会的な課題となりつつあり、その健康と教育を司る学校保健への関心が高まっております。本学会は、こうした問題に科学的かつ実践的にこたえうる学会として各界の期待を集めています。

主な活動としましては、年次学術集会『日本学校保健学会』の開催と、機関誌『学校保健研究』、英文学術雑誌『School Health』の刊行です。
年次学会、講演会等の開催。
機関誌「学校保健研究」、英文学術雑誌「School Health」、その他の出版物の編集および刊行。
共同研究等本会の目的を達成するために必要な研究事業。
地区学校保健学会その他関連諸学会との連絡・協力、情報の収集。
その他本会の目的を達成するために必要な事業。

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日本学校保健学会会則
 昭和29年10月8日制定 平成20年11月15日改正
-総則-
第1条 本会は日本学校保健学会(The Japanese Association of School Health 略称JASH)と称する。
第2条 本会は学校保健に関する研究とその普及・発展を図ることを目的とする。
第3条 本会の事務局は理事会の定めるところにおく。

-事業-
第4条 本会は第2条の目的を達成するために次の各号の事業を行う。
1. 年次学会、講演会等の開催。
2. 機関誌「学校保健研究」、英文学術雑誌「School Health」、その他の出版物の編集および刊行。
3. 共同研究等本会の目的を達成するために必要な研究事業。
4. 地区学校保健学会その他関連諸学会との連絡・協力、情報の収集。
5. その他本会の目的を達成するために必要な事業。

-会員-
第5条 会員は本会の目的に賛同し、所定の入会金・会費を納入した個人および組織とする。ただし、会費を2年間納入しなかった会員は、その資格を失う。
第6条
1. 個人会員は年次学会、機関誌などを通じて研究を発表することができる。
2. 会員は機関誌その他の刊行物の配布および本会の事業についての連絡を受ける。
第7条 本会には別に定めるところにより名誉会員および賛助会員をおくことができる。

-役員-
第8条 本会には次の役員をおく。
1. 評議員
2. 理事
3. 監事
第9条 役員の選出方法および評議員、理事の定数については別に定める。
第10条 役員の任務を次のように定める。
1. 評議員は評議員会を組織する。
2. 理事は理事会を組織する。常任理事は会務を処理する。理事長は学会を代表し、会務を統括する。
3. 監事は会計を監査する。
第11条 役員の任期は3年とする。ただし重任を妨げない。

-会議-
第12条 本会の会議は総会、評議員会および理事会とする。
第13条 総会は理事長が毎年1回招集し開催する。
第14条 評議員会は本会の重要な事項を審議決定し、総会の承認をうるものとする。
第15条 理事会は評議員会に提出する課題等を準備し、会務について審議運営する。
第16条 評議員会および理事会は構成員の過半数をもって成立する。

-委員会-
第17条 本会の理事会のもとに委員会を置くことができる。委員会に関する規定は、別に定める。

-会計-
第18条 本会の経費は、入会金・会費ならびに寄付金その他の収入をもって当てる。
第19条 本会の収支決算は監事の監査を受け、評議員会の議をへて総会に報告し承認をうるものとする。
第20条 本会の会計年度は毎年4月1日より翌年3月31日までとする。

-年次学会-
第21条 本会は毎年1回年次学会を開催する。
第22条 年次学会の学会長は評議員会において決定する。
第23条 年次学会の運営などについては学会長が処理する。

-会則の変更-
第24条 本会の会則は総会出席会員の2/3以上の承認を得なければこれを変更することができない。

-附則-
本会則は平成20年11月15日改正・施行する。
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