-総則-
 |
| 第1条 |
本会は日本学校保健学会(The Japanese Association of School Health 略称JASH)と称する。 |
| 第2条 |
本会は学校保健に関する研究とその普及・発展を図ることを目的とする。 |
| 第3条 |
本会の事務局は理事会の定めるところにおく。 |

-事業-
 |
| 第4条 |
本会は第2条の目的を達成するために次の各号の事業を行う。
| 1. |
年次学会、講演会等の開催。 |
| 2. |
機関誌「学校保健研究」、英文学術雑誌「School Health」、その他の出版物の編集および刊行。 |
| 3. |
共同研究等本会の目的を達成するために必要な研究事業。 |
| 4. |
地区学校保健学会その他関連諸学会との連絡・協力、情報の収集。 |
| 5. |
その他本会の目的を達成するために必要な事業。 |
|

-会員-
 |
| 第5条 |
会員は本会の目的に賛同し、所定の入会金・会費を納入した個人および組織とする。ただし、会費を2年間納入しなかった会員は、その資格を失う。 |
| 第6条 |
| 1. |
個人会員は年次学会、機関誌などを通じて研究を発表することができる。 |
| 2. |
会員は機関誌その他の刊行物の配布および本会の事業についての連絡を受ける。 |
|
| 第7条 |
本会には別に定めるところにより名誉会員および賛助会員をおくことができる。
|

-役員-
 |
| 第8条 |
本会には次の役員をおく。
|
| 第9条 |
役員の選出方法および評議員、理事の定数については別に定める。 |
| 第10条 |
役員の任務を次のように定める。
| 1. |
評議員は評議員会を組織する。 |
| 2. |
理事は理事会を組織する。常任理事は会務を処理する。理事長は学会を代表し、会務を統括する。 |
| 3. |
監事は会計を監査する。 |
|
| 第11条 |
役員の任期は3年とする。ただし重任を妨げない。 |

-会議-
 |
| 第12条 |
本会の会議は総会、評議員会および理事会とする。 |
| 第13条 |
総会は理事長が毎年1回招集し開催する。 |
| 第14条 |
評議員会は本会の重要な事項を審議決定し、総会の承認をうるものとする。 |
| 第15条 |
理事会は評議員会に提出する課題等を準備し、会務について審議運営する。 |
| 第16条 |
評議員会および理事会は構成員の過半数をもって成立する。 |

-委員会-
 |
| 第17条 |
本会の理事会のもとに委員会を置くことができる。委員会に関する規定は、別に定める。 |
|
|

-会計-
 |
| 第18条 |
本会の経費は、入会金・会費ならびに寄付金その他の収入をもって当てる。 |
| 第19条 |
本会の収支決算は監事の監査を受け、評議員会の議をへて総会に報告し承認をうるものとする。 |
| 第20条 |
本会の会計年度は毎年4月1日より翌年3月31日までとする。 |

-年次学会-
 |
| 第21条 |
本会は毎年1回年次学会を開催する。 |
| 第22条 |
年次学会の学会長は評議員会において決定する。 |
| 第23条 |
年次学会の運営などについては学会長が処理する。 |

-会則の変更-
 |
| 第24条 |
本会の会則は総会出席会員の2/3以上の承認を得なければこれを変更することができない。
|

-附則-
 |
| 本会則は平成20年11月15日改正・施行する。 |