
第1章 総則
第2章 会員
第3章 役員
第4章 理事会
第5章 総会
第6章 会計
付則
(1) 寄付金受入れに関する細則
(2) 理事の選出に関する細則
| 第 1 条 | 本会は日本比較教育学会と称する。 |
| 第 2 条 | 本会は比較教育学の発展と普及に貢献し,研究遂行上必要な連絡と協力を広く国の内外にわたって促進することを目的とする。 |
| 第 3 条 | 本会は前条の目的を達成するために次の事業を行なう。 |
| 1 会員相互の研究上の連絡と協力の促進 2 年次大会及び各種研究会の開催 3 研究紀要,ニュースレター,名簿等の発行 4 研究データベース(RICE)及びウェブサイト等の制作・管理 5 内外研究団体との連絡及び協力 6 その他本会の目的達成に必要な事業 |
| 第 4 条 | 本会の目的に賛同し,比較教育学の研究に関心を有する者をもって会員とする。 会員は通常会員と学生会員とに分つ。 |
| 第 5 条 | 新たに入会しようとする者は,通常会員1名の推薦をうけて本部事務局に申込み,理事会の承認を得なければならない。 |
| 第 6 条 | 会員は本会の行う事業に参加することができる。会員は別に定める日本比較教育学会倫理綱領を尊重する。 |
| 第 7 条 | 会員は会費を負担するものとし,会費は通常会員は年額金10,000円,学生会員は年額金6,000円とする。 |
| 第 8 条 | (1) 会員は会費納入を怠った場合、会員としての取扱いを受けないことがある。 (2) 3年以上会費の納入を怠った者は,会員としての資格を失う。 |
| 第 9 条 | 本会の事業を運営するために, 次の役員をおく。役員は通常会員のうちから選ぶものとする。 |
| 会長 - 1名 理事約 - 30名(理事選出細則による) 幹事 - 若干名 監査 - 2名 |
|
| 第10条 | 理事は会員の選挙によって選出する。その手続きは別に定める細則による。理事は理事会を構成する。 |
| 第11条 | 会長は理事の互選とする。会長は学会を代表し本部事務局を定め,事務局長及び事務局員を選任し,会務を総括する。会長に事故あるときは,理事の1名がその職務を代行する。 |
| 第12条 | 会長は,理事会の承認を得て理事のなかから若干名の常任理事を委嘱し,常任理事会を構成する。常任理事会は重要な会務の遂行にあたる。 |
| 第13条 | 会長は幹事若干名を委嘱し,会務の処理に当たらせる。幹事のうち若干名を常任幹事とする。 |
| 第14条 | 監査は理事会が総会の承認を得て委嘱する。監査は本会の会計を監査する。 |
| 第15条 | 役員の任期は3年とする。ただし再任を妨げない。 |
| 第16条 | 理事会は年一回以上これを開き,本会の重要事項を審議し決定する。 |
| 第17条 | 理事会の定足数は,理事総数の四分の三以上(委任状含む)とし,理事会出席者の三分の二以上により,議案を議決することができる。*小数点以下は切り上げ |
| 第18条 | 総会は本会の最高決議機関であって年一回これを開き本会の重要事項を審議決定する。 |
| 第19条 | 本会の経費は会費,その他の収入をもってあてる。 |
| 第20条 | 会計は通常会計と特別運用会計に分つ。 |
| 第21条 | 特別運用会計については常任理事会の議を経て運用し、理事会および総会に報告して承認を受けなければならない。ただし、あらかじめ予算案を理事会および総会に提出する必要はない。 |
| 第22条 | 本会の会計年度は(毎年)4月1日にはじまり,翌年3月31日におわる。 |
| 第 1 条 | 本会則の変更は総会の決議による。 |
| 第 2 条 | 本会の運営に必要な細則は理事会が定め総会に報告する。 |
| 第 3 条 | 学会本部に事務局をおく。事務局に事務局長その他の事務局員をおくこととし、会長がこれを選任する。 |
| 第 4 条 | 本会則は昭和39年8月20日より有効とする。第7条の改正は昭和63年度より有効とする。 第10条、第13条、第16条の改正は、昭和44年度総会終了後より有効とする。 付則第23条の改正は、昭和48年度総会終了後より有効とする。 第18条、第19条の改正は、平成6年度総会終了後より有効とする。 第7条、第8条の改正は、平成10年度総会終了後より有効とする。 第3条、第4条、第5条、第7条、第9条、第10条、第11条、第12条、第15条、第16条、第17条、第18条(旧第16条)、第19条(旧17 条)、第20条(旧18条)、第21条(旧19条の一部)の改正は、平成16年度総会終了後より有効とする。(但し、第7条、15条については、平成17 年度より実施する。) 第6条の改正は、平成19年度総会終了後より有効とする。 |
| 第 1 条 | 本会に対する会員および有志の個人・団体からの寄付の申出があったときは、 常任理事会の議を経てこれを受納することができる。 ただし理事会および総会にこれを報告しなければならない。 |
| 第 2 条 | 特別運用会計は、寄付金の受け入れおよび通常会計からの繰り入れをもって原資とする。 |
| 第 3 条 | 特別運用会計の財源は、学会活動の円滑な運営および学会特別事業に充当することができる。 |
| 第 4 条 | この細則は昭和43年4月1日から有効とする。 第2条、第3条の改正は、平成6年度総会終了後より有効とする。 第3条の改正は、平成15年6月28日から有効とする。 |
| 第 1 条 | 理事は地区ごとにその地区の全会員が本細則の定める手続きによって選挙する。 |
| 第 2 条 | 地区は当分の間次の区分による。北海道・東北地区、関東地区(関東地方および新潟、長野、山梨の諸都県)、東海・北陸地区、近畿地区、中国・四国地区、九州地区。 外国人で外国に居住するものは、学会本部所属の地区に所属するものとする。 |
| 第 3 条 | 理事の数は地区ごとにその全会員数に応じて定める。その基準は改選年度の4月1日現在をもって、地区所属会員数について、30名ごとに理事1名を原則とし、端数四捨五入とするが、各地区別定数の最終的決定は理事会が行う。 |
| 第 4 条 | 選挙は全会員がその地区所属の通常会員のうちから、地区の理事定数だけの候補者氏名の無記名により、選挙管理委員会あて送付することによって行う。所定の投票紙を用い、通告された期日までに、選挙管理委員会に到着しなければならない。 |
| 第 5 条 | 当選の決定は、地区別の得票順による。同点の場合は、選挙管理委員会が行う抽せんにより決定する。定数をこえて氏名を記入した票は、記載された全氏名について無効とする。理事がその所属地区を変更した場合、また、会員資格を失った場合、選挙管理委員会は選挙のさいの得票順に繰上げ当選者を決定する。繰上げ当選者の任期は前任者の残任期間とする。 |
| 第 6 条 | 選挙事務は、本部におく選挙管理委員会が一括処理する。選挙管理委員会は、その都度理事会が任命する。 |
| 第 7 条 | 選挙管理委員会は、改選に関する事務をその年度の総会前日までに完了し、その結果を総会に報告する。 |
| 第 8 条 | 選挙管理委員会は、改選関係資料を三年間保存し、会員の希望があれば、その閲覧に供しなければならない。 |
| 第 9 条 | この細則は昭和44年度より有効とする。 第5条の改正は昭和47年度より有効とする。 第3条の改正は昭和54年度より有効とする。 第2条の改正は昭和60年度より有効とする。 第3条の改正は平成15年度より有効とする。 第8条の改正は平成18年度より有効とする。 |
| 1 | 日本比較教育学会は、会則第6条の規定に基づき、学会としての社会的責任の明確な履行、並びに会員による研究の公正性の確保を目的として、この倫理綱領を定める。 |
| 2 | 会員は、研究の実施にあたっては、法令等を遵守するとともに、調査地の文化、宗教、慣習を尊重する。会員は、自身並びに研究に関わる者の安全に留意する。 |
| 3 | 会員は、研究の実施にあたっては、情報提供者に対して、その人権を最大限尊重し、身体的、心理的、社会的な危害を加えることがないように留意する。 |
| 4 | 会員は、研究の実施にあたっては、情報提供者に対して当該研究の目的、研究経費の財源、研究成果の公表方法等について明確に説明する。 |
| 5 | 会員は、研究の実施にあたっては、情報提供者のプライバシーを尊重し、個人データ等の秘密を厳守する。 |
| 6 | 会員は、研究の実施にあたっては、資料、データ等の捏造、改ざんを行わない。会員は、研究の独創性および他者の著作権等の知的財産権を尊重する。 |
| 1 | 本綱領は平成19年6月30日より有効とする。 |
| 1.名 称 | 『比較教育学研究』とする。 |
| 2.刊行回数 | 年2回とする。 |
| 3.内 容 | 会員の研究論文・書評・文献紹介、大会報告、および特集論文等を掲載する。 |
| 4.体 裁 | A5版横組み、200頁程度とする。 |
| 5.掲載論文 | 自由投稿および年次大会における課題研究・シンポジウムの中から、編集委員会の合議により掲載論文を決定する。また、特集論文を掲載することができるものとする。 |
| 6.編集委員会 | 理事会が委員長、副委員長を委嘱する。委員長、副委員長を除く委員の数は10名程度とし、委員は全国的な範囲で選ぶものとする。委員長・副委員長の任期は3年、委員の任期は1.5年とし、再任は妨げない。 |
| 7.編集事務局 | 編集委員長および編集副委員長が編集事務局を定める。 |
| 8.配 布 | 会員には無償配布とする。 会員外には市販とする。 |
| 9.執筆要領 | 日本比較教育学会倫理網領および日本比較教育学会紀要投稿要領によるものとする。 |
| 10.著作権 | 本誌に掲載された論文等の著作権については、本学会に帰属する。また、著作者自身が自己の著作物を利用する場合には、本学会の許諾を必要としない。掲載された論文等は本学会が認めたネットワーク媒体に公開される。 |
論文のテーマは日本比較教育学会の活動の趣旨にそうものとする。
投稿論文のすべての執筆者は本学会の会員または入会申し込みを行った者とし、論文は未発表のものに限る。
(1)ワ−プロ原稿で提出する場合
A4判用紙に一行36字×30行(1,080字)の規格で印字し、18.5枚以内(但し行数は 555行以内)とする。1枚目は、執筆者名を記載せず、論文題目のみを記載した上で、本文は10行目から始めるものとする。本文のフォントは 10.5ないし11ポイントを標準とする。
(2)原稿用紙で提出する場合
A4判400字詰原稿用紙(横書き)を用いて50枚(題目を除いて20,000字)以内とする。
(3)上記原稿規格及び規定枚数の中には、図・表・注・引用文献・参考文献等を含むものとする。
(4)紀要編集委員会が特に枚数を指定した原稿は上記を適用しないものとする。
(1)図・表は原則として5点以内にとどめ、ワープロ原稿の場合には論文中に挿入または貼付し、原稿用紙の場合には原稿中に挿入せず別の用紙に貼付し、その印刷位置・サイズをあらかじめ原稿に表示しておくものとする。図・表中の文字はA4判の原稿を70%(A5判)に縮小しても十分に読むことができる大きさとする。
(2)注・引用文献・参考文献等は原稿末尾に一括して掲げるものとする。これらは一行36字×30行(1,080字)で印字する。執筆者氏名を記載し、拙稿、拙著などを用いない。
(3)注の番号形態は「(1)(2)・・・」とする。
(1)投稿にあたっては以下の原稿及び書類等を提出すること。なお、提出された原稿及び書類は原則として返却しない。
@原稿4部(内3部は複写可)
A和文題目及び約800字の和文要旨4部
B英文題目及び800語〜1,000語の英文要旨4部
(@ABには執筆者氏名、所属機関名を記載しないこと)
C下記の事項を記載した別紙1部
・執筆者氏名(日本語及び英語表記)
・所属機関名(日本語及び英語表記)
・論文題目(和文及び英文)
・メールアドレス等の連絡先
(なお氏名等の英語表記については『比較教育学研究』巻末の英文目次を参照のこと)
D(ワープロ原稿で提出する場合)上記の@からCのデータを記録したCD -Rも提出すること。ファイル形式は「Microsoft Word」または「一太郎」とし、ラベルには論文題目および使用したワープロソフト名を明記すること。
(1)A4判用紙(1頁32行、約440語)14 枚以内とする。
(2)図・表・注・引用文献・参考文献等については、上記規定3及び4を同様に適用するものとする。
(3)投稿にあたっては以下の原稿及び書類等を提出すること。なお、提出された原稿及び書類は原則として返却しない。
@原稿4部(内3部は複写可)
A英文題目及びA4判用紙1枚(1頁32行、約440語)の英文要旨4部
(@Aには執筆者氏名、所属機関名を記載しないこと)
B下記の事項を記載した別紙1部
・執筆者氏名(英語表記)
・所属機関名(英語表記)
・論文題目(英文及び和文)
・メールアドレス等の連絡先
(なお氏名等の英語表記については『比較教育学研究』巻末の英文目次を参照のこと)
C(ワープロ原稿で提出する場合)上記の@からBのデータを記録したCD -Rも提出すること。ファイル形式は「Microsoft Word」または「一太郎」とし、ラベルには論文題目および使用したワープロソフト名を明記すること。
紀要は毎年、6月(1月10日原稿締め切り:当日消印有効)と1月(前年7月20日原稿締め切り:当日消印有効)に刊行する。原稿は紀要編集委員会委員長宛に提出するものとする。
原稿提出先
〒657-8501
神戸市灘区鶴甲1-2-1
神戸大学 大学教育推進機構
山内 乾史 研究室宛
1.執筆者が掲載を希望する場合は、発行から1年後の紀要論文について掲載を認める。
2.掲載の形態は、紀要論文コピーのPDF、または発行社が作成したPDFとする。
3.発行者作成のPDFを執筆者が希望する場合は、学会事務局に申し込むこととする。
| 1 名称 | この賞は、日本比較教育学会平塚賞と称する。 |
| 2 趣旨 | 初代会長平塚益徳博士の業績を記念し、比較教育学研究の発展を期して、若手学会員の研究を奨励することを目的とする。受賞者には賞状ならびに賞金を授与する。 |
| 3 対象者と賞金 | 毎年原則として1名、10万円 |
| 4 審査対象 | |
| 5 運営委員会 | 本学会理事の互選による10名以内で構成する。運営委員の任期は3年とし、再任は妨げない。運営委員長は運営委員の互選による。 |
| 6 審査手順 | 毎年2〜3月に審査委員会において審査を行い、受賞者を決定し、年次大会において発表する。 |
| 7 | 本規定は、会則第22条にもとづき理事会が定めるものとする。 |
| 8 | 本規定は、平成17年4月1日より有効とする。 |