日本分類学会 細則
[会員]
- 第 1条 会員となるためには規定の入会申し込み手続きにしたがい,正会員1名の推薦を受け,入会金・初年度会費の納入後,幹事会の承認を受けなければならない.ただし会員の種別変更については事務局で状況確認し,幹事会の報告事項とする.
第 2条 会費は次の通りとする.
(1) 正会員は入会金2,000円,年会費5,000円とする.
(2) 学生会員は入会金無料,年会費 2,000円とする.
(3) 賛助会員は入会金2,000円,年会費は一口につき30,000円とする.
第 3条 年会費は当該年度の5月末日までに納入しなければならない.
第 4条 既納の年会費はいかなる事由があってもこれを返還しない.
第 5条 会員は次の事由によってその資格を喪失する.
(1) 退会
(2) 死亡,失踪宣告もしくは賛助会員の組織が解散したとき
(3) 除名
第 6条 会員で退会しようとするものは,理由を付して退会届を提出し,運営委員会の承認を受けるものとする.
第 7条 会員が次の号の一つに該当するときは,運営委員会の議決により会長が除名することができる.
(1) 会費を滞納したとき
(2) 本会の名誉を傷つけまたは本会の目的に反する行為があったとき[役員]
- 第 8条 本会の役員の任期は事業年度に対応した2年間とする.
第 9条 会長および幹事長の任期は連続2期までとする.
第10条 運営委員会の任期は連続3期までとする.
第11条 幹事の任期は連続3期までとする.[事務局]
- 第12条 事務局を東京都千代田区神田神保町3丁目6番能楽書林ビル5F 財団法人統計情報研究開発センター内におく.
付則
(1) この細則は平成17年8月31日から施行する.
- 改訂 平成23年 4月 1日,第2条を改訂.
- 改訂 平成23年 9月 1日,第12条を改訂.
- 改訂 平成23年 9月 17日,第1条を改訂.
(2) この細則の改正は運営委員会で行う.