(2006年10月14日改正)
第1条 (名称)本会は日本独文学会ドイツ語教育部会と称する.
2. 本会は日本独文学会に所属し,Internationaler Deutschlehrerverband(IDV;国際ドイツ語教師連盟)の加盟団体である.
第2条 (目的)本会は日本におけるドイツ語教育の研究,発展に貢献することをもって目的とする.
第3条 (事業)本会の目的を達成するため,総会を開催するほか,下記の事業を行なう。
1. 各種の研究ならびに調査。
1. 研究発表会,講演会等の開催。
1. IDV および国内外の学会,外国語教育研究団体等との連携ならびに協力。
第4条 (会員)本会は次の会員をもって組織する。
1. 正会員 日本独文学会の正会員で,本会の目的に関心を持つ者であって,第9条第2項に定める会費を納入した者。
1. 準会員 日本独文学会の正会員以外で,本会の目的に関心を持ち,本会の事業に参加を希望する者であって,第9条第2項に定める会費を納入した者。
1. 賛助会員 本会の目的および事業を賛助する者であって,第9条第2項に定める会費を納入した者。
2. 正会員および準会員は,本会の事業に参画する権利ならびに本会幹事の選挙権および被選挙権を有する。
第5条 (役員)本会に次の役員を置く。
1. 部会長 1名
1. 部会選出日本独文学会理事 1名
1. 編集長 1名
1. 幹事 部会長,部会選出日本独文学会理事,編集長を含む12名
1. 監事 2名
第6条 (役員の選任)本会役員はそれぞれ次の手続きにより選任する。
1. 幹事 正会員および準会員の互選により選出され,総会がこれを嘱任する。
1. 部会長 幹事の互選による。
1. 部会選出日本独文学会理事 幹事の互選による。
1. 編集長 幹事の互選による。
1. 監事 部会長が幹事以外の正会員および準会員中より推薦し,総会がこれを嘱任する。
2. 幹事の選出は郵送投票による。その詳細は細則により別に定める。
3. 役員の任期は2年とし,重任を妨げない。ただし4期連続して役員になることはできない。
4. 通算7選以上の役員は,本人の申し出により,幹事会が承認した場合に辞退することができる。
第7条 (役員の権限)役員は以下の権限を持つ。
1. 部会長 本会を代表するとともに,幹事会,会員総会を招集する。
1. 部会選出日本独文学会理事 本会を代表して日本独文学会理事会に出席する。
1. 編集長 第2項に挙げる編集委員会を代表するとともに,機関誌の編集 に関わる責任を負う。
1. 幹事 第3項に挙げる分掌に基づき,本会の事業を行う。
1. 監事 本会の会計を監査する。
2. 編集長は,編集担当幹事および編集委員とともに編集委員会を組織し,機関誌の編集業務を行う。編集委員は,編集長が幹事以外の会員の中から若干名を推薦し,幹事会がこれを嘱任する。
3. 幹事会には,庶務,会計,編集,企画の分掌担当を置く。ただしこの他の分掌担当を置くことを妨げない。
4. 第3条に掲げる事業を行う上で必要があるとき,幹事会は,分掌担当の下に適当な作業委員会を設け,委員を嘱任することができる。作業委員会の委員長は当該の分掌担当幹事がこれを兼任する。
第8条 (緊急時における幹事会の欠員補充)選出された幹事が,死亡,病気,留学等,特段の事情により,事実上幹事会の業務を遂行できないと判断されたときはこれを欠員と見なし,幹事会は欠員人数分の幹事を補充することができる。
2. 幹事の補充を行った場合,幹事会は会員に対し速やかに補充された幹事の氏名を周知し,総会がこれを嘱任する。
3. 過去の選挙の結果は補充幹事候補者の選定を拘束しない。
4. 欠員とされた幹事が幹事会の業務に復帰したときでも,補充された幹事が当該幹事会任期の間,幹事の職にあることを妨げない。
5. 欠員とされた幹事,補充された幹事のいずれにあっても,その在任は期間の長短に関わらず,第6条第3項にいう1期の在任および第6条第4項にいう1回の選出に相当する。
第9条 (会計)本会の経費は,会費,補助金およびその他の収入をもってこれを支弁する。
2. 会費は IDV 会費を含めて,正会員および準会員にあっては年額3,000円,賛助会員にあっては年額5,000円とする。
3. 幹事会は毎年決算報告を作成し,監事の承認を経て総会に報告する。
4. 本会の会計年度は毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
第10条 (会則の改正) 本会則の改正は幹事会の議を経て総会の議決による。
[備考] 本会の事務所は当分のあいだ,日本独文学会(170-0005 東京都豊島区南大塚 3-34-6 南大塚エースビル 501)に置く。
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日本独文学会ドイツ語教育部会幹事選出細則(2002年6月1日施行)
第1条 日本独文学会ドイツ語教育部会会則第5条に定める幹事は,この細則により,会員(ただし,賛助会員を除く)の中から選出される。
第2条 投票は現幹事の任期満了前1ヶ月以内に,日本独文学会理事選出の方法に準じた方法で行われる。ただし投票は6名連記とし,幹事会が委嘱する選挙管理委員は3名とする。