| (目的) |
| 第1条 |
本細則は、家庭教育師の資格等に関する事項を以下のように定める。 |
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(1) |
家庭教育師について |
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(2) |
家庭教育師の役割 |
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(3) |
家庭教育師の申請資格 |
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(4) |
家庭教育師の資格認定 |
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(5) |
家庭教育師の認定申請手続き・更新手続き及び認定料・更新料 |
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(6) |
資格の喪失 |
| (家庭教育師について) |
| 第2条 |
1. |
家庭教育師は、社会において家庭教育の向上及び地域文化の創造に資する活動を担うものとする。 |
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2. |
家庭教育師は、「家庭教育学」に関する専門的知識を有するものに対して、日本家庭教育学会が審査のうえ認定する。 |
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3. |
本学会が認定した機関の教育課程を修了した者に対しては、第4条の申請資格に関わらず家庭教育アドバイザーを認定することができる。家庭教育アドバイザーとは、家庭教育師の資格条件を満たした上に、家庭教育に関する専門的な知識を身につけた者であることを証する資格呼称である。 |
| (家庭教育師の役割) |
| 第3条 |
1. |
家庭教育の指導助言全般にあたる。 |
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2. |
家庭教育師は、大学における所定の分野の科目を取得し、かつ必要に応じてその知識、技能、活動経験に即し、次の分野を重点的に指導助言する。 (1)保育期の家庭教育 (2)児童期の家庭教育 (3)青年期の家庭教育 (4)学校と家庭の連携 |
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3. |
前項2の「大学における所定の分野の科目」とは、第4条に掲げたものを指す。 |
| (申請資格) |
| 第4条 |
家庭教育師の認定申請をするにあたっては、日本家庭教育学会員にして以下の6つの類型のいずれかに該当していること。 |
| 類型1. |
(1) |
日本家庭教育学会が認定する家庭教育に関する科目※1を30単位以上修得した者。 |
| 類型2. |
(1) |
教育職員免許状を有していること。 |
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(2) |
家庭教育の専門に関する科目を10単位修得していること。 |
| 類型3. |
(1) |
保育士の資格を有していること。 |
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(2) |
家庭教育の専門に関する科目を10単位修得していること。 |
| 類型4. |
(1) |
大学において、家庭教育関連の授業を担当し、かつ家庭教育に関する十分な研究業績・実績がある者。 |
| 類型5. |
(1) |
永年にわたり家庭教育の向上に携わり、指導的な立場で社会貢献をしている者。 |
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(2) |
家庭教育師の特別講習会を受講していること。 |
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なお、※1の科目の例示は、資格認定委員会の内規の中に示す。 |
| (家庭教育師の資格認定) |
| 第5条 |
1. |
日本家庭教育学会「家庭教育師」制度規程第2条における「資格認定委員会」の細則をここに定める。 |
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2. |
資格認定委員会は、「家庭教育師」の資格を申請する者に対して、審査を行わなければならない。 |
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3. |
資格認定委員会は、会長によって任命にされた学識経験者及び有識者によって構成され、また会長は委員を罷免することができる。 |
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4. |
資格認定委員会の委員長は、会長によって指名される。 |
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5. |
資格認定委員会は、委員長により招集される。 |
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6. |
資格認定委員会は、結果を常任理事会に報告し、常任理事会がこれを承認する。 |
| (家庭教育師の認定申請手続き・更新手続き及び認定料・更新料) |
| 第6条 |
1. |
日本家庭教育学会「家庭教育師」制度規程第3条における「認定申請手続き及び審査料・登録料・更新料」の細則をここに定める。 |
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2. |
認定申請の手続きは以下の通りとする。 |
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(1) |
認定申請に必要な書類を日本家庭教育学会事務局に提出する。認定申請に必要な書類は次のとおりである。
- 「家庭教育師」資格認定審査申請書 1通
- 第4条該当の単位取得が確認できる証明書 1通(類型4〜6に該当する者は不用)
- 保育士資格あるいは幼・小・中・高の教員免許を取得している者はその写し1通(類型4〜6に該当する者は不用)
- 類型4〜6に該当する者は、所定の「活動報告書」(事務局から取り寄せ) 1通
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(2) |
認定を受ける者は、認定料を指定の口座に振り込む。 |
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(3) |
申請期間は、毎年3月1日〜3月31日、9月1日〜9月30日とする。 |
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3. |
資格更新の手続きは以下の通りとする。 |
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(1) |
家庭教育師の資格の更新は、5年おきとする。 |
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(2) |
家庭教育師の資格を更新するにあたっては、更新に関する書類を日本家庭教育学会事務局に提出すると同時に、本学会が開催する資格更新のための講習会を受講し修了しなければならない。更新に必要な書類は次の通りとする。なお、家庭教育アドバイザーの資格を有する家庭教育師は、資格更新のための講習会の受講を免除する。
- 「家庭教育師」資格更新申請書 1通
- 認定証のコピー 1通
- 「家庭教育師」としての活動業績書 1通
- 本学会が発行する、資格更新のための講習会受講修了書 1通
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(3) |
更新の認定を受けるものは、更新料を指定の口座に振り込む。 |
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4. |
認定料・更新料については次の通りとする。 |
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(1) |
認定料(事務手数料を含む) ¥10,000 |
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(2) |
更新料(資格更新のための講習会料、事務手数料を含む) \ 5,000 |
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(3) |
家庭教育アドバイザー資格を有する家庭教育師の更新料は免除する。 |
| (資格の喪失) |
| 第7条 |
1. |
家庭教育師・家庭教育アドバイザーの資格を有した者が社会的規範等から逸脱した場合、日本家庭教育学会に対して著しい不利益を及ぼした場合には、家庭教育師・家庭教育アドバイザーの資格は喪失する。 |
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2. |
所定の更新申請をしない場合、家庭教育師・家庭教育アドバイザーの資格は喪失する。 |
| 付則 |
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1. |
本細則の変更は、常任理事会の議決による。 |
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2. |
本細則は平成19年3月1日より施行される。 |
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3. |
平成19年6月2日改正。 |
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4. |
平成20年6月7日改正。 |