日本物理学会誌 第30巻 第4号 (1975)pp.240-244. より
40年のおもいで3 望月誠一
組織と運営
1) 第1次制度検討
「物理学会の発足」の項で述べたように物理学会は自由立候補の委員により組織された委員会によって運営されてきた.「特務委員」は定款による制度の上では委員会の手足となって働く存在に過ぎず「特務委員会」は定款,細則上に全く現れてこない.しかし,実際には特務委員が会合して会務運営について協議し,立案し,委員会に諮って実施してきた.設立後数年して武藤俊之助先生が委員長になられた頃から特務委員を正式に持つことになった.ただし,特務委員の権限を拡大したわけではなく1970年に理事会に変更されるまで特務委員会には正式の議事録はなく,事務局に残っているのは私の手記によるメモしかなく,これも文章になっていない断片的なものである.
委員は自由立候補という建前であったが現実には必ずしもそうではなかった.特に東大物理の会員は立候補すると雑務に追われる特務委員に指名される率が高かったため,放っておいても立候補するという人は僅かであった.それでは会の運営に差支えるので立候補勧誘ということを事務局でやらざるを得なかった. また,東大物理以外の機関からも会員の多数居られるところからは委員が出てもらうことが望ましいということもあって委員募集の締切日に近い時期にはそういうところにも電話等で立候補の勧誘を行った.支部には募集時の支部委員長などにお願いして勧誘してもらうのがならわしであった.
委員募集を行って期限までに立候補者数(正しくは立候補者相互の適任投票を経た者の数)が定款に定められた定員に満たないときは委員会はその不足数の委員を推薦することになっており(定款第二十三条),実際に設立当初の数回はその例もあったが,その手続きをもっとも民主的な方法でとるためには委員募集の締切時期を2ヶ月程は早めねばならず,委員の任期が始まった直後から時期委員の募集を行う必要が生ずるので,なるべくそれを避けるために上記の勧誘ということが必要であった.
第33回臨時総会以後は,事務局で委員立候補の勧誘をすることは禁止されたが,これは学会の運営方針がそれによって左右されることを排除するための処置と思われ正しい方向であるとしても,立候補者数が定数に満たないということは起り得る事態で,そのための手を打つことは今後といえども理事者は念頭においていただかねばならない.
物理学会設立後数年の間はこの組織による運営の仕方は特に問題にならなかったが,戦後の復興の進むにつれて学会の外部から学会に対し諸種の行動を要請されるようになって反省のきざしが見え始めた.
文部省の科学研究費配分委員の推薦,日本学士院会員候補・日本学士院賞候補の推薦,日本学術会議会員や同会議所属の物理学研究連絡委員会委員候補の推薦,朝日賞,朝日科学奨励金(後に朝日学術奨励金)候補・毎日学術奨励金・偕成学術奨励金等候補の推薦,(本多記念賞・藤原賞・東洋レーヨン賞・助成金・松永賞等はもっと後のことであったが)等々の依頼を受けるようになった.
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