日本AEM学会「会則」
the Japan Society of Applied Electromagnetics and Mechanics
1991年
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5月
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30日
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制定
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1992年
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4月
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9日
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一部変更
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1994年
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3月
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16日
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一部変更
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1995年
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3月
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14日
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一部変更
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1997年
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3月
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18日
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一部変更
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1999年
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4月
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22日
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一部変更
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2000年
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3月
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21日
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一部変更
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2004年
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3月
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26日
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一部変更
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2005年
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3月
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14日
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一部変更
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2007年
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5月
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16日
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一部変更
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第1章 総則
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(名称)
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第1条 本会は、日本AEM学会(英文名 Japan Society of Applied Electromagnetics and Mechanics)という。
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(事務所)
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第2条 本会は、事務局を東京都文京区本郷5-30-15 養賢堂内に置く。
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第2章 目的及び事業
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(目的)
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第3条 本会は、電磁力と電磁現象に関する学理及び応用の研究について、国内及び国際的な発表及び連絡、知識の交換、情報の提供を行なうことにより、この分野の研究の進歩を図り、もって諸外国との学術交流の発展に寄与することを目的とする。
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(事業)
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第4条 本会は、前条の目的を達成するために次の事業を行なう。
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(1) 国際研究発表会、国際講演会の開催と開催への協力
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(2) 国内研究発表会、国内講演会の開催と開催への協力
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(3) 学会誌、その他図書の刊行
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(4) 外国の協会及び関連の学協会との連絡及び協力
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(5) 研究の調査及び実施
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(6) その他本会の目的を達成する為に必要な事業
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第3章 会員
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(会員の種別)
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第5条 本会の会員は、次のとおりとする。
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(1) 正会員 電磁力と電磁現象に関する学識経験を有する者で、本会の目的に賛同して入会した個人
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(2) 学生会員 本会の目的に賛同して入会した学生
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(3) 法人会員 本会の目的に賛同し、本会の事業を援助する企業または団体
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(4) 名誉会員 本会に特に功績のあった者で、総会の議決をもって推薦された者
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(5) 国外支援会員 外国において本会の目的に賛同し、支援する者
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(入会)
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第6条 会員になろうとする者は、入会申込書を会長に提出し、理事会の承認を受けなければならない。但し名誉会員及び国外支援会員に推薦された者は、入会の手続を要せず、本人の承諾をもって会員となるものとする。
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(会員の義務)
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第7条 本会の会員は、規定の入会金及び会費を納付しなければならない。但し、名誉会員及び国外支援会員は、入会金及び会費を納めることを要しない。入会金、会費については別途細則により定める。
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(退会)
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第8条 会員が退会しようとする時は、理由を付して退会届を会長に提出しなければならない。
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(除名)
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第9条 会員が次の各号の一つに該当する時は、総会の議決を経て、会長が除名することができる。
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(1) 本会の名誉を傷つけ、又は本会の目的に違反する行為があったとき。
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(2) 本会の会員としての義務に違反したとき。
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(3) 会費を3年以上滞納したとき。
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(会費の不返還)
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第10条 既納の会費その他の金品は、いかなる理由があってもこれを返還しない。
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第4章 委員会
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(委員会の設置)
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第11条 本会は、目的とする事業の円滑な実施を図るため必要があるときは、企画運営委員会、編集委員会、出版委員会、国際交流委員会、研究委員会、日本AEM学会賞選考委員会、その他目的に応じた委員会を設けることができる。
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第5章 役員、評議員、及び事務局長
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(役員、評議員及び事務局長の種別と定員)
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第12条 本会に次の役員、評議員及び事務局長をおく。
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1.会長 1名
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2.副会長 2名
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3.理事 20名程度
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4.監事 2名以内
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5.評議員 30名以内
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6.事務局長 1名
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(会長の職務)
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第13条 会長は、本会を代表して会務を統轄し、総会、理事会を招集してその議長となる。
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(副会長の職務)
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第14条 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代行する。
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(理事の職務)
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第15条 理事は理事会を組織し、会務を処理する。また理事は評議員を兼ねることができる。
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(評議員の職務)
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第16条 評議員は、評議員会を組織し、会長と監事の候補者を選出する。また会長及び理事の諮問に応じ、審議、答申する。
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(監事の職務)
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第17条 監事は、民法第59条の定めるところによって本会業務及び資産の状況について監査する。
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(役員の任期)
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第18条 役員及び評議員の任期は2年とし、再任を妨げない。但し、会長の再任は1度限りとする。
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(事務局長の職務及び事務局の運用)
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第19条 事務局長は、会長の命を受けて事務局を統括し、 本会の日常業務を処理する。事務局の運用については別に定める。
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(顧問)
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第20条 本会に、顧問をおくことができる。顧問は、会長が理事会の議を経てこれを委嘱する。顧問は、会長の諮問に応ずる。顧問の任期は、理事の任期に準ずる。
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(役員の選出)
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第21条 会長が副会長と理事の候補者を選び、総会において承認を得る。
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(評議員の選出)
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第22条 評議員は、正会員の中から正会員の投票で選出する。また法人会員は1名を正会員として登録でき、1名の評議員を出すことができる。
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(事務局長の任免)
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第23条 事務局長は、理事会の承認を経て、会長が任免する。
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第6章 会議
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(総会の開催)
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第24条 通常総会は、毎年、会計年度終了後2カ月以内に開催する。
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(臨時総会の開催)
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第25条 理事会で必要と認めた時は、臨時総会を開催することができる。
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(総会の付議事項)
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第26条 総会においては、会務報告、事業報告をなし、収支の予算、決算及び事業計画、その他理事会において必要と認めた事項を議決する。
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(総会の成立)
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第27条 総会は、正会員の7分の1以上の出席で成立する。但し、当該事項につき、書面をもって予め意志を表示した者は、出席者とみなす。
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(総会の議決の定足数)
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第28条 総会の議事は、出席者の過半数の同意で議決し、議長がこれを決する。
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(理事会の成立と議決の定足数)
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第29条 理事会は理事の半数以上の出席で成立する。但し、当該事項につき、書面をもって予め意志を表示した者は、出席者とみなす。理事会の議事は、出席理事の過半数で決める。
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(議決事項等の通知)
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第30条 総会の議事の要領及び議決した事項は、会員に通知する。
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第7章 資産及び会計
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(資産)
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第31条 本会の資産は、入会金、会費、寄付の財産、事業に伴う収入及び資産より生ずる果実、その他の収入よりなる。
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(資産の運用)
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第32条 本会の資産の運営は理事が行なう。経理の方法は別に定める。
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(会計年度)
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第33条 本会の会計年度は、4月1日から翌年3月31日までとする。
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第8章 会則の変更ならびに解散
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(会則の変更)
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第34条 この会則は、理事会及び総会において各々の4分の3以上の議決を経なければ変更することができない。
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(解散)
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第35条 本会の解散は、理事会及び総会において各々の4分の3以上の議決を経なければ解散することができない。残余財産は、理事会及び総会において各々の4分の3以上の議決を経て、本会の目的に類似の目的を有する公益事業に寄付するものとする。
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附則
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本会則は、1991年5月30日より施行する。
1991年
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5月
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30日
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制定
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1994年
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3月
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16日
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一部変更
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2004年
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3月
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26日
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一部変更
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2005年
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3月
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14日
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一部変更
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2006年
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5月
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19日
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一部変更
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第1条 入会を承認された者は、次の入会金を支払わなければならない。
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1.正会員 金 2,000 円
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2.外国人会員 金 2,000 円
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3.学生会員 無 料
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4.法人会員 無 料
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5.名誉会員 無 料
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第2条 会員は次の会費を支払わなければならない。
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1.正会員年額 金 8,000 円
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2.外国人会員年額 金 5,000 円
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3.学生会員年額 金 3,000 円
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4.法人会員年額 金 50,000 円(一口あたり)
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5.名誉会員年額 無 料
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第3条 補則
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年会費の口座振替を1995年4月より施行する。
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附則
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この細則は、1991年5月30日より施行する。
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