| 第1条 |
本会はイギリス児童文学(米国その他英語圏諸国のものを含む)の研究を目的とする。 |
| 第2条 |
本会は目的達成のため、会誌の発行、研究会の開催などによって、研究成果の発表、研究資料の紹介などをおこなう。 |
| 第3条 |
本会には児童文学を愛好、研究する者ならば誰でも会員として加入できる。なお名誉会員及び賛助会員を置くことができる。 |
| 第4条 |
本会には会長以下の役員や支部等を置き、別に規定を定める。 |
| 第5条 |
本会の企画、運営のため、随時理事会を開く。また少なくとも年1回総会を開き、会務、会計を報告し、重要事項を審議する。 |
| 第6条 |
本会の経費は会費、寄付金その他をもって当てる。会費は入会金及び年会費とし、その額は理事会において決定する。会計年度は毎年4月から翌年3月までとする。 |
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| 付則1 |
入会金は2,000円とし(学生は免除)、年会費は5,000円とする。なお2年間以上会費未納の場合は会員の資格を失う。 |