規約改正についてのお知らせ
2004年6月12日の総会において、日本18世紀学会の「会則」および「日本18世紀学会の役員選出に関する細則」が改正されました。これは主として、会則および細則を現状に即したものとすることを主眼としたものです。
なお、会則7には「会員は毎年所定の会費を納入しなければならない。この義務を怠ったものは、会員資格を失う。」とありますが、これは当面のところ4年間の会費を滞納された方に適用するものとして運用してまいります。
日本18世紀学会会則
1. 本会は日本18世紀学会と称する。
2. 本会は、18世紀に関する学術的研究を目的とする。
3. 本会は、前条の目的を達成するためにつぎの事業をおこなう。
(1)研究発表会
(2)公開講演会
(3)国際18世紀学会はじめ内外の関係諸学会との交流
(4)機関誌の発行
(5)その他、本会の目的に合致する事業
4. 本会は、第2条の研究目的に賛同する者をもって組織する。
5. 本会に入会しようとする者は、会員の紹介により幹事会に申しこみ承認をうるものとする。
6. 本会は、幹事会の承認によって、賛助会員をおくことができる。
7. 会員は毎年所定の会費を納入しなければならない。この義務を怠ったものは、会員資格を失う。
8. 会員は書面をもって幹事会に通知すれば退会することができる。
9. 本会につぎの役員をおく。
(1)幹事
(2)会計監査
10. 幹事の内1名を代表幹事とし、代表幹事は本会を代表する。
11. 代表幹事と幹事は幹事会を構成し、本会の運営方針を審議決定する。
12. 代表幹事は幹事の中から若干名の常任幹事を指名する。常任幹事は本会の運営実務を担当する。
13. 役員は、別の細則の定めるところにより会員中より選出し、総会において承認するものとする。
14. 役員の任期は2か年とする。ただし重任を妨げない。
15. 本会は毎年1回総会を開く。総会は予算決算その他重要事項を審議する。
16. 幹事会が必要と認めたとき、または会員の3分の1以上の請求があるときは、臨時総会を開くものとする。
17. 本会則の変更は総会出席者の過半数の賛成を得なければならない。
1979年制定
1980年改定
1986年改定
1990年改定
2004年改定
附則 会費は5,000円とする。