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テキスト版 WORD 版 |
平成6年11月12日 平成8年5月26日改正 平成10年5月17日改正 平成12年6月3日改正 平成15年5月17日改正 |
| 第1条 | 本会は日本音楽知覚認知学会と称し、 英語名を Japanese Society for Music Perception and Cognition (JSMPC) とする。 | ||||||||||||
| 第2条 | 本会は、音楽学、心理学、音響学、情報科学、音楽教育学、 およびそれらの学際領域の研究者間の連携共同によって、 音楽の知覚・認知に関する進歩を図ることを目的とする。 | ||||||||||||
| 第3条 |
本会は前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
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| 第4条 |
本会の会員は次のとおりとする。
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| 第5条 |
会員は次の権利を有する。
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| 第6条 | 会員になろうとする者は、会費をそえて入会申込書を提出しなければならない。 | ||||||||||||
| 第7条 | 会員で退会しようとする者は、その旨申し出なければならない。 ただし、既納の会費は返却しない。 | ||||||||||||
| 第8条 | 著しい会費滞納者、および本会の不利益になる行為をした者は、除名されることがある。 | ||||||||||||
| 第9条 | 本会に理事会をおき、会の運営にあたる。理事は総会において選出する。 理事の任期は2年とし再任を妨げない。 | ||||||||||||
| 第10条 | 会長は理事会の議長となり、本会の業務を総理し、本会を代表する。 副会長は、会長を補佐し会長に事故ある時、その職務を代行する。 | ||||||||||||
| 第11条 |
会長候補者は理事会において選出し、
名誉会員、正会員の投票による承認を経て会長予定者と定め、総会で会長を決定する。
会長の任期は2年とし、続けて再選する場合は原則として2期を限度とする。
ただし、退任後2年以上経過した者を再選することは差し支えない。
副会長候補者は会長候補者が理事の中より指名し、 名誉会員、正会員の投票による承認を経て副会長予定者と定め、総会で副会長を決定する。 副会長の任期は2年とし、続けて再選する場合は原則として2期を限度とする。 ただし、退任後2年以上経過した者を再選することは差し支えない。 | ||||||||||||
| 第12条 | 本会に若干名の幹事をおき、幹事は理事会の指示によって会務の執行を行う。 幹事は理事会において指名し、任期は2年とする。 | ||||||||||||
| 第13条 |
本会に若干名の顧問をおき、
顧問は会長の求めにより理事会に出席し会の運営に関し発言することができる。
顧問は理事会において指名し、任期は2年とする。
本会に理事会の承認を得て学会誌の編集を行う編集委員会を置く。 編集委員長は理事会に諮り会長が指名する。 編集委員は、編集委員長が会長の承認を得て指名する。 | ||||||||||||
| 第14条 | 本会の経費は、会費、寄付金、および補助金等によって支弁する。 | ||||||||||||
| 第15条 | 本会の会計年度は4月1日から翌3月31日までとする。 | ||||||||||||
| 第16条 | 本会の事務所は、会長または会長が指定する理事(常任理事)の所属機関の所在地におく。 | ||||||||||||
| 第17条 | 本会の業務を円滑に行うために細則を設けることができる。 細則は理事会において発議し、総会の承認を得て施行する。 | ||||||||||||
| 第18条 | 本会の会則は、理事会の発議により、総会の承認を得て改正することができる。 | ||||||||||||
| 付則 | |||||||||||||
| 1. | 日本音楽知覚・認知研究会の日本音楽知覚認知学会への名称変更および会則の改正は 平成6年度日本音楽知覚・認知研究会例会での承認を経て、 平成6年11月12日に施行し、平成6年度より適用する。 | ||||||||||||
| 2. | 日本音楽知覚・認知研究会の資産、業務は日本音楽知覚認知学会が継承する。 |
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