「藻類」の著作権について(公告)

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 日本藻類学会は,これまで,「藻類(The Japanese Journal of Phcology)」に掲載された論文,総説,記事等の著作権を著者から譲り受ける手続きを特にとっておらず,従って,それらの著作権の本学会への帰属は曖昧なものでした。本学会事務局に著作権が絡んだ問い合わせがあることも時々あり,また,近年の機関リポジトリ事業,電子図書館事業,印刷媒体の電子化,電子媒体の利用等に対応するためには,本学会が著作権を明確にもつ必要があります。
 この様な背景から,今後,「藻類」の投稿規定において,「藻類」に掲載された論文,総説,記事等のすべての著作権は本学会に帰属することを明記し,著者より著作権を譲り受けます。また,これまで「藻類」に掲載された論文,総説,記事等の著作権についても,本学会が著作権をもつことを著作権者の方々にご了承いただきたく存じます。著者の方,または,相続権をもつ遺族の方で,ご了承いただけない方がいらっしゃいましたら,2010年12月末日までに本学会事務局へご連絡下さい。ご連絡のない場合はご了承いただいたこととしますが,その後も本学会事務局においてお問い合わせを受け付けます。
 本学会が著作権の委譲を受けましても、著者自身の利用を妨げるものではないことはこれまでと変わりません。例えば,著者が「藻類」に掲載した論文の図を自身の著書に掲載したい場合は,図の引用元を記していただき,また,本学会へ一報いただければ結構です。
 皆様には,ご理解をお願いしますとともに,ご協力に感謝いたします。

2010年7月10日
日本藻類学会 会長 堀口健雄