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第9回
ヨーネ病国際学会
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日本ヨーネ病学会規約 第1章 総 則 第1条 本会は日本ヨーネ病学会(Japanese Society for Paratuberculosis:JSP)と称す。 第2条 本会の事務所は茨城県つくば市観音台3-1-5、独立行政法人 農業・生物系特定産業技術研究機構 動物衛生研究所内に置く。 第3条 本会は、ヨーネ病や関連領域に関する会員相互の知識及び技術の向上とその応用普及を図り、もってわが国の畜産振興ならびに安全畜産生産物の供給に寄与することを目的とする。 第4条 本会は、前条の目的を達成するために次の事業を行なう。 1) 学術的情報の交換、普及 2) 集会の開催、会誌の発行 3) 関連研究領域の交流促進 4) 国際ヨーネ病学会(International Association for Paratuberculosis)への活動参加および協力、海外の関連組織との協力促進 5) その他本会の目的に必要な事業 第5条 本会は、ヨーネ病に対する家畜衛生及び公衆衛生に関する業務に従事している者、本病に関連する応用・基礎研究領域に従事するもの、その他本会の趣旨に沿う者をもって組織する。 第6条 本会は,賛助会員を置くことができる。 2 賛助会員は、本会の趣旨に賛同する会社又は団体とする。 第7条 本会の会員になろうとする者は、所定の入会申込書に入会金をそえて理事会に申し込むものとする。 第8条 会員は次の事項に該当するときは,会員の資格を失うものとする。 2 本人の意志による退会 3 本人の死亡 4 1年間会費未納の場合 5 理事会が会員として不適当と認めた場合 第2章 役 員 第9条 本会に次の役員を置く。 2 代表理事1名 3 副代表理事1名 4 理事3名以上10名以内(会長を含む) 5 監事2名 役員の任期は2年間とし留任をさまたげない。 第10条 本会は理事会の推薦により顧問若干名を置くことができる。 第11条 理事会には総務、会計および各事業担当の理事を置くことができる。ただし重任を妨げない。 第16条 役員の選任は,次の各号による。 2 代表理事、副代表理事は、理事の互選により決定する。 3 理事及び監事は、総会で会員の互選により決定する。 4 顧問は、理事会において決定する。 第12条 理事長は、本会を代表して会務を処理する。 2 代表理事が動けない場合、副代表理事が会務を処理する。 3 理事は、理事会を組織し、本会運営に関する必要事項を決議する。担当理事は会務を処理する。 4 監事は、会計監査にあたる。 第3章 会議 第13条 総会は通常総会及び臨時総会とする。 2 通常総会は年1回開催する。 3 臨時総会は、理事会が特に必要と認めたときに開催する。 4 総会の決議は出席者の過半数できめる。 第14条 総会は、次の事項について決議する。 2 事業報告及び予算の承認 3 業計画及び収支決算の決定 4 会則の変更 ただし、第2条の事務所の所在地に変更が生じた場合、事実の生じた時点において新所在地とする。 5 理事及び監事の選出 第15条 理事会は、理事長が招集し、会員の入会、退会、会の運営、会費(賛助会費を含む)の徴収方法、寄付金の受領の可否など本会の活動の実施に必要な事項を審議し決定する。 第4章 会計年度 第16条 本会の会計年度は毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終るものとする。 第17条 本会の経費は、入会金、会費、寄付金及びその他の収入をもって充てる。 第18条 すでに徴収した入会金、会費は返却しない。 付記:本規約は2005年9月25日から発効する。 |
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