日 本 芸 術 療 法 学 会 会 則(よくお読み下さい)

第1章 総 則

第1条  本会は日本芸術療法学会

     (The Japanese Society of Psychopathology of Expression and ArtsTherapy)と称する。

第2条  本会の事務局を、東京都新宿区弁天町91番地 財団法人神経研究所内におく。

第2章 目 的 及 び 事 業

第3条 本会は、芸術療法の諸領域ならびに表現精神病理学における学術研究の進展と専門技術の

普及を図ることを目的としている。

第4条 本会は、前条の目的を達成するために、以下のごとき事業を行う。

1.会員の研究発表を主とする学会を開催する。

2.学術、臨床の発展充実のための研究会、セミナーならびに講演会などを開催する。

3.本会の機関誌として

 「日本芸術療法学会誌(TheJapanese Bulletin of Arts Therapy)」を発行する。

4.総会は、原則として年一回行う。

5.その他、本会の目的を達成するために必要な事業を行う。

第3章 会 員

第5条  本会の会員の構成は、正会員、名誉会員、賛助会員、購読会員とする。

第6条  本会の趣旨に賛成し、その目的達成に協力しようとするものは、会員の推薦により

     理事会の承認を経て、会員になることができる。

第7条  正会員ならびに名誉会員は、本会の開催する学会ならびに機関誌に研究を

     発表することができる。

第8条  購読会員は、機関誌の配布は受けられるが、学会において発表はできない。

     また、役職の対象とはならない。

第9条  本会に対して、特に功績のあった会員ならびに海外の学識経験者のうちから、

     理事長は、理事会の議を経て名誉会長、名誉副会長、名誉会員をおくことができる。

第10条 本会の趣旨に賛同し、相当の寄付をしたものについて、理事会の議を経て

     理事長の承認により、賛助会員となることができる。

第11条 本会を退会しようとする会員は、予め本会事務局へ届け出なければならない。

第12条 会員が、義務を怠り、本会の名誉を傷つけた場合には、理事会の議を経て、

     退会させられることがある。

第4章 役 員

第13章 本会は、次の役員をおく。

1.役員は、理事長1名、理事25名、監事2名、評議員25名とする。

2.理事長1名は、理事会で互選する。

3.理事は25名とし、理事選考委員会の議を経て、理事長が委嘱する。理事長は役員選考の

 時期に、正会員の中より5名の理事選考委員を選任する。

4.常務理事は理事の中より若干名、理事会の議を経て選任することができる。

5.監事は2名とし、正会員の中より理事会の推薦により理事長が委嘱する。

6.評議員は25名とし、正会員及び学識経験を有するもののうちから理事会の意見を聴いて

 理事長がこれを委嘱する。

7.本会には若干名の顧問を置くことができる。顧問は、理事会の推薦によって理事長がこ

 れを委嘱する。顧問は、理事長の諮問に応じ、会議に出席して意見を述べることができる。

第5章 役 員 の 制 限 、任 期

第14条

   1.理事長は、本会を代表し、会務を統理する。

   2.常務理事は、理事長を補佐し、会務を分掌する。理事長に事故のあるときは、予め定めた

    常務理事が理事長の業務を代行する。

   3.理事は、理事会を組織し、本会運営の基本事項を決定し、本会の業務を執行する。

   4.監事は会計を監査する。その他理事会に出席して意見を述べることができる。

   5.評議員は理事長の諮問に応じて意見を述べまたは建議することができる。

第15条 理事長の任期は5年とし、2期までの再任を妨げない。理事、監事の任期は3年とし再任

     を妨げない。

第16条 役員に欠員が生じた場合は、理事会の議を経て、これを補充する。だだし、その任期は、

     前任者の残存期間とする。

第6章 会 議

(会議の種類)

第17条 会議は総会、理事会及び評議員会がある。

(会議の招集)

第18条

   1.会議の必要があるとき、理事長がこれを招集する。

   2.会議の議長は理事長がこれに当たり、理事長に事故のあるときは予め定めた常務理事

    (理事)がこれに代わる。

   3.監事を含めた理事の1/3以上から、理事会招集の請求があったときには、理事長は、これ

    を招集しなければならない。

(理事会)

第19条

   1.理事会は、理事の1/2以上(委任状を含む)の出席によってこれを開くことができる。ただし、

    再開の場合はこの限りではない。

   2.議事は、出席者の過半数をもってこれを決定する。可否同数のときは、議長がこれを決定する。

   3.理事長は、必要と認めた場合には、臨時の理事会を招集することができる。

(評議員会)

第20条

   1.評議員会は評議員をもって構成して行われるが、審議決定は行わない。

   2.評議員会においては、理事長は本会の事業計画及び重要な事項について報告を行い、

    かつその意見を聞くことができる。

(総会)

第21条 総会は会員の1/10以上、理事会は理事の1/2以上、評議員会は評議員の1/3以上が

     出席しなければ議決することができない。ただし、当該議事に関し、書面をもって予め

     意思を表示したものは出席者とみなす。

(欠席理事の表決)

第22条

   1.やむを得ない事由のため出席できない理事は、委任状により、他の理事を代理人とする

    ことができる。

   2.前項の場合、委任した理事は出席したものとみなす。

(書面による表決)

第23条 理事長は、簡単な事項または緊急を要する事項については、理事に書面を送付して

     賛否を求め、文書による表決をもって理事長の議決にかえることができる。

第7章 学会 ・ 研修会 ・ 機関誌発行 ならびに 学会賞

第24条 学会ならびに総会は、原則として年一回行う。

第25条 学会開催の担当会長は、前年度の定例理事会において理事の中から選考し、

     理事長が委嘱する。学会担当会長は、総会ならびにその学会開催のための

     理事会の議長をつとめる。

第26条 学会開催ならびに機関誌発行などの予算は、理事会で決定する。

第27条 機関誌は、編集委員会で企画編集を行い、理事長が発行人となる。

第28条 編集委員長は、理事長が理事の中より委嘱する。

第29条 編集委員は、編集委員長が正会員の中より若干名選任する。

第30条 編集委員長ならびに編集委員の任期は3年とし、再任を妨げない。

第31条 研修会については、理事長は、研修委員長を理事の中より選任、委嘱し、

     研修委員会を構成し、事業を行わしめる。

第32条 本会は正会員のうちより、業績・貢献ともに顕著なものに対し、選考委員会の

     決定により、学会賞ならびに功労賞を授与する。ならびに、同様の海外の業績・

     貢献ともにすぐれた学識経験者に対しては、国際賞としてJAPAN PRIZEを授与する。

第8章 会 費

第33条 本会の経費は、会費、賛助金、寄付金及びその他の収入をもってこれに当てる。

第34条 会員は細則に定めた会費を納入する。ただし、既納の会費は返還しない。会費の

     改訂は、理事会によって決定する。

第35条 正会員は、所定の会費を納入しなければならない。ただし、3年間会費未納入の

     場合には、退会とみなす。

第36条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

第9章 雑 則

第37条 本会会則の変更は、理事会の議を経て、総会の承認により決定する。

第38条 本会は会員名簿を作成し、会員に分かつ。

第39条

   1.本会は、国際表現病理学会の日本支部として、国際的な貢献と学術研究・人材の

    交流発展を期待する。

   2.英文名称は、

    The Japanese Society of Psychopathology of Expression and Arts Therapyとする。

第10章 細 則

第40条 本会会則は、平成3年4月より発効する。

第41条 入会金        5,000円

     正会員     年額10,000円

     購読会員   年額10,000円 (平成13年4月現在)

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