医療経済研究会著作権規定

1.日本医療経済学会が発行する出版物に掲載された論文、記事等の著作権(著作財産権, copyright)は、特別の断りがない場合は日本医療経済学会に帰属する。ただし、著作者人格権に限り著作者に帰属する。

2.日本医療経済学会は、第1項でいう出版物に掲載された著作物およびその一部を、他の情報媒体(電子媒体を含む)を通じて公表することができる。

3.当該著作物の一部あるいは全部を複写、引用、転載する場合は、第4項及び第5項に定める場合を除いて、事前に本会の許可を得るものとする。

4.当該著作物の一部を研究、教育、普及等の非営利目的のために複写、引用、転載する場合には、本会の許可を必要としない。ただし、その場合には当該著作物の出典を明示しなければならない。

5.著者が研究、教育、普及等の目的で当該著作物の一部あるいは全部を複写、引用、転載する場合にはこれを妨げない。

6.著作権の運用にあたって、本会は著作者人格権に十分留意する。

附則 本規定は2003年9日7日から施行し、同日以後の出版物について適用する。

2003年9月7日制定

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