本文へジャンプ


規約・組織

 ロシア史研究会規約

(1985年11月9日改正・1997年10月25日改正・2007年11月10日改正)

第1条 本会はロシア史研究会と称する。

 第2条 本会はロシア・ソヴェト史研究の向上・発展を目指し、会員相互の研究およびその成果の発表、及び親睦をはかることをもって目的とし、以下の事業を行う。

  1. 機関誌『ロシア史研究』の発行、
  2. 年1回の研究大会の開催、
  3. 随時、研究例会の開催、
  4. その他、本会の目的に沿う事業。

 第3条 本会は原則としてロシア・ソヴェト史研究に従事する者をもって構成される。

 第4条 総会は年1回開催する。総会は本会運営の最高の議決機関であって、全会員の5分の1によって成立する。

 第5条 本会には会長1名をおくことができる。

 第6条 本会には研究会の運営に当たる、委員15名からなる委員会をおく。

 第7条

  1. 委員のうち10名は総会において選出する。委員は委員長を互選する。委員会は必要に応じて5名以内の委員を補充することができる。
  2. 委員の任期は2年とし、連続4年をこえることはできない。また、委員の通算任期が6期の倍数に達した者は、その任期満了直後から2期の間、委員になることができない。
  3. 委員長は本会を代表し、委員会を主宰する。委員は委員会の定めるところに従い機関誌の編集、研究大会、例会の開催、会計等の会務を分担する。

 第8条 本会には会計監事2名をおく。

  1. 会計監事は総会において選出する。委員は会計監事を兼ねることはできない。
  2. 会計監事の任期は2年とし、連続4年をこえることはできない。
  3. 会計監事は会計監査に当たる。

 第9条 委員及び会計監事の選出の方法は別に定める。

 第10条 会員は会費を納入する。会費の額は総会において決定する。

 第11条 会計年度は9月1日より翌年8月31日とする

 第12条 規約の改正は総会において決定する。

付則:第7条第2項後段は2007年度総会における委員選挙から施行する。但し、経過措置として、その時点までに通算6期以上つとめた者については、「その任期満了直後から」の文言にかかわらず、2007年選挙および2009年選挙において選出対象から除外する。

 会員・会費

2008年の大会において、年会費は以下のように改訂されました。

  • 学生・大学院生・退職者および非常勤職にあるもの : 4,000円
  • 常勤の職にあるもの : 8,000円

なお、同じく2008年大会の総会の決定により、「複数の会員が「会員名簿上の住所」を同じくする場合、1名を超える会員の会費は半額とすることができる」ことになりました。2008/09年度の会費からこの規定が適用されます。詳しくは、事務局までお問い合わせ下さい。

 雑誌会員

ロシア史研究会が発行する学術雑誌『ロシア史研究』を購入するだけの「雑誌会員」となることができます。年会費は3,000円です。『ロシア史研究』は定価1,500円で年2回の刊行です。雑誌会員についての問い合わせや申し込みは、事務局宛にお願いします。

 ロシア史研究会委員会


委員会は以下のメンバーで構成されています。

委員長 : 豊川浩一(明治大学)

事務局

  • 総務 :  池田嘉郎(東京理科大学)
  • 会計 :  松村岳志(大東文化大学)
  • ニューズレター :  青島陽子(愛知大学)
  • 名簿 : 野田岳人(群馬大学)


例会 : 河本和子(早稲田大学)

雑誌 : 土屋好古(編集長・日本大学)
    吉村貴之(東京外国語大学・非)/中嶋毅(首都大学東京)

企画 :  村知稔三(青山学院女子短期大学)/ピョートル・ポダルコ(青山学院大学) /横手慎二(慶應義塾大学)


会計所在地:大東文化大学経済学部
(〒175-8571 東京都板橋区高島平1−9−1 大東文化大学経済学部 松村岳志宛)

 休会制度内規 (内規ですが、会員の便宜のために記します)


(2007年4月3日制定・2007年11月10日改正)

1. 一定期間、通常の会員としての資格を停止したいと思う会員は、委員会にその旨届け出ることにより休会することができる。休会は年度単位とし、復帰の申し出がない限り自動継続とする。

2. 休会期間中は会費を徴収しない。

3. 休会中の会員には雑誌、ニューズレター、例会通知を送付しない。但し、電子メールで例会通知を受けとっている者については、そのアドレスを送付先リストから削除することはしない。

4. 会員名簿には休会中の会員も記載する。但し、総会成立要件としての定足数算出に当たっては、会員総数に参入しない。

5. 休会していた会員が通常の会員に復帰したいと思うときは、委員会にその旨届け出ることで復帰することができる。

6. 休会中の会員は、委員・監事の選挙権・被選挙権を持たないこととする。