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会 告

「日本蚕糸学雑誌」のアーカイブ化に伴う著作権委託についてのお願い

(平成20425日)


日本蚕糸学会では,Journal of Insect Biotechnology and Sericology (JIBS)」とその前身の「日本蚕糸学雑誌(日蚕雑)」を創刊号に遡って電子化してWeb上で公開する電子アーカイブを計画しています。これは、独立行政法人科学技術振興機構(JST)の支援を受けてのものです。また,大学や研究機関においては,所属研究者の論文を収集して公開するリポジトリも進められています。JIBSおよび日蚕雑掲載論文を電子アーカイブとして公開することによって、蚕糸学会創設以来の、学問的にも貴重な論文が広く読まれることになり、蚕糸・昆虫利用分野の研究成果の発信と社会への還元が大いに期待されます。


 ただ、電子アーカイブ化により論文を複製・公開するにあたっては,著作権者から許諾を得ていることが必要となります。平成9428日に改正された本会の投稿規程では,“日蚕雑に掲載された論文の著作権は本会に帰属する”ことが規定されていますが、それ以前の論文の著作権については帰属に関する規定がなく、“著作権は論文の著者に帰属する”ものと理解されます。したがって、電子アーカイブ化にあたり、本来は各著作権者から本会への著作権の譲渡または許諾を得ることが必要となります。しかしながら、日蚕雑の掲載論文の著作権者は非常に多く,個別に譲渡または許諾の手続きを行う場合には膨大な事務作業を要します。また、連絡先が不明の著作権者も少なくありません。


 そこで、本会としましては,本会告をもって著作権のうちの複製権(著作権法第21条)と公衆送信権(同第23条)の行使について,著作権者から本会に委託願うことにいたしました。具体的には,次の3項目を承認いただくことになります。なお、対象となるのは平成9428日以前に「日本蚕糸学雑誌」に投稿された論文です。


(1) 日本蚕糸学会は,学術と技術の発展を目的として,該当する論文を複製する権利と公衆送信する権利を有すること。

(2) 日本蚕糸学会は,学術と技術の発展を目的として,第三者に上記(1)と同様の権利を行使させる権利を有すること。

(3) 上記(1)および(2)の行為により収入がある場合は,この収入を本会の運営費用に充てること。


 上記の3項目については承認できないとのお申し出があった論文につきましては,アーカイブの対象とはいたしません。その場合、著作権者または相続権をお持ちの方あるいはその遺族の方は,2008年(平成20年)831日までに,日本蚕糸学会事務局宛にご連絡ください。お申し出のなかった論文につきましては,承認いただけたものとして電子アーカイブ化を進めさせていただきます。なお、この会告がすべての著作権者の目に触れることにはならないと思われます。そのため、申し出期限後においても、該当者から連絡があった場合には、可能な限り早い時期に当該論文の公開は中止いたします。


 なお,今回の複製権と公衆送信権の行使の委託は「Journal of Insect Biotechnology and Sericology」およびその前身の「日本蚕糸学雑誌」を電子公開することが目的であり,著者は、これまでと同様に、研究・教育・普及等の非営利目的のために,これらに掲載された論文等を複写・引用・転載できることを申し添えます。



連絡先:〒305-8634 茨城県つくば市大わし1-2

独立行政法人 農業生物資源研究所内

社団法人 日本蚕糸学会

電話/FAX029838-6152

E-mail: jsss@silk.or.jp



(参考) 著作権に含まれる権利の種類

 論文の電子化やそのデータを保存することは複製に,電子化した論文をWeb上で不特定多数の利用者へ公開することは公衆送信にあたります。

著作権法第21条〜第28

複製権 : 著作物を複製する権利(第21条)

上演権及び演奏権 : 著作物を公に上演し,演奏する権利(第22条)

上映権 : 著作物を公に上映する権利(第22条の2

公衆送信権等 : 著作物を公衆に送信する(あるいは送信可能な状態にする)権利(第23条)

口述権 : 著作物を公に口述する権利(第24条)

展示権 : 著作物を公に展示する権利(第25条)

頒布権 : 映画の著作物を頒布する権利(第26条)

譲渡権 : 著作物やその複製物を公衆に譲渡する権利(第26条の2

貸与権 : 著作物をその複製物の貸与により公衆に提供する権利 (第26条の3

翻訳権・翻案権等 : 著作物を翻訳,翻案(編曲等)する権利(第27条)

二次的著作物の利用に関する原著作者の権利 : 二次的著作物の利用に関し,二次的著作物の著作者が有するものと同一の種類の権利を原著作者が有する権利(第28条)

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