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●会員の種別
●会員の特典 ★機関誌[電話相談学研究]の送付 ★ニュースレターの送付 ・大会、学会主催のワークショップ・ 研修会の参加費割引 ★大会での研究発表 ・ ★機関誌「電話相談学研究」への投稿 ●入会の手順 入会申込書(PDF文書)をダウンロードしていただきご記入後、事務局までお送りください。 入会申込書 ●「入会申込書」記入の仕方 以下の要領で、すべての欄に漏れのないように記入してください。 個人会員・機関会員のどちらかに○をつける。 「氏名」欄には、ふりがなとローマ字を記入する。
●お問い合わせ 【日本電話相談学会事務局】 пF090-3543-1558 E-mail:jstc@soudangaku.com | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 第1章 総則 第1条 本会は日本電話相談学会(The Japanese Society of Telephone Counseling)と称する。 第2条 本会は電話相談に関わる多くの分野の学際的研究を促進し,電話相談の研究と実践の発展と普及に努め, もって会員の資質向上と相互の連携および広く人びとの精神保健,福祉,文化に寄与することを目的とする。 第3条 本会の事務局は当分の間,株式会社春恒社学会事務部内におく。 第2章 事業 第4条 本会は第2条にかかげた目的を達成するために,次の事業を行う。 1) 会員の研究の促進と交流を図ることを目的とする年次大会の開催。 2) 会員の研究の促進と資質の向上を図るための研究会およびワークショップなどの活動の実施。 3) 会員相互の学術交流と連携を目的とする研究機関誌「電話相談学研究(The Japanese Journal of Telephone Counseling)」の編集,発行。 4) 会員名簿ならびにニュースレター「Call」の発行。 5) 国内外の電話相談関連諸科学の団体および電話相談の実践諸機関との連絡交流。 6) その他本会の目的を達成するために必要な事業。 第3章 会員 第5条 本会の会員は,正会員,機関会員,賛助会員とする。 1) 正会員は,電話相談に関わる研究に従事する者,電話相談活動に従事する者ならびに本会の趣旨に賛同する者であって,理事会の承認を得た上で会費を納入した者とする。 2) 機関会員は,本会の趣旨に賛同し,組織として加入を申請したものであって,理事会の承認を得た上で会費を納入したものとする。 3) 賛助会員は,本会の趣旨に賛同し,個人または団体で本会の事業に資金援助を申し出たものであって,理事会の承認を得たものとする。 2.会員の取り扱いについては,別に内規を定める。 第6条 会員は本会が営む事業および活動に参加し,本会の発行する研究機関誌その他の発行物の配布を受けることができる。 第7条 会員は毎年会費を納入しなければならない。会費の額は別に定める。 第8条 会員のうち,会費の納入を怠った者,または会の趣旨に反する者は会員としての扱いを受けないことがある。 第4章 組織及び運営 第9条 本会の運営にあたるため,次の役員をおく。 理事長1名,副理事長2名,理事若干名,監事2名 2.理事長は理事の互選によって選出する。 3.副理事長は理事の中から理事長が指名する。 4.理事は本会会員の所属する研究および活動分野の多様性ならびに地域性を配慮して選出する。 5.監事は会員中から選出する。 6.選出あるいは指名された役員は総会に報告する。 7.理事および監事の選出方法は別に定める。 第10条 理事長は本会を代表し,会務を総括する。 2.副理事長は理事長を補佐し,理事長に事故ある時はこれを代行する。 第11条 理事会は会の運営に関する方針の作成ならびに事業執行の任にあたるものとする。 2.理事会の中に,理事会の同意を得て理事長の指名により,常任理事若干名をおき,日常業務の執行にあたらせる。 3.理事会の中に必要に応じて委員会をおく。委員会の長には常任理事をあて,委員は理事会の同意を得て理事長が委嘱する。 第12条 監事は本会の会計を監査し,年次総会において監査結果を報告する。 第13条 役員の任期は3年とし,改選年度の総会終了時より次期改選年度の総会終了時までとする。 2.役員は特に定める場合以外は再任を妨げない。 3.役員が任期中に事故があったとき,その役員を補充する。補充による役員の任期は前任者の残任期間とする。 第14条 会務を速やかに執行するため事務局をおき,事務局長と事務局員若干名をおく。 2.事務局長は理事長が委嘱する。 3.事務局員は有給とすることができる。 第15条 本会に名誉会員をおくことができる。名誉会員は学識,経験豊かな者で,日本電話相談学会の活動あるいは電話相談の研究,実践に貢献した者の中から,理事会の同意を得て理事長が委嘱する。 第5章 会議 第16条 本会の事業および運営に関する最高決議機関として総会をおく。 第17条 総会は年1回年次大会時に理事長が招集し,会員をもって構成する。ただし,理事会が必要と認めたとき,または会員の3分の1以上が書面をもって請求した場合には,理事長が招集する。 第18条 総会の決議は出席会員の過半数の同意をもって成立する。 第6章 会計 第19条 本会の会計年度は,毎年4月1日に始まり,翌年3月31日に終わる。 第20条 本会の経費は,入会金,会費,寄付金,その他の収入をもって支弁する。 第21条 本会の入会金は次のとおりとする。 正会員 2,000円 機関会員 5,000円 2.本会の会費の年額は次のとおりとする。 正会員 5,000円 機関会員 10,000円 賛助会員一口50,000円以上 第22条 会費は,年度の会費を当該年度内に速やかに納入しなければならない。 2.所定の会費を3年以上にわたり滞納した者は,会員資格を失うものとする。 第23条 本会の年度予算ならびに収支決算は,総会の承認を得なければならない。但し,決算については予め監事の監査を受けるものとする。 2.当該年度の総会日までの予算執行については理事会の承認により,これを執行する。 第7章 補則 第24条 本会の会員の入会手続,役員の選出ならびに研究機関誌の編集および発行などに関しては,別に規定または内規を定める。 第25条 本会の会則の改正は総会において,出席会員の過半数の同意によって行われる。 付則 この会則は1997(平成9)年10月11日より施行する。2003(平成15)年10月3日,一部改正し,施行する。 |
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| 日本電話相談学会会則第5条2項にもとづいて,本会の正会員,機関会員,賛助会員について,以下のとおり定める。
1.正会員になるためには,正会員1名の推薦を受け,所定の入会申込書を提出し,理事会の承認を得なければならない。入会が承認された後,入会金および会費を納入することによって正会員と認められる。 正会員は本会が営む事業および活動に参加し,本会の発行する研究機関誌その他の発行物の配布を受けることができる。 2.機関会員になるためには,所定の入会申込書を提出し,理事会の承認を得なければならない。入会が承認された後,入会金および会費を納入することによって機関会員と認められる。 機関会員となった機関または組織は,本会の発行する研究機関誌その他の発行物の配布を受けるとともに,当該機関または組織に属する電話相談に関わる研究または活動に従事する者2名は,本会が営む事業および活動に正会員に準じて参加することができる。 3.賛助会員になるためには,所定の入会(資金援助)申込書を提出し,理事会の承認を得たうえで,援助資金を納入するものとする。 4.本会を退会する場合には,退会する年度までの会費を納入の上,書面により退会届を提出し,理事会の承認を得なければならない。 5.入会後,会費を3年以上にわたり滞納した者は会員資格を失い,以後,会員としての受益にはあずからないものとする。 6.前項により会員資格を失った者が,再び会員資格を得ようとする場合には,所定の再入会申込書を提出し,理事会の承認を得なければならない。再入会が承認された後,入会金,前項に該当する3ヵ年分の未納会費および当該年度会費を納入することによって会員と認められる。 7.本内規の改正は理事会の承認によって行われる この内規は1998(平成10)年4月1日より施行する。 |
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| 日本電話相談学会会則第9条7項にもとづいて,本会の役員選挙に関して,以下のとおり定める。 1.現在役員の任期満了年度の4月1日現在の会員名簿によって選拳人名簿を作成し,直ちに選挙を行う。 2.選挙の運営は選挙管理委員会がこれをおこなう。 3.選挙の管理事務は学会事務局がこれにあたる。 4.選挙人および被選挙人の資格は正会員であることとする。 5.選挙は理事3名連記,監事単記いずれも無記名投票とする。 6.開票は事務局担当理事のほか2名以上の理事立ち会いのもとにおこなうものとする。 7.次の場合には無効投票とする。 ・所定の用紙,封筒によらないもの ・郵送によらないもの ・所定の日時に指定の場所に到着しないもの 8.当選者の決定は,得票順に理事15人,監事2人とする。同点得票者があった場合には,開票後直ちに抽選をおこなう。 9.前項の当選者に加えて.理事長は理事会の同意を得て理事若干名を委嘱することができる。 この内規は2000(平成12)年5月20目より施行する。2002(平成14)年12月7日,一部改正し,施行する。 |
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| 1.会則第15条(案)に基づく名誉会員の推薦は,この内規の定めるところによる。 2.名誉会員は,満70歳以上の正会員で,次のいずれかに該当する者のうちから,理事会が推薦する。 (1)理事長就任者 (2)常任理事就任者(通算3期以上) (3)理事又は監事就任者(通算3期以上) (4)委員会の委員長に就任し,顕著な功労のあった者 (5)理事,監事,常置委員会又は特別委員会の委員を勤め,顕著な功労のあった者 (6)電話相談学関連の研究,実践活動に従事し,本学会の発展に顕著な功績のあった者(正会員通算20年以上) 3.名誉会員には,名誉会員称号証書の交付を行う。 4.名誉会員は理事会および総会に出席して意見を述べることができる。議決権は有しない。 5.名誉会員は年度会費納入の義務はない。 6.本内規の改正は,理事会の承認を得るものとする。 附則 本内規は,平成16年10月2日より実施する。 |
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