| 第1章 総 則 |
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第1条
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本会は、日本毒性病理学会(The Japanese Society of Toxicologic Pathology、略称JSTP)という。 |
| 第2章 目的および事業 |
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第2条
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本会は、毒性病理学の進歩的発展を図ることを目的とする。 |
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第3条
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本会は、前条の目的を達成するため次の諸事業を行う。 |
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(1)年次学術集会の開催 |
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(2)機関誌の発行 |
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(3)人材の育成 |
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(4)毒性病理専門家資格認定 |
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(5)その他本会の目的達成に必要な事業 |
| 第3章 会 員 |
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第4条
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本会の会員は、次の通りとする。 |
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(1)一般会員 |
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(2)名誉会員 |
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(3)功労会員 |
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(4)学生会員 |
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(5)賛助会員 |
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第5条
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一般会員は、毒性病理学領域の研究活動に従事している研究者で、本会の評議員または本会の認定毒性病理学専門家のいずれか1名の推薦を受け、理事会が承認した者とする。 |
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2
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一般会員は、定められた会費を支払う義務を負い、そのことによって、機関誌の配付を受け、また学術集会および機関誌に研究成果を発表することができる。 |
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第6条
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名誉会員は、毒性病理学の発展と本会の運営に特段の功績のあった者、功労会員は、本会の運営に功績のあった者で、理事会が推薦し、評議員会および総会の承認を得た者とする。 |
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2
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名誉会員は、機関誌の配布を受け、また、学術集会および機関誌に研究成果を発表することができるが、会費納入および学術集会参加費の支払いの義務を負わない。 |
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3
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功労会員は、一般会員と同様に会費を支払う義務を負い、そのことによって、機関誌の配布を受け、また、学術集会および機関誌に研究成果を発表することができるが、学術集会参加費を一般会員の半額とする。 |
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学生会員は、大学および大学院の修士または博士課程に在籍し、毒性病理学に関連のある学科・専攻を修める学生で、本会の評議員または本会の認定毒性病理学専門家のいずれか1名の推薦を受け、理事会が承認した者とする。 |
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2
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学生会員は、一般会員と同様に機関誌の配布を受け、また、学術集会および機関誌に研究成果を発表することができるが、会費を一般会員の半額とする。 |
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3
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学生会員から一般会員への変更は、学生資格が消失した時点で、別に定める手続きによりすみやかに申請し、理事会の承認を以て可能とする。 |
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第8条
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賛助会員は、本会の目的に賛同し、その事業を援助するために入会を申請し、賛助会費を納入した個人または団体とする。賛助会員は、機関誌の配付を受ける。 |
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第9条
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会員は、退会届が受理された時点で会員の資格を失う。 |
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2
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会員が次の各号の一つに該当するときは、理事会の議を経てこれを除名することができる。 |
| (1)年会費を2年以上滞納したとき |
| (2)会則に違反したとき |
| (3)本会の名誉を傷つけたとき |
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第10条
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一般会員、学生会員または賛助会員は、定められた会費を毎年12月31日までに納入しなくてはならない。 |
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2
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会費の額については、理事会の議を経て評議員会および総会の承認を得る。 |
| 第4章 役 員 |
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第11条
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本会に次の役員をおく。 |
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理事長:1名 |
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副理事長:2名 |
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理 事:12名以内(理事長推薦理事2名以内を含む) |
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年次学術集会長(年会長):1名 |
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監 事:2名 |
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評議員:若干名(会員数のおよそ1割) |
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第12条
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理事および監事は、別に定める理事・監事選出規定に基づいて選出され、評議員会および総会の承認を得て就任する。年会長の選出については、第16条で定める。評議員は、別に定める評議員選出規定に基づいて選出され、評議員会および総会の承認を得て就任する。 |
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第13条
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理事長は、理事の中から理事会により選出され、本会を代表し、会務を総括する。 |
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2
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理事長は、理事会の承認を得て、理事会への諮問あるいは執行機関としての常設または臨時の委員会を必要に応じ設置し、また、廃止することができる。 |
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3
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理事長が会務を遂行できない場合は、副理事長のいずれか一方が理事長の職務を代行するか、あるいは、理事会が可及的速やかに新たな理事長を選任する。 |
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第14条
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副理事長は、理事長により理事の中から指名され、理事長の会務を補佐する。 |
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第15条
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理事は、理事会を組織して会務を執行する。 |
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2
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監事は、会務を監査し、また、理事会に出席して議論に参加し、議決権を行使することができる。 |
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3
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理事および監事の任期は3年間で、その期間は、就任が承認された年次学術集会の終了日の翌日に始まり、3年後に開催される同集会の年次学術集会の終了日に終わるものとする。 |
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第16条
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年会長は、原則として年1回開催される学術集会を主宰するものとし、当該学術集会開催年度の前々年度の理事会にて推薦され、当該学術集会開催年度の前年度の評議員会および総会の承認を得て就任する。 |
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2
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年会長の任期は、当該学術集会開催年度およびその前年度とする。 |
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3
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年会長は、任期中の理事会に出席し、意見を述べることができるが、議決権は有さない。 |
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4
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年会長が職務を遂行できない場合、理事会は、可及的速やかに適切な対応を行う。 |
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第17条
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評議員は、評議員会を組織し、会の運営に必要な諸事項を審議する。 |
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2
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評議員の任期は、就任が承認された年の4月1日に始まる3年間とする。なお、評議員の推薦と任期満了の評議員の更新手続きに関しては別に定める。 |
| 第5章 会 議 |
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第18条
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総会は、通常総会および臨時総会よりなり、第4条に定める賛助会員を除いた会員を構成者として組織する。 |
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2
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通常総会は、年1回原則として年次学術集会開催時に、理事長が召集する。 |
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3
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臨時総会は、必要と認めたとき、理事長が召集する。 |
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4
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総会の議長は、年会長とする。 |
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5
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総会は、次の事項を決議する。
(1)事業報告および決算
(2)事業計画および予算
(3)役員の選任および解任
(4)会則の変更
(5)その他の必要事項 |
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6
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総会は、構成者の内の5分の1以上の者が出席しなければ、議事を開き議決することができない。ただし、審議事項に関する議決権の行使等について、あらかじめ書面をもって意志を表明した者は、出席者とみなす。 |
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7
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総会の議事は、議長を除く出席者の過半数をもって決し、可否同数の場合、議長の決するところによる。 |
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第19条
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理事会は、理事長、副理事長、理事、監事、各種委員会委員長、年会長により構成され、必要に応じて理事長が召集する。ただし、理事および監事の過半による要請があった場合、理事長は、理事会を召集しなくてはならない。 |
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2
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理事会の議長は、理事長とする。 |
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3
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理事会は、理事および監事の内の3分の2以上の者が出席しなければ、議事を開き議決することができない。ただし、審議事項に関する議決権の行使等について、書面をもって意志を表明した者は、出席者とみなす。 |
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4
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理事会の議事は、議長を除く議決権のある出席者の過半数をもって決し、可否同数の場合、議長の決するところによる。 |
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5
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理事会は、必要に応じて参考人を招集し、意見を聞くことができる。 |
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第20条
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評議員会は、毎年1回、通常総会に先立って開催するほか、必要に応じて理事長が召集する |
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2
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評議員会の議長は、年会長とする。 |
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3
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評議員会は、評議員の内の3分の2以上の者が出席しなければ、議事を開き議決することはできない。ただし、審議事項に関する議決権の行使等について、あらかじめ書面をもって意志を表明した者は、出席者とみなす。 |
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4
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評議員会の議事は、議長を除く出席者の過半数をもって決し、可否同数の場合、議長の決するところによる。 |
| 第6章 委 員 会 |
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第21条
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第13条2の規定により設置された委員会の委員長は、原則として理事の中から理事長が指名し、理事会の承認を得て委嘱する。 |
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2
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理事にあらずして選出された委員会の委員長は、理事会に出席して当該委員会に関する案件について報告し、かつ議論に参加することが出来るが、議決権は有しない。 |
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3
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委員長は、原則として評議員の中から委員を指名し、理事会の承認を得て、理事長が委嘱する。なお、各種委員会の運営規定あるいは関連規約は別に定める。 |
| 第7章 会 計 |
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第22条
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本会の会計年度は、1月1日に始まり、12月31日に終わる。 |
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第23条
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収支の決算および予算は、理事長が指名し理事会の承認の下に委嘱する財務担当者が作成し、決算について監事が監査した上で、理事会・評議員会・総会の承認を得なければならない。 |
| 第8章 雑 則 |
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第24条
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本会則を変更するには、理事会・評議員会・総会の承認を得なければならない。 |
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第25条
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本会則の実施に関して、必要な規則・細則等は、別に定める。 |
| 付 則 |
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1
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本会則は、平成21年1月29日から施行する。 |
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2
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本会の事務局は、理事長の下に置く。 |