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日本毒性病理学会 評議員選出規定
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(平成8年1月25日制定)
(平成14年1月25日改訂) (平成20 年2 月6 日改訂) |
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第1条
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本規程は会則第12条に基づき制定されたものである。 |
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第2条
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評議員の定員は会則第11条の定めによる。 |
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第3条
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評議員(理事および監事を含む)は会員の中から評議員候補者を推薦することができる。 |
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第4条
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評議員候補者の資格は一般会員歴が5年以上で、6年制大学卒業者では5年以上、4年制大学卒業者では7年以上、およびそれ以外のものではこれに準ずる年数の毒性病理学領域における研究歴を有し、相応の業績を有するものとする。なお、新規の評議員候補者については、研究業績として、日本毒性病理学会機関誌(Journal of Toxicologic Pathology)に少なくとも1編以上の論文(共著可)を発表していることとする。 |
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第5条
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第4条の規程にも関らず、就任時に満65歳以上のものは評議員候補者となることはできない。 |
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第6条
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評議員候補者の推薦に際しては、10月31日までに次の書類を理事長(事務局宛)に提出するものとする。 (1)理事、監事または評議員の2名以上の連名による推薦状 (2)履歴書(最終学歴以降、および専門分野と専攻テーマを記載のこと) (3)業績目録 (以上、各一通) |
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第7条
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理事長は推薦された候補者について理事会に諮り、候補者を決定し、理事会の議を経て評議員会および総会の承認を得るものとする。 |
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第8条
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評議員の任期は会則第17条第2項の定めによる。ただし、任期を満了する評議員の再任に際しては、理事長は当該評議員の任期中の責務の遂行度を考慮して再任候補者を決定し、理事会の議を経て評議員会および総会の承認を得るものとする。 |
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付 則
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本規程は平成8年1月25日から施行する。 |
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日本毒性病理学会事務局│お問い合わせ
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