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認定試験要項(PDF)

日本毒性病理学会毒性病理学専門家資格更新についての細則

    1. すでに認定された毒性病理学専門家であって,資格の継続を希望するものは,資格取得後5年ごとに資格更新を受けることができる。

    2. 資格更新は次の基準による。
      (1)資格更新申請時にも継続して日本毒性病理学会会員であること。
      (2)毒性病理学分野の専任あるいはそれに準ずる任であること。
      (3)更新申請時からさかのぼって5年間の間に,別に定める評点基準による合計が100点以上を修得していること。

    3. 資格更新のための審査は年1回とする。資格更新を希望する者は,更新期限前年の認定制度運営委員会が指定する月日までに,所定の資格更新申請書により申請する事とする。

    4. やむを得ない事由により指定する期限日までに資格更新手続きが完了せず,かつ,資格更新の基準を満たしていると認定制度運営委員会が認めた者については,1年間の提出期限延長を認める。ただし,その場合,猶予期間1年の間に20点以上の業績(学会参加,論文など)評価点を獲得しなければならない。ただし,この場合の更新有効期限は,猶予期間を含めて5年間とする。

    5. 資格審査にあたり,2(3)の基準に満たない場合には,再度,認定試験を受け直すものとする。

    6. 資格更新の適否の判定は,認定制度運営委員会が行って,理事会の承認を得る。

    7. 更新が認められた者は更新料を支払わなければならない。更新料は当分の間3万円とする。

    8. 更新された認定資格は当該年末までに開催される理事会で承認され,認定期間の起算日を翌年の1月1日〜12月31日とする。ただし,当分の間は認定期間終了の翌日からその年の12月31日までの期間を継続して認定期間とする。

※更新に関する書類をダウンロードする

日本毒性病理学会事務局│お問い合わせ