火災学会組織図
Organization Chart (English)
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役員名簿 |
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役員名簿
Posted by miyamoto at
10:00 AM
平成21年度事業計画 |
2009/07/14
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会誌 寄稿規程・執筆要領 |
2004/11/12
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会誌(火災)
6回/1年 発行
※詳しくはお問い合わせ下さい。
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会誌寄稿規程
社団法人 日本火災学会 刊行委員会規程第10条第2項の規定に基づき、会誌(火災)の寄稿規程を、次のとおり定める。
(会誌の目的)
第1条 会誌は、火災に関する科学ならびに技術上の、新しい知識や情報、重要な経験や事例ならびに調査結果などを広く会員に伝えることを目的とする。
(会誌の内容)
第2条 会誌の記事は、次の各号のいずれかとする。
(1) 防災に関する提言、解説、評論、報告および資料
(2) 研究発表会、火災科学セミナーならびに講演討論会などの概要報告
(3) トピックスおよび災害事例の紹介
(4) 火災および災害のニュース
(5) 文献および図書の紹介
(6) 談話ならびに用語解説
(7) 会告および会報
(8) その他、会誌の目的に沿うもの
(原稿の種類)
第3条 原稿の種類は、次の各号のいずれかによる。
(1) 社団法人日本火災学会(以下「本会」という。)正会員からの投稿
(2) 本会刊行委員会火災誌編集小委員会(以下「小委員会」という。)からの依頼による寄稿
(原稿の作成)
第4条 原稿の作成は、別に定める執筆要領による。
(原稿の提出)
第5条 原稿の提出は、次の各号に従い行う。
(1) 提出
原稿は、正原稿ほか、図、表、写真など、すべてを含めてコピー1部を作成し、小委員会宛、または、指定された小委員会の編集担当者宛に送付する。
なお、使用した写真ならびに図表などは、原則として返却しない。返却を希望する場合は、原稿提出の際に、予め小委員会に申し出る。
(2) 締切
会誌は、年6回、偶数月の20日に発行し、原稿締切は、発行予定日の
2か月前とする。
なお、原稿の到着日をもって、現行の受理日とする。
(3) 提出先
社団法人 日本火災学会 刊行委員会 火災誌編集小委員会
(原稿の審査)
第6条 投稿原稿の採用の可否は、小委員会が決定する。
2. 小委員会は、審査の結果に基づき、原稿について訂正を求めることができる。
3. 小委員会が訂正を要求した場合、執筆者は、指摘された箇所の他の箇所に変更を加えてはならない。ただし、小委員会の承諾がある場合はこの限りではない。
(校正)
第7条 初稿は、原則として著者が行い、再校以後は、小委員会が行う。この際、印刷上の誤りの他の修正、図版の修正は認められない。校正原稿は、受け取り後2日以内に返却する。期限に遅れた場合は、小委員会の校正をもって校了とする。
(原稿料)
第8条 原稿料は、依頼原稿に限り支払うものとし、刷り上がり1ページ当たり、4,000円を原則とする。
(著作権)
第9条 会誌に掲載された記事の著作権は、本会に帰属する。
(規程の変更)
第10条 この規程の変更は、理事会の議決を経るものとする。
(付則)
この規程の名称を、平成16年8月17日をもって、火災誌寄稿規程から会誌寄稿規程と改める。
平成 5 年 1 月27日 制定
平成 5 年 4 月 1 日 施行
平成11年 2 月24日 変更
平成16年 8 月20日 変更
平成16年 8 月17日 適用

会誌執筆要領
社団法人 日本火災学会 会誌寄稿規程第4条の規定に基づき、会誌(火災)の執筆要領を、次のとおり定める。
1.原稿の体裁
原稿は、原則としてワープロなどで作成するものとする。A4用紙縦置きに、横書きで1行22文字、40行(2枚で刷り上がり1頁に相当)とし、右に 8cm程度のマージン(余白)を設ける。
2.原稿の長さ
原稿の長さは、表題、本文、図、表、参考文献の全てを含めて、原則として、刷り上がりの状態で6頁以内とする。ただし、社団法人日本火災学会(以下「本会」という。)の刊行委員会火災誌編集小委員会(以下「小委員会」という。)が特に認めた場合は、これより多い頁数も可能とする。
なお、1頁の文字数は刷り上がり状態で、1,760文字である。表題部分については、22文字×16行分を見込む。
3.表題
原稿の第1頁に、和文および英文で、表題、著書名(ふりがな付き)、所属機関を書く。
また、必要事項を記入するための会誌所定の原稿表題用紙を添付する。
原稿表題用紙は、小委員会担当者から、寄稿した場合には折り返し、また、執筆依頼時は依頼状と共に、執筆者宛に送付する。
なお、表題は簡潔で一見して内容がわかるように工夫する。
4.本文原稿
(1) 本文は、第2頁から書く。
(2) 本文の項目は、大項目1、中項目 1.1、(1)、a、アの順とする。
(3) 文章は、現代かなづかい、常用漢字を使用し、口語体で、簡潔かつ平易に表現する。
(4) 本文右上余白、または原稿用紙の所定欄に、通し頁番号を記す。
(5) 単位は、原則として国際単位系(SI)を用い、記号および用語は、できるだけ最近 用いられているものを使用する。
(6) 本文中に記載する、記号と物理量を示す文字の区別、まぎらわしい文字および添字について、指示が必要と判断される場合は、朱書で指定する。
5.図表原稿および写真
(1) 図表は、本文原稿用紙とは別に、各図表ごと1枚に清書する。
図表は、原則的にトレースしないので、できるだけ鮮明なものとし、カラーは原則として用いないものとする。
図および図中の文字は、縮小しても判読可能なよう、はっきりとしたものとする。
(2) 図表番号および図表のタイトル、注釈は、図表原稿に記入する。
(3) 図表番号は、図1、図2、・・・・、表1、表2、・・・・ のようにつける。
なお、本文の右に、図表の番号によってその挿入箇所を示す。
(4) 写真は、明瞭なものに限り、図と同様に取り扱い、写真1、写真2、・・・・ のように記す。
(5) 図、表および写真のスペースは、既刊の会誌を参考にして、原稿の長さが超過しないように配慮する。
6.参考文献
(1) 文献を引用する場合は、1)、2)のような文献番号を、本文中の文献を引用する箇所に、右肩付きで記入するとともに、参考文献リストは、末尾に一括して示す。
(2) 参考文献リストは、記載例に従い、雑誌の場合は、著者名、表題、雑誌名、巻数、号、頁、年号の順序で、また、単行本の場合は、著者名、書名、頁、出版社、発行年の順序で書く。
(3)参考文献リストの記載例
〔参考文献〕
1)中村賢一:各国の耐火試験方法の比較,火災,Vol. 40, No. 6,pp. 13-21, 1990.
2)塩見弘:信頼性工学入門,pp. 65-66,丸善出版,1972.
3)Harmathy, T. Z.: "Mechanism of Burning of Fully Developed Compartment Fires," Combustion and Flame, 31, pp. 265-273, 1978.
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7.その他
(1) 原稿の体裁に問題があるものについては、小委員会から修正を要請することがある。
(2) 他雑誌からの転載ならびに先行論文の引用などでは、問題が生じないように留意する。
なお、これらの諸問題については、著者の責任とし、本会では責任を負わない。
8.要領の変更
この要領の変更は、常務理事会の議決を経るものとする。
9.付則
(1) この要領の名称を、平成16年8月17日をもって、火災誌執筆要領から会誌執筆要領と改める。
平成 5 年 1 月27日 設定
平成 5 年 4 月 1 日 適用
平成11年 1 月20日 変更
平成13年11月29日 変更
平成16年 7 月22日 変更
平成16年 8 月17日 適用
Posted by kakegawa at
10:22 AM
論文集 投稿規程・執筆要領 |
2004/11/12
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論文集
3回/1年
発行
※詳しくはお問い合わせ下さい。
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論文集投稿規程
社団法人 日本火災学会 刊行委員会規程第10条第2項の規定に基づき、論文集(日本火災学会論文集)の投稿規程を次のとおり定める。
(募集する原稿の種類と内容)
第1条 論文集には、火災に関連する以下の各号の報文を掲載する。
(1)一般論文
会員の研究にかかわる原著論文であって、学問的に価値ある結論、あるいは事実を含むと同時に内容がまとまっているもの
(2)ノート
会員の研究にかかわる原著であって、新しい事実や価値ある結果を含むが、内容が断片的なもの
(3)総説
火災に関する特定分野の研究現状を展望したもの
(4) その他
掲載された論文等に対する誌上討論など
(投稿資格)
第2条 投稿者は、社団法人日本火災学会(以下「本会」という。)正会員の論文会員に限る。ただし、共著者については、この限りでない。
(原稿の作成)
第3条 原稿の作成は、別に定める執筆要領による。
(原稿の提出)
第4条 原稿の提出は、次の各号に従い行う。
(1) 提 出
原稿は、図、表ならびに写真など、すべてを含めて3部(1部はコピー)を、本会刊行委員会論文集編集小委員会(以下「小委員会」という。)宛に提出する。
印刷形式に近いフォーマットによる投稿を推奨する。
なお、使用した写真ならびに図表などは原則として返却しない。返却を希望する場合は、原稿提出の際に、予め小委員会に申し出ることとする。
(2) 原稿受付
原稿は、到着日をもって受付日とする。
(3) 提出先
社団法人 日本火災学会 刊行委員会 論文集編集小委員会
(原稿の審査)
第5条 原稿は、小委員会が指名する2名以上の査読委員による審査に付す。
2. 投稿原稿の掲載の可否は、審査を経て小委員会が決定する。
3. 小委員会は、審査の結果に基づき、原稿について訂正ならびに短縮などを求めることができる。この場合、返送の日から2ケ月以内に再提出されない時には、投稿を取り消したものとし、それ以後に再提出されても、新しく投稿されたものとして取り扱う。
4. 小委員会が訂正を要求した場合、投稿者は指摘された箇所の他の箇所に変更を加えてはならない。
ただし、小委員会の承諾がある場合はこの限りでない。
(校正)
第6条 初校は投稿者が行う。ただし、印刷上の誤りの他の修正、図版の修正は認めない。校正原稿は、受け取り後2日以内に返却のこととする。
(原稿の受理)
第7条 掲載の決定の日をもって受理日とする。
(受付日などの明記)
第8条 掲載報文には、受付日および受理日を明記する。
(掲載料)
第9条 掲載料は、6頁まで20,000円とし、2頁増える毎に10,000円とする。
なお、カラー印刷を希望する場合は印刷実費の金額を著者が負担する。別刷を希望する場合は実費を著者の負担とする。
(著作権)
第10条 論文集に掲載された報文の著作権は、本会に帰属する。
(規程の変更)
第11条 この規程の変更は、理事会の議決を経るものとする。
(付則)
昭和26年 4 月 1 日 制定
昭和26年 4 月 1 日 施行
平成11年 2 月24日 変更
平成16年 8 月20日 変更
平成16年 8 月17日 適用

論文集執筆要領
社団法人 日本火災学会 論文集投稿規程第3条の規定に基づき、論文集(日本火災学会論文集)の執筆要領を、次のとおり定める。
1.原稿の体裁
原稿は、原則としてワープロなどで作成するものとする。A4用紙縦置きに、横書きで1行24文字、46行(2枚で刷り上がり1頁に相当)とし、右に 8cm程度のマージン(余白)を設ける。ただし、2段組の印刷形式に近いフォーマットによる投稿ではこの限りではない。
印刷形式を推奨する。
2.原稿の長さ
原稿の長さは、表題、要旨、本文、図、表、参考文献の全てを含めて、原則として、刷り上がりの状態で6頁以内とする。
なお、1頁の文字数は刷り上がり状態で、2,208文字である。
3.表題
原稿の第1頁に、和文および英文で、表題、著書名(ふりがな付き)、所属機関、住所を書く。
なお、表題は簡潔で一見して内容がわかるように工夫する。また、そのⅠ(1) など、あらかじめシリーズとなることを示すものは避ける。
4.要旨
要旨は、内容を適切に表す300語程度の英文および 300文字程度の和文(火災誌掲載用)とする。いずれも図、表を含んではならない。
要旨の英文は、ダブルスペースで作成する。
5.本文原稿
(1) 本文は、第2頁から書く。
(2) 本文の項目は、大項目1、中項目 1.1、(1)、a、アの順とする。
(3) 文章は、現代かなづかい、常用漢字を使用し、口語体で、簡潔かつ平易に表現する。
(4) 本文右上余白、または原稿用紙の所定欄に、通し番号を記す。
(5) 単位は、原則として国際単位系(SI)を用い、記号および用語は、できるだけ最近 用いられているものを使用する。
(6) 本文中に記載する、記号と物理量を示す文字の区別、まぎらわしい文字および添字について、指示が必要と判断される場合は、朱書で指定する。
(7) (注)はできるだけ避け、やむを得ない場合には、通し番号を付して、最後にまとめて書く。
6.図表原稿および写真
(1) 図表は、本文原稿用紙とは別に、各図表ごと1枚に清書する。ただし、印刷形式に 近いフォーマットではこの限りではない。
図表は、原則的にトレースしないので、できるだけ鮮明な白黒とし、カラーを希望する場合は、別途実費を請求するので事務局に問い合わせること。
図および図中の文字は、縮小しても判読可能なよう、はっきりとしたものとする。
(2) 図表番号および図表のタイトル、注釈は、全て英文とし、図表原稿に記入する。
(3) 図および写真の番号は、Fig.1、Fig.2 ・・・・、表は、Table 1、Table 2 ・・・・、のようにつける。
なお、本文の右に図表の番号によってその挿入箇所を示す。
(4) 写真は、明瞭な陽画のものに限る。
(5) 図、表および写真は、必要不可欠なものにとどめ、その枚数は合計で15枚以内を原則とする。
7.参考文献
(1) 文献を引用する場合は、1)、2)のような文献番号を、本文中の文献を引用する箇所に、右肩付きで記入するとともに、参考文献リストは、末尾に一括して示す。
(2) 参考文献リストは記載例に従い、雑誌の場合は、著者名、表題、雑誌名、巻数、号、頁、年号の順序で、また、単行本の場合は、著者名、書名、頁、出版社、発行年の順序で書く。
(3) 雑誌の名称は、できる限り略誌名を用いる。
(4)参考文献リストの記載例
〔参考文献〕
1)中村賢一:各国の耐火試験方法の比較,火災,Vol. 40, No. 6,pp. 13-21, 1990.
2)塩見弘:信頼性工学入門,pp. 65-66,丸善出版,1972.
3)Harmathy, T. Z.: "Mechanism of Burning of Fully Developed Compartment Fires," Combustion and Flame, 31, pp. 265-273, 1978.
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8.その他
(1) 原稿の体裁に問題があるものについては、社団法人日本火災学会(以下「本会」という。)から修正を要請することがある。
(2) 他誌からの転載ならびに先行論文の引用などでは、問題が生じないように留意する。
なお、これらの諸問題については、著者の責任とし、本会では責任を負わない。
9.要領の変更
この要領の変更は、常務理事会の議決を経るものとする。
10.付則
昭和26年 4 月 1 日 設定
昭和26年 4 月 1 日 適用
平成11年 1 月20日 変更
平成16年 7 月22日 変更
平成16年 8 月17日 適用
Posted by kakegawa at
10:00 AM
定款 |
2004/11/09
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社団法人 日本火災学会 定款
昭和38年 3月28日 法 人 認 可
昭和39年10月 9日 一部変更認可
昭和40年 8月30日 一部変更認可
昭和44年 7月24日 一部変更認可
昭和48年 2月 9日 一部変更認可
昭和51年 7月15日 一部変更認可
昭和53年 7月10日 一部変更認可
昭和54年12月13日 一部変更認可
平成 3 年 7 月23日 一部変更認可
平成 7 年 3 月22日 一部変更認可
平成16年 8 月17日 一部変更認可
(名 称)
第 1 条 この法人は、社団法人日本火災学会という。英文名は、JAPAN ASSOCIATION FOR
FIRE SCIENCE AND ENGINEERING (JAFSE)とする。
(事務所)
第 2 条 この法人は、事務所を東京都文京区弥生2丁目4番16号(学会センタービル内)におく。
(目 的)
第 3 条 この法人は、火災に関する科学および技術の研究の促進および交流をはかり、もって学術、技術の発展と社会の福祉に寄
与することを目的とする。
(事 業)
第 4 条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 研究発表会、研究会の開催
(2) 講演会、講習会、懇談会の開催
(3) 会誌、論文集、図書の刊行
(4) 火災に関する研究および調査
(5) 研究の奨励および助成
(6) 研究者ならびに技術者の育成および表彰
(7) 国内外の他学会、その他機関との連絡および協力
(8) その他目的を達成するために必要な事業
(種別と資格)
第 5 条 この法人の会員の種別は、次のとおりとし、正会員を民法上の社員とする。
(1) 正 会 員 火災に関する科学ならびに技術の研究に関心をもつ個人
(2) 賛助会員 この法人の目的事業に賛同する機関、団体、企業ならびに個人
(入会および会費)
第 6 条 会員になろうとする者は、入会届を会長に提出し、理事会の承認を受けなければならない。
2.会員は、総会の議決をもって別に定める会費を納めるものとする。
3.既納の会費は、如何なる事由があっても返還しない。
(会員の権利)
第 7 条 会員の権利は、次の各号のとおりでありその者に属する。
(1) 正会員は、役員の選挙権および被選挙権をもつ
(2) 正会員は、総会に出席して意見を述べることができる
(3) すべての会員は、会誌の配付を受ける
2.前項の権利は、会費が納められたときに生じる。
3.会員は、会費を前条第2項に関し別に定める納入期日を過ぎ滞納しているとき、前第1項の権利を停止される。
4.権利を停止された期間の会誌は、会費を完納した場合でも配付を受けられないことがある。
(会員資格の喪失)
第 8 条 会員は、次の事由によってその資格を喪失する。
(1) 退 会
(2) 死亡または失踪宣告を受けたとき
(3) 会員である法人または団体の解散
(4) 除 名
(退 会)
第 9 条 会員で退会しようとする者は、会費を完納のうえ、理由を付した退会届を会長に提出し、承認を受けなければならない。
(除 名)
第10条 会員が次の各号のいずれかに該当するときは、総会の議決を経て、会長が除名することができる。
(1) この法人の名誉を傷つけ、またはこの法人の目的に違反する行為があったとき
(2) この法人の会員としての義務に違反したとき
(3) 会費を1年以上滞納したとき
(名誉称号)
第11条 火災に関する科学ならびに技術についての功績が特に顕著な者、ならびにこの法人の目的達成、発展に著しく寄与した者
には、総会の承認を受け、名誉会員の称号をおくることができる。
(役員の種別と員数)
第12条 この法人は、次の役員をおく。
理 事 15名以上20名以内(うち会長1名、副会長1名、常務理事6名)
監 事 2名または3名
(役員の選任)
第13条 理事および監事は、正会員の中から細則に定める方法に従い総会において選出する。
2.会長、副会長および常務理事は、前項で選出された理事の互選により選任する。
(役員の任務)
第14条 会長は、この法人を代表し会務を総理する。
2.副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、または欠けたときは、その職務を代行する。
3.常務理事は、会長および副会長を補佐し、会務に関する日常の事務に従事する。
(理事の任務)
第15条 理事は、理事会を組織し、この定款に定めるもののほか、この法人の総会の権限に属さない主要な事項を決議し執行する
。
(監事の任務)
第16条 監事は、民法第59条の職務を行う。
(役員の任期)
第17条 この法人の役員の任期は、1期2年間とする。ただし、再任を妨げないが、連続して2期を超えることはできない。
2.役員に欠員が生じた場合は、細則に定める方法により補充することができる。この場合の任期は、前任者の残任期間とする。
3.役員は、その任期満了後でも、後任者が就任するまでは、その職務を行う。
4.役員が次の各号のいずれかに該当するときは、理事現在数および正会員現在数の、おのおのの4分の3以上の議決を経て、会長がこれ
を解任することができる。この場合、議決する前に、その役員に対し弁明の機会を与えなければならない。
(1) 心身の故障のため、職務の執行に耐えないと認められるとき
(2) 職務上の義務違反その他役員たるにふさわしくない行為があると認められるとき
(役員の待遇)
第18条 役員は、有給とすることができる。
(事務局および職員)
第19条 この法人の事務を処理するため、事務局および必要な職員をおく。
2.職員は、会長が任免する。
3.職員は、有給とする。
(理 事 会)
第20条 理事会は、毎年4回以上会長が招集する。ただし、会長が必要と認めたとき、または理事現在数の3分の1以上から会議
に付議する事項を示して理事会の招集を請求されたときは、その請求のあった日から14日以内に、会長はこれを招集しなければならない。
2.理事会の議長は、会長とする。
(理事会の定足数)
第21条 理事会は、理事現在数の3分の2以上出席しなければ、議事を開き議決することができない。ただし、当該議事につき書
面をもってあらかじめ意思を表示した者は、出席とみなす。
2.理事会の議事は、この定款に別段の定めがある場合を除くほか、出席理事の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するとこ
ろによる。
(通常総会の招集)
第22条 通常総会は、毎年1回事業年度終了後2か月以内に会長が招集する。
(臨時総会の招集)
第23条 会長は、正会員現在数の5分の1以上から会議に付議する事項を示して総会の招集を請求された場合ならびに理事会また
は監事2名が必要と認めた場合には、臨時総会を招集しなくてはならない。
ただし、前者において招集日は請求のあった日から20日を超えてはならない。
(総会の議長)
第24条 通常総会の議長は会長とし、臨時総会の議長は、会議のつど出席正会員の互選できめる。
(総会の開催通知)
第25条 総会の招集は、少なくとも10日以前にその会議に付議する事項、日時、場所を記載した書面をもって通知する。
(総会付議事項)
第26条 次の事項は、通常総会に提出してその承認を受けなければならない。
(1) 事業計画および収支予算
(2) 事業報告および収支決算
(3) 財産目録
(4) その他理事会において必要と認めた事項
(総会の定足数)
第27条 総会は、正会員現在数の2分の1以上出席しなければ、その議事を開き議決をすることができない。ただし、当該議事に
ついて、書面をもってあらかじめ意思を表示した者、および他の正会員を代理人として表決を委任した者は、出席とみなす。
2.総会の議事は、この定款に別段の定めがある場合を除くほか、正会員である出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の
決するところによる。
(総会記録の通知)
第28条 総会の議事の事項および議決した要項は、会員に通知する。
(議事録の作成)
第29条 総会および理事会の議事録は、議長が作成し、議長および出席者代表2名以上が署名なつ印のうえ、これを保存する。
(資 産)
第30条 この法人の資産は、次のとおりとする。
(1) この法人設立当初、財産目録記載の財産
(2) 会 費
(3) 事業に伴う収入
(4) 資産から生じる収入
(5) 寄付金品
(6) その他の収入
(資産の分類)
第31条 この法人の資産を分けて、基本財産および運用財産の2種とする。
2.基本財産は、別紙財産目録のうち、基本財産の部に記載する資産および将来基本財産に編入される資産で構成する。
3.運用財産は、基本財産を除く資産とする。ただし、寄付金品であって、寄付者の指定あるものは、その指定に従う。
(基本財産の保管方法)
第32条 この法人の基本財産のうち、現金は理事会の議決によって、確実な有価証券か、郵便貯金か、もしくは信託銀行に信託す
るか、または、銀行定期預金として、会長が保管する。
(基本財産の担保)
第33条 基本財産は、処分しまたは担保に供してはならない。 ただし、この法人の事業遂行上やむをえない理由があるときは、理
事現在数および正会員現在数の、おのおのの3分の2以上の議決を経、かつ、文部科学大臣の承認を受けて、その一部に限り処分し、また
は担保に供することができる。
(事業経費の支弁)
第34条 この法人の事業遂行に要する費用は、会費、事業に伴う収入、資産から生ずる収入ならびにその他の運用財産をもって支
弁する。
(事業計画および収支予算)
第35条 この法人の事業計画およびこれに伴う収支予算は、毎事業年度開始前に、会長が編成し、理事会および総会の議決を経て
、文部科学大臣に届け出なければならない。
2.前項の規定にかかわらず、やむを得ない事情により予算が成立しないときは、会長は、理事会の議決を経て、予算成立の日まで前年度
の予算に準じ収入支出することができる。
3.前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。
(決算報告)
第36条 この法人の収支決算は、毎事業年度終了後2か月以内に、会長が作成し、財産目録
および事業報告書ならびに会員の異動状況書とともに、監事の意見をつけ、理事会および総会
の承認を受けて、文部科学大臣に報告しなければならない。
2.この法人の収支決算に収支差額があるときは、理事会の議決および総会の承認を受けて、その一部もしくは全部を基本財産に編入し、
または、翌年度に繰り越すものとする。
(義務負担と権利放棄)
第37条 収支予算で定めるものを除くほか、この法人が新たな義務の負担、または権利の放棄のうち、重要なものを行おうとする
ときは、理事会および総会の議決を経なければならない。
(長期借入金)
第38条 この法人が借り入れをしようとするときは、その事業年度の収入をもって償還する短期借入金を除き、理事現在数および
正会員現在数の、おのおのの3分の2以上の議決を経、かつ、文部科学大臣の承認を受けなければならない。
(事業年度)
第39条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(定款変更手続)
第40条 この法人の定款は、理事現在数および正会員現在数の、おのおのの4分の3以上の議決を経、かつ、文部科学大臣の認可
を受けなければ変更することができない。
(解散手続)
第41条 この法人の解散は、理事現在数および正会員現在数の、おのおのの4分の3以上の議決を経、かつ、文部科学大臣の許可
を受けなければならない。
(残余財産処分)
第42条 この法人の解散に伴う残余財産は、理事現在数および正会員現在数の、おのおのの4分の3以上の議決を経、かつ、文部
科学大臣の許可を受けて、この法人の目的に類似の目的を有する公益法人に寄付するものとする。
(書類および帳簿の備付等)
第43条 この法人の事務所に、次の書類および 帳簿を備えなければならない。ただし、他の法令により、これらに代わる書類お
よび帳簿を備えたときは、この限りでない。
(1) 定 款
(2) 会員の名簿
(3) 役員およびその他の職員の名簿および履歴書
(4) 財産目録
(5) 資産台帳および負債台帳
(6) 収入支出に関する帳簿および証拠書類
(7) 理事会および総会の議事に関する書類
(8) 官公署往復書類
(9) 収支予算書および事業計画書
(10) 収支計算書および事業報告書
(11) 貸借対照表
(12) 正味財産増減計算書
(13) その他必要な書類および帳簿
2.前項第1号から第5号までの書類、同項第7号の書類および同項第9号から第12号までの書類は永年、同項第6号の帳簿および書類は
10年以上、同項第8号および第13号の書類および帳簿は1年以上保存しなければならない。
3.前第1項第1号、第2号、第4号および第9号から第12号までの書類ならびに役員名簿は、これを一般の閲覧に供するものとする。
(細則の設定)
第44条 この定款の施行についての細則は、理事会および総会の議決を経て、別に定める。
この定款の変更は、文部科学大臣の認可のあった日(平成16年8月17日)から適用する。
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09:00 PM
定款施行細則 |
2004/11/09
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社団法人 日本火災学会 細則
昭和38年 3月28日 制 定
昭和47年11月22日 一部変更
昭和51年 5月25日 一部変更
昭和56年 5月19日 一部変更
平成 6年 5月25日 一部変更
平成 8年 5月22日 一部変更
平成12年 5月24日 一部変更
平成14年 5月22日 一部変更
平成15年 5月22日 一部変更
平成16年 5月20日 一部変更
第 1 条 社団法人日本火災学会(以下「本会」という。)に入会しようとするものは、本会定款(以下「定款」という。)第6条第1項の規定に基づき、本会所定の様式による入会届を会長に提出し、理事会の承認を受けた後、会費を納入するものとする。
2.定款第6条第2項の規定に基づく会費は、次のとおりとする。
(1) 正 会 員 年額 6,000 円 ただし、本会が刊行する論文集の配付を希望する者は、論文会員とし、年額 8,000 円
(2) 賛助会員 年額 50,000 円を1口とし、1口以上
3.会員は、前項で定められた会費を、毎年4月から翌年3月までの1年度分として、その年度の4月末日までに納入するものとする。
4.前第1項の入会時の初回会費は、入会する年度分から納入するものとする。
第 2 条 会員は、本会に届けてある諸事項の内容に変更が生じたときは、速やかに、任意の方法により、変更内容を本会へ届け出るものとする。
2.本会を退会しようとする会員は、特に様式は定めないが、定款第9条の規定に基づき、理由を付した退会届を会長に提出し、承認を受けなければならない。ただし、会費が完納されていなければ退会届を提出することができない。
第 3 条 会員が受けることのできる特典は、次の各号のとおりとする。
(1) 会員は、別に定めるところにより、研究の成果を、本会の研究発表会で発表すること、また、本会の会誌、論文集ならびに刊行図書などに投稿すること
(2) 会員は、本会の論文集ならびに刊行図書などの優先配付を受けること
(3) 会員は、前号のほか、本会の行う事業に優先的に参加すること
2.会員は、会員の権利が停止されている期間、前項の特典は受けられないものとする。
第 4 条 定款第11条の規定に基づき名誉会員の称号をおくられる者の、推挙、待遇ならびに特典などに関しては、別に定める。
第 5 条 本会の役員は、別に定める選挙方法により、正会員の中から役員候補者を選定後、総会の承認を得て選出する。
2.役員の選出員数は、定款第12条の規定に基づき、理事会で決定する。
3.会長および副会長は、前第1項により選出された役員で組織する理事会において、別に定める方法に従い、理事の互選により選任する。
4.常務理事は、前項の理事会において、別に定める方法に従い、理事の議決を経て選任する。
5.役員の任期は、役員改選の通常総会終了日の翌日から翌々年の通常総会終了日までとする。
第 6 条 本会は、役員選挙を公正に行うため、 次の委員会を設ける。
(1) 選挙管理委員会
(2) 役員候補者推薦委員会
第 7 条 選挙管理委員会は、3名の委員をもって構成し、選挙の告示、管理、実施ならびに結果の公表などを行う。
第 8 条 役員候補者推薦委員会は、5名以上7名以内の委員をもって構成し、専門分野などを考慮して、本会の役員として適切な立候補者を、選挙管理委員会へ推薦する。
第 9 条 前第6条に示す委員会の委員は、会長が理事会の議決を経て、正会員の中から委嘱し、委員の互選により、各委員長1名を選ぶ。ただし、委員長および委員は、役員候補者となることはできない。
2.前項の委員長および委員の任期は、役員改選期の通常総会終了時までとする。
第10条 正会員で自ら立候補を希望する者ならびに役員候補者推薦委員会から推薦され立候補する者は、本会所定の様式による立候補届を、選挙管理委員会へ提出するものとする。
2.正会員が自ら立候補する場合には、正会員20名以上の本会所定の様式による推薦書を立候補届に添付するものとする。
第11条 選挙管理委員会の委員長は、総会において選挙の結果につき、議長に報告しなければならない。
2.議長は、委員長の報告を受けた後、選出する理事および監事ならびにそれぞれの次点者について、総会の場において承認を求めなければならない。
第12条 定款第12条で定められている役員の最少員数、理事15名ならびに監事2名を欠くことが生じたときは、時期のいかんに拘らず、前条第2項で承認された次点者の繰上げ、または、承認された次点者がいない場合は選挙によりこれを充足する。
2.役員に、前第5条第2項の選出員数として定めた員数を欠くことが生じたときは、理事会の議決を経て、前条第2項で承認された次点者を繰上げ補充することができる。
第13条 本会の日常業務を円滑に運ぶため、常務理事会をおく。
第14条 常務理事会は、会長、副会長ならびに常務理事6名の計8名をもって構成し、常務理事は、総務、会計、企画、学術、刊行ならびに普及の会務に分け、その担当を定める。
2.常務理事の担当会務は、会長が理事会の議決を経て定める。
第15条 常務理事会は、総会および理事会の権限に属さない本会の運営に関する事項を審議し、決定する。
第16条 常務理事会は、定期的に会長が招集し、会長が議長となって会議の運営に当る。
第17条 常務理事会の決定事項は、理事会へ報告しなければならない。
第18条 本会は、その目的を達成するため、次の常置委員会をおく。
(1) 総務委員会
(2) 企画委員会
(3) 学術委員会
(4) 刊行委員会
(5) 普及委員会
第19条 総務委員会は、本会の庶務、財務、国際対応、年度計画、会員確保ならびに民間助成などに関する会務を行う。
第20条 企画委員会は、本会の組織、制度、事業ならびにその他の基本的事項に関する調査、計画、立案を行う。
第21条 学術委員会は、火災に関する科学および技術の調査、交流ならびに学術的会合などの計画、立案、実施を行う。
第22条 刊行委員会は、本会の発行する会誌、論文集ならびに刊行物に関する計画、立案、審議、編集および出版を行う。
第23条 普及委員会は、防火知識の普及に関する事業の計画および実施を行う。
第24条 常置委員会には、委員長、副委員長、幹事各1名および委員をおく。委員長は各担当常務理事が当り、副委員長、幹事および委員は正会員の中から委員長の推薦に基づいて会長が委嘱する。
第25条 常置委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となって運営に当る。
第26条 常置委員会において決定した事項は、常務理事会に報告し、承認を得なければならない。
第27条 常置委員会の委員長、副委員長、幹事および委員の任期は、1期2年間とする。ただし、再任を妨げないが、委員長は連続して2期、副委員長、幹事および委員は連続して3期を超えることはできない。
2.任期の途中で辞任した者の後任となる者の任期は、前任者の残任期間とする。
第28条 常置委員会は、必要に応じ、常務理事会の承認を得て、専門委員会ならびに小委員会を設置または廃止することができる。
第29条 専門委員会および小委員会には、正会員の主査、幹事各1名および委員をおく。専門委員会および小委員会の主査および幹事は、委員長の推薦に基づき会長が委嘱し、委員は、会長の承認を得て委員長が委嘱する。
第30条 専門委員会は、とくに必要な場合、正会員外の専門家を委員とすることができる。
第31条 専門委員会および小委員会の会議は、主査が招集し、その議長となって運営に当る。
第32条 専門委員会および小委員会の主査は、活動内容について、所属する常置委員会の委員長に報告し、承認を得なければならない。
第33条 専門委員会および小委員会の主査、幹事および委員の任期は1期2年間とし、再任を妨げない。
第34条 本会は、定款第4条の事業遂行ならびに会務運営のため、前第6条および前第18条の委員会のほかに、次の委員会を設置する。また、期間を定めて、時限委員会を設置することができる。
(1) 受託事業委員会
(2) 内田博士記念基金運営委員会
(3) 学会賞選考委員会
(4) 研究助成選考委員会
(5) 情報公開審査委員会
2.時限委員会の設置または廃止は、理事会で決定する。
第 35 条 前条により設置する委員会には、委員長および委員をおく。
2.前条第1項により設置する委員会の委員長および委員は、会長が理事会の議決を経て、正会員の中から委嘱する。
3.前条第1項の委員長および委員の任期は、前第27条に準ずる。ただし、あらかじめ設置期間の定められている委員会を除く。
第36条 本会は、その主旨が定款に定められた本会の目的に沿い、かつ、常務理事会が妥当と判断した場合、外部から委託事業を受けることができる。
2.前第34条第1項第1号の受託事業委員会は、常務理事会のもとにあって前項の運営の円滑な推進をはかる。
第37条 受託事業の運営および取扱いについては、別に定める。
第38条 定款第30条第1項第5号に基づき、「内田博士記念基金」をおく。
第39条 内田博士記念基金は、この基金から生じる収入をもって、本会の発展に寄与することを目的として運用する。
2.前第34条第1項第2号の内田博士記念基金運営委員会は、この基金の運用に当る。
第40条 本基金による事業ならびに本基金の運用については、別に定める。
第41条 本会の顕彰は、日本火災学会賞、日本火災学会内田奨励賞ならびに日本火災学会功労賞とする。
2.日本火災学会賞は、火災に関する科学ならびに技術の発展に貢献する、優れた業績を挙げた者に授与する。
3.日本火災学会内田奨励賞は、火災に関する科学ならびに技術に対し、将来性に富む新進の者に授与する。
4.日本火災学会功労賞は、本会事業の活動ならびに運営に関し、顕著な功績があった者に授与する。
5.前第34条第1項第3号の学会賞選考委員会は、前第2項ならびに第3項の日本火災学会賞ならびに日本火災学会内田奨励賞の事業年度毎の受賞候補者の選考を行う。
6.前第4項の日本火災学会功労賞の受賞候補者は、常務理事会が選考する。
第42条 前第41条第2項ならびに第3項の受賞の対象となる研究業績は、原則として、本会の研究発表会、会誌ならびに論文集のいずれかに発表されたものとする。
2.前第41条第4項の受賞の対象となる功労業績については、別に定める。
第43条 前第41条第2項ならびに第3項の受賞者は、学会賞選考委員会の選考に基づき、理事会が決定する。
2.前第41条第4項の受賞者は、常務理事会の審議を経て選考された者に基づき、理事会が決定する。
第44条 前第41条第1項の受賞者は、総会において賞状および副賞を受ける。
2.前第41条第2項の日本火災学会賞受賞者は、研究業績について講演を行うものとする。
第45条 本会の助成は、内田記念研究助成ならびに日本火災学会研究助成とする。
2.内田記念研究助成は、火災に関する科学ならびに技術の調査研究に対して、研究費の補助を行うものとする。
3.前項の助成のほかに、火災に関する科学ならびに技術の進歩に貢献する調査研究について、特に助成を必要とする場合には、日本火災学会研究助成として、研究費の補助を行うことができる。
4.前第34条第1項第4号の研究助成選考委員会は、研究助成のグループまたは個人の選考を行う。
5.選考の方法などは、日本火災学会賞に準じて別に定める。
第46条 前第41条第1項の各賞の受賞者ならびに前条第1項の各助成の対象者は、本会の正会員に限る。
第47条 本会は、広く火災に関する科学および技術についての意識高揚をはかり、定款に定められる目的を達成するための事業活動などについて、広報ならびに定款第43条第3項の規定に基づく情報公開を行う。
2.前第34条第1項第5号の情報公開審査委員会は、適正な情報公開が行われるよう、情報公開に関する諸事項を審査する。
第48条 本会は、会誌として“火災”を年6回、また、会員の学術的報告として“日本火災学会論文集”を年3回発行する。
第49条 本会は、年1回以上、研究発表会を開催する。
第27条については、平成9年度の役員改選を起点とし、適用する。
2.この細則の変更は、文部科学大臣の定款変更の認可日(平成16年8月17日)から適用する。
Posted by naruse at
05:00 PM
ごあいさつ |
2003/05/31
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入会案内 |
2003/05/31
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(English)
- 当学会に入会されたい方は,入会届に所要事項記入の上,学会事務局へ郵便またはFAXでお送りください。入会に対する特別な資格は定めておりません。会費は別途請求申上げます。
-
会費は正会員A:年額6,000円,正会員B:年額8,000円,賛助会員は一口50,000円(一口以上)
(平成4年度より)
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正会員Aには学会誌「火災」(年6回発行)を,正会員B及び賛助会員には「火災」と論文集(年2回発行)を配布します。
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問い合わせは当学会事務局(TEL:03-3813-8308,E-mail:kasai50@sepia.ocn.ne.jp)へ
● 入会申込書
(日本語)
Membership Application (English)
Posted by nakatani at
12:00 PM
リンク集 |
2003/05/31
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連絡先・地図 |
2003/05/31
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■連絡先
社団法人 日本火災学会 事務局
113-0032 東京都文京区弥生2-4-16 学会センタービル
電話 03-3813-8308
Fax 03-5689-3577
■交通手段
営団地下鉄 千代田線 根津駅から 徒歩約10分
都営地下鉄 南北線 東大前駅から 徒歩約15分
■問い合わせ
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10:00 AM