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日本菌学会 関東支部規約


昭和62年4月1日制定、施行
昭和62年4月18日一部改訂
平成元年4月10日一部改訂
平成5年4月17日一部改訂
平成7年4月22日一部改訂
平成15年4月26日一部改訂
平成21年4月25日一部改訂

1. 本支部は日本菌学会関東支部(Kanto Branch of The Mycological Society of Japan)と称する.

2. 本支部は関東地方における菌学の発展と普及を推進するとともに,会員相互の親睦を図ることを目的とする.

3. 本支部の事務局は日本大学薬学部分子細胞生物学ユニット内(代表者小川吉夫 〒274-8555 千葉県船橋市習志野台 7-7-1)に置く.

4. 本支部の会員は関東地方の日本菌学会会員および本支部の目的に賛同する個人で,所定の手続きを経て入会したものとする.

5. 本支部に次の役員を置く.   会長 1名  幹事長 1名  幹事 若干名

6. 本支部の会長は総会において選出する.会長は本支部会員中より幹事長および若干の幹事を委嘱し、会務を遂行する.役員の任期は2年とし,重任を妨げない.

7. 会長は本支部を代表し,会務を総括する.幹事長は会長を補佐し,会長に支障ある時会務を代行する.幹事は本支部の庶務,会計,集会などの会務を分担する.

8. 本支部は次の事業を行う.

9. (1) 年次大会 年1回(2) 総会 年1回 通常,毎年本支部の年次大会の期間中に開催する.必要ある時は臨時総会を開くことができる.(3) その他必要と認める事業(講演会,シンポジウム,観察会、研修会など)

10. 本支部の経費は主として支部会員の会費でまかなうものとし、会費は年額1,000円とする.2年以上の会費滞納者は退会したものとする.

11. 規約の改正は総会にはかり,可決には出席者の3分の2以上の賛成を必要とする.