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日本貝類学会 会則
第1章 名称, 目的及び事業
第1条 本会は日本貝類学会 (The Malacological Society of Japan) と称する。
第2条 本会は軟体動物に関する研究の推進と普及をはかることを目的とする。
第3条 本会は前条の目的を達成するため, 次の事業を行う。 1. 機関誌 「VENUS」, 研究連絡誌 「ちりぼたん」, その他の出版物の発行。 2. 研究発表会, シンポジウム, 採集会,
展覧会等の開催。
3. その他本会の目的達成のため必要な事項。
第2章 会 員
第4条 軟体動物を研究する者または本会の目的に賛同する者は本会の会員となることができる。 会員は個人会員と団体会員からなる。 第5条 会員は機関誌, 研究連絡誌等の配布を受け, 本会の主催, 共催または協賛する会合に参加することができる。
第6条 個人会員は機関誌および研究連絡誌に投稿することができ, 評議員の選挙権と被選挙権を有する。
第7条 会員は別に定める会費を前納することを原則とする。 第8条 本会に入会しようとする個人または団体は,
所定の様式に氏名などの必要事項を記入し, 当該年度の会費を添えて本会に申し込む。 第9条 本会を退会しようとする会員は, その旨本会に届け出る。
この場合既納の会費は返戻しない。 第10条 会費を1年以上滞納した会員は, 第5条および第6条に定める会員の権利を停止し,
2年を経てなお会費の納入がないときは退会とみなす。
第11条 本会の名誉を著しく傷つけるような行為のあった会員は, 評議会の議決を経て, 除名することができる。 除名された者は評議員会の同意がなければ再入会できない。
第3章 役 員
第12条 本会に次の役員を置く。 会長―本会を代表し, 会務を総括する。 副会長―1名。 会長を補佐し,
会長に支障があるときはその職務を代行する。 評議員―原則として個人会員総数の1/25。 評議員会を構成し, 本会の運営に必要な事項を審議する。
第13条 評議員は別に定める手続きを経て推薦された個人会員を候補者として, 10名連記による無記名投票を行い, 得票多数の順に当選者とする。
選挙は, その都度会長が個人会員の中から委託する選挙管理委員が管理する。 会長・副会長は評議員の互選により選出する。
第14条 評議員に欠員を生じたときは, 次点者をもって補う。
第15条 役員の任期は2年とし, 再任を妨げない。 欠員が生じたために補充により就任した評議員の任期は前任者の残任期間とする。
第4章 運営幹事
第16条 本会の運営のため別に定める各種の幹事を置く。
第17条 幹事は原則として評議員の中から, その半数未満の範囲内で, 会長が委託する。 必要に応じて評議員以外の会員の中から委託することもできるが,その数は評議員の中から委託された幹事の人数を超えない範囲とする。
第5章 会 議
第18条 本会の会議は, 総会, 評議員会および運営幹事会とする。 第19条 総会は会員の1/10以上の出席 (委任状を含む) によって成立する。
議長は互選により選出する。 議案は評議員会の議を経て,出席会員の多数決によって議決するものとし, 賛否同数のときは議長が決定する。
第20条 総会は年1回開催する。 評議員の過半数が必要と認めたとき, または会員の1/10以上の要求があったときは, 臨時総会を開催することができる。
第21条 評議員会は会長の招集によって開催し, 評議員の2/3以上の出席 (委任状を含む) によって成立する。
議長は会長が務める。議決の方法は第19条を準用する。
第22条 運営幹事会は会長, 副会長, 各種幹事で構成され、 会長の招集によって随時開催し, 議長は会長が務める。
第6章 名誉会員・名誉会長
第23条 本会に顕著な功績のあった会員は, 評議員会が推薦し, 総会の決議を経て名誉会員とするこができる。 第24条 本会に名誉会長を置くことができる。 名誉会長の推戴は第23条に準ずる。
第25条 名誉会員と名誉会長は会費の納入を要しない。
第7章 学会賞
第26条 本会には日本貝類学会奨励賞および同論文賞を設ける。 運用規則は別に定める。
第27条 学会賞選考委員は5名内外とし, 評議員会の同意を得て会長が委託する。 委員長は会長がつとめる。 第
8章 会 計
第28条 本会の収入は, 別に定める額の会費, 刊行物等の販売収入, 広告収入, 寄付金その他の収入による。 第29条 本会の会計年度は1月1日から12月31日までとする。 第30条 会長は, 評議員会の合意を得て2名の会計監査を選出し, 委託する。
第31条 決算報告は次年度予算案とともに総会の承認を得る。
第9章 改 正
第32条 本会則の改正は総会の決議による。
第33条 細則は別に定め, その改正は評議員会の承認による。
付 則
この会則は平成16年3月28日から施行する。
日本貝類学会会則細則 1. 学会本部を国立科学博物館分館におく。 2. 機関誌および研究連絡誌はそれぞれ年4回発行する。 3.
会費は年額7,500円 (学生証の写しを提出した者は, その年度の会費は5,000円) とする。 ただし外貨の銀行小切手で納入の場合は9,000円相当額とする。
4. 評議員の候補者は次の方法により決定する。 各個人会員が, 評議員にしたい個人会員20名以内を推薦する。
5名以上の会員から推薦を受けた者を評議員選挙の候補者とする。 5. 評議員選挙において, 当選圏内の最少得票の者が複数あった場合は,
最若齢者を当選者とする。 6. 運営幹事会を構成する幹事は当面次のとおりとし, 兼任を妨げない。 幹事は,
その職務を補佐または分担する委員を評議員会の承認を得て選任し, 委員会を組織することができる。 庶務幹事 会計幹事 編集幹事
(機関誌) 編集幹事 (研究連絡誌) 渉外幹事―日本学術会議関係, 自然史・分類連合関係, 環境省調査関係
等を担当 事業幹事―大会関係, イベント企画等を担当 広報幹事―ホームページ, 普及活動 等を担当
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