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日本情報経営学会役員選任細則
平成17年5月21日
平成19年6月23日
平成21年11月20日
第1条(総則)
日本情報経営学会会則に基づく役員選任の実施は、会則第11条、第12条、第13条、第14条、第15条及び第16条に定めるもののほか、この細則によって行う。
第2条(委員会の設置)
理事会は、理事選任の事実が生じたときは、速やかに理事選挙管理委員会(以下「管理委員会」という。)を設けるものとする。
第3条(管理委員会)
管理委員会の委員は組織委員会委員が務める。
2.委員会に委員長を置き、委員の互選によってこれを定める。
3.委員長は、管理委員会を代表し、委員会運営の責に任ずる。
4.管理委員会は、理事の選任における選挙を管理し、選挙管理事務が終了したとき、選挙結果を常任理事会又は理事会へ報告しなければならない。
第4条(理事の選任)
会則第11条による理事の選任は、つぎのとおり2に分け、定員は付表のものとする。
(1)各支部より推薦される各支部所属の推薦理事
(2)各支部より定員の2倍までの推薦を受け、会員の投票により選ばれる各支部所属の選挙理事
付表 理事の定員
| 推薦理事 | 選挙理事 | 合計 | |
|---|---|---|---|
| 北海道支部 | 2 | 2 | 4 |
| 関東支部 | 11 | 9 | 20 |
| 中部支部 | 3 | 3 | 6 |
| 関西支部 | 8 | 8 | 16 |
| 九州支部 | 2 | 2 | 4 |
| 合 計 | 26 | 24 | 50 |
2.推薦理事は就任期首(4月1日)において満66歳未満でなければならない。
3.支部長は、支部からの推薦名簿を通常総会の4カ月前までに管理委員会へ提出しなければならない。
4.管理委員会は、各支部からの推薦名簿を速やかに公表し、選挙を実施し、選挙結果を通常総会の1カ月前までに、常任理事会又は理事会に報告する。
5.開票の結果、得票が同数の場合、会員年数の長さの順とする。
第5条(会長の選任)
会則第12条により、理事会において候補者を推薦し、選挙により会長を選任する。
2.会長決定までの理事会の議長は現会長が務める。現会長が不在の場合は現副会長がこれを務める。
3.各支部を代表する1名の理事から構成される選挙委員会のもと、選挙を実施する。
4.投票総数の過半数を得た候補者を会長に選任する。
5.投票総数の過半数を得た候補者がいない場合は、上位2名による決選投票を実施し、得票の多い候補者を会長に選任する。
6.選挙委員会は選挙結果を速やかに理事会に報告しなければならない。
第6条(副会長の選任)
会則第13条による副会長の選任は、理事会の議を経て、会長が行う。
第7条(支部長の選任)
会則第14条による支部長の選任は、理事会の議を経て、会長が行う。
第8条(常任理事の選任)
会則第15条により、理事会において会長、副会長、支部長を除いた理事の中より、常任理事を選任する。
2.投票による常任理事は、ブロック別定員に従い、理事会において選挙委員会の立会いにより、選挙を実施する。
3.ブロック別定員は、北海道と九州のブロックから1名、東北と中部のブロックから1名、関東ブロックから3名、関西ブロックから2名とする。
4.開票の結果、得票が同数の場合、会員年数の長さの順とする。
5.選挙委員会は選挙結果を速やかに理事会に報告しなければならない。
第9条(監事の選任)
会則第16条による監事の選任は、理事会の議を経て、会長が行う。
第10条(改廃)
この細則の改廃は理事会の議決を要するものとする。
附則
この細則は,平成17年5月21日から施行する。
附則
この細則は,平成19年6月23日から施行する。
附則
この細則は,平成21年11月20日から施行する。
