日本鳥学会誌における著作権の考え方
2010年1月1日
日本鳥学会
日本鳥学会誌(Japanese Journal of Ornithology)では、投稿規定第8条において『掲載論文の著作権は本会に帰属する』と定めており、投稿論文の受理後に著作権移譲の手続きを行っております。また、2007年より開始された電子アーカイブの提供開始に際しましては、著作権条項が明らかでなかった過去の論文についても、当会に著作権が帰属することを告示し、会員の皆さまのご理解を戴いております。
この度、日本鳥学会では、著作権はあくまで著作者の権利を守るためのものであり、著作者の利便性を損なうことを意図するものではないとの立場から『日本鳥学会誌 著作権運用ガイドライン』を定めました。また、これまでわかりにくいとの指摘の多かった許諾申請が必要かどうかを判断するための基準を『著作権利用申請基準』として規定しましたので、この機にご一読戴き、円滑な著作権運用にご協力戴きますようお願いします。
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著作権の帰属
日本鳥学会誌に掲載された全ての論文、記事、写真等の著作物に係る著作権は本会に帰属するものとします。
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表紙写真の著作権
前項に関わらず、表紙写真の著作権は撮影者に帰属します。ただし、学会は広報等に日本鳥学会誌の表紙を自由に利用することができるものとします。
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著作権の発効時期
論文の著作権は、最終原稿の受付と同時に発効するものとします。受理後に著作者全員を代表して責任著者に著作権移譲の手続きを取っていただきます。したがって、版組み前の最終原稿の著作権も本会に帰属します。
論文以外の記事、写真等につきましては、著作権移譲の手続きを実施しませんが、最終原稿の受付と同時に、著作権が本会に帰属するものとします。
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著作者による著作物の利用
著作者(提供者)の利便性を損なわないため、自らの著作物の利用に際しては、別途規定する条件に適合する場合、本会の許諾を必要としない事とします。
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リポジトリのための利用
機関リポジトリのための電子的利用については、著作者本人ならびに所属機関が、著作物の全文を著作者の個人もしくは所属機関のウェブサイトに掲載する場合に限り、Journal@rchive版PDF(54巻2号以前)および刊行後2年を経過したJ-Stage版PDF(55巻1号以降)の転載を許諾します。この場合、別表に示す利用許可の条件に従った利用であれば、許諾申請の必要はありません。 -
第三者による利用
上記4、5を除く、第三者の著作物利用に際しては、本会への許諾申請を必須とします。
